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傷害罪で罰金刑になった加害者の弁護士が供託を残したが、慰謝料は取れる?
夜帰宅途中で、見知らぬ中年サラリーマンから暴行を受け、全治2週間の頬の怪我(打撲)を負いました。相手は直ぐに逮捕され、酔っていて状況は覚えていないらしいが、罪をみとめているようでした(刑事談)。ただ、加害者が検察官側に送られる前、加害者の弁護士が訪問に来て、「30万円で示談しないか」と言われました。いきなりやってきた上にお金の話で示談、と言ってきたため腹が立ち、示談はしないと伝えた所、その2日後に判決がでて、結果、加害者は「罰金刑」でした。 加害者の弁護士は「供託」として30万をおいていきました。 判決結果後1週間経ちましたが、加害者からは侘びの一報もありません。私としては、お金だけ渡されて、これでおしまい??という状況で納得がいきません。私からはこの30万の供託金以外に詫び状、実際かかった医療費、交通費、会社を休んだ日分の給与、駅から自宅までのタクシー代1年分(精神的ダメージにより夜1人で帰れなくなった為)、夜遅くの残業が怖くてできないため、約1年分の残業代を請求しようかと思っていますが、この考えは正当でしょうか。もし、正当であるようなら弁護士を通さず、直接加害者とやり取りをして請求をしてみようと思うのですが・・・。アドバイス、お願い致します。
- chikapuuuu
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- neKo_deux
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> それであれば上司に書いてもらえそうです。 ただし、その日時が重要です。 トラブルのあった時期直後でそういう問題を相談したり、その時期の診断書なら根拠になりますが、最近の日付で持って行っても、 「慰謝料の請求が目的ででっち上げたものでは?」 「1年間我慢できたのなら、さほど深刻な内容では無かったのでは?」 と反論されます。 私が相手側や、担当弁護士でも、そうします。 単に質問者さんが早く帰宅していた事実だけの状況説明ですと、精神的苦痛の根拠には不十分です。 そういう事件のために早く帰宅したい旨、会社に上申した記録などありますか? また、従業員がそういう状況なのであれば、産業医や心療内科でカウンセリングを受けるよう指導しなかった会社側の管理責任も問われます。 そういう被害を受けていた期間の ・精神的苦痛に対する診断書 ・会社にタクシー代を交通費として認めさせる内容の上申書、請求書と、会社からそれは出来ない旨の合理的な理由と回答 などは無いのでしょうか? -- No.3さんの言うように、有罪判決が出る前に、 「謝罪も無く誠意が感じられない。」 「全く反省していないので厳罰を望む。」 などの上申を行って、しっかりと交渉すべきであったかと思います。 相手が対応しないのであれば【やむを得ず】相手の会社なんかにねじ込む理由にもなるし。
- tsururi05
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どうもです。 さてお話の件ですが、弁護士の立場からすれば、あまり 謝罪ということに重きをおいていません。弁護士の人間性 もありますが、法的な解決はお金でするというのが基本だ からです。しかも弁護士は非常に高い地位の職業ですから、 他人のために謝罪するということは、基本的には彼らの職 業ではありません。他人の代理人となって金銭的な解決を するというのが、基本的な職業行為となります。 そのうえで本人の謝罪を求めたのであれば、求められて よいと思います。「土下座しろ」といえばしてくれるかも しれません。ただ本件は既に有罪判決が確定してしまって いるので遅きに失していると思いますが。。 さて損害賠償請求については、おおむね可能ですが、精 神的な慰謝料というのは、あなたのおっしゃる額はほぼ不 可能に近いと考えておいて下さい。残念ながら日本の法制 度は、慰謝料請求についてかなり消極的です。たとえば全 国的に著名な雑誌・週刊誌で名誉を傷つけられても数万円 という世界です。ですので請求できるのは、医療費の実費 が基本で、あなたの請求するタクシー代などは、無理です。 残業代も無理ですね。 謝罪は可能だと思いますが、相手が拒否すればそれまで です。 本人との対話も可能ですが、相手に弁護士がついていま すので、もしあなたが文面上であっても電話であっても、 強硬な主張をした場合、逆にあなたが脅迫罪として告発さ れる可能性があります。ですので十分な注意が必要ですし、 ある意味、相手が拒否すればそれ以上は主張できないとい うことになります。 残念ですが、30万円でよしとすべきとするのが一般的 です。蛇足ですが、30万円はこの種の案件では、かなり 高額な部類です(基本はだいたい数万円くらいです)
- itakurta
- ベストアンサー率13% (5/37)
受け取った30万は、医療費、交通費、会社を休んだ日分の給与を 含んだ金額と思います。 慰謝料としての請求ですが、駅から自宅までのタクシー代1年分、約1年分の残業代の金額までは、ならないと思います。 弁護士からの請求でしたら、あなたも弁護士を通して、請求すべき です。
お礼
回答頂き有難うございます。 加害者の弁護士は、正直言って論理的説明ができるような賢明な方ではなく、本当に弁護士?というくらい頼りない方でした。 この30万は、どのような意味を込めた金額なのか、それをきちんと 説明してくれればよかったものの、そんな説明は皆無でした。 依頼者のことを第一に考え、それを弁護し、こちらに説得するスキルをもって仕事に望むのが本来の弁護士の仕事なのではないでしょうか。 お金をただ30万置いていく、のではなく、その場で加害者の心労の 状況やこのお金の深い意味を私に教えてくださればよかったのにと 思います。 そうですね、慰謝料を請求する前に、今回の30万は何の意味があるのか、そして今加害者は本当に反省をしているのかもう一度問いただしてみたいと思います。不幸中の幸い、相手は身元はしっかりした方でしたから。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 侘びの一報もありません。 > 納得がいきません。 > 精神的ダメージにより > 夜遅くの残業が怖くてできないため こちらの請求の根拠として、 ・心療内科でカウンセリング、治療を受けた実績や診断書 ・会社に対して残業の代わりに在宅勤務、勤務時間を前倒しで作業できるようになど、請求した内容と会社からの回答 など、相手や相手の弁護士、裁判官が「なるほど」と納得できる客観的な根拠があれば、問題なく請求できます。
お礼
返信有難うございます。 会社に対して残業の代わりに在宅勤務、勤務時間を前倒しで作業できるようになど、請求した内容と会社からの回答 →これは、企業側に状況証明文を書いてもらえば良いという事でしょうか?それであれば上司に書いてもらえそうです。 今回、こちらから請求する際、恐らく向こうも弁護士は立てないと 思います。(弁護士からは今回の件に関しては業務終了、と通知が来たため。)代理人どうしの話し合いで上手く終わることを祈るばかりです。
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お礼
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