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ユーザー車検の点検記録簿名義

父名義の車をユーザー車検に夫とともに行った所 点検記録簿(点検者に夫の名前を明記)を提出したら 受付で「ユーザー(父)みずから点検してないと受け付けられません」 と言われました。 私名義の車と父名義の車2台を 去年ユーザー車検に出向いた時はすんなりできたのに 法律が変わったのでしょうか? (その時も点検者に夫の名前を明記していました) ビックリして「そうなんですか?」と再度質問すると 「整備工なら別です」と言われました なら車検代行業者はどうなるんだ! 本人以外が車検をうけれるのもおかしくなってきますよね。 受け付けの方が無知で間違っていたのではないか という思いが消えません。 どなたか、この疑問にお答えください よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.4

整備工場としての受験の場合は、指定・認証番号や社判を押す事を要求されますが、個人のユーザー車検で点検者と使用者の名義について注意されると言うのは初めて聞きました。 本来、車検は使用者(ユーザー)の責任において受けるもので、これを他者が生業として請け負う場合は、陸運局に認められた工場でなければならないという規則になっています。 ※他者が無料で点検と言うのは、グレーゾーンになるのかな? 当然、その場合に点検・整備を行なうのは国家試験をパスした整備士、もしくはその監督下にある従業員という事です。 質問者さんと話をした担当者は、この責任の所在を重視して「点検者は指定・認証工場もしくは使用者本人でなければならない」と言う判断をしたのではないかと思います。 判断としては間違いではないと思います。 資格のない者が他者の車を整備したら、何か有った時の責任の所在は何処に有るのかという事だと思うんですが、あまりにも杓子定規な気がしますね。 1つだけ気になるのは、「点検者が整備工なら…」と言われた事ですね。 前述の様に、他者が整備を請け負う場合は整備士の資格が重要なのではなく、工場としての資格が必要になります。(整備士資格も当然必要ですが) 整備士であっても、個人の名義で整備の責任を負う事は出来ません。 あくまで工場(設備も含め)としての指定・認証ですので、質問者さんのケースで整備士資格を問う事自体ちょっと疑問に思います。 ※書類で確認されるのは、会社名、代表者名、指定・認証番号です。 ※代表者が整備士とは限りません。 ※車検時に、整備士資格を確認される事もありません。 こういった場合、書類全般使用者名で統一し、受験者名のみ質問者さんとすればスムーズに行きますよ。 いい加減な様ですが、あくまで書類上の事です。

choco2003
質問者

お礼

とてもよく分かりました。 今にして思い返してみれば きつい言い方をされ若い方だったので 私も色眼鏡で見ていた部分も強かったと思います 半信半疑で疑ってしまっていました。 「点検者が整備工なら…」というのも素人の私達に 分かりやすく言っただけだと思います。 次回からはアドバイスどおりにしたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

noname#110908
noname#110908
回答No.7

NO.2 です。 訂正 中段の  後整備の場合は    でなく  前検査の場合は    です。  訂正いたします。   

choco2003
質問者

お礼

わざわざすいません。分かりました。

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  • hurate
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.6

車は認証工場でしか整備はできません。しかし自分の車なら自分でしても良いので、本人の名で整備していないのならおかしいと言われても間違っていないでしょう。

choco2003
質問者

お礼

去年が言われなかっただけに 動揺してしまっていました。 皆様のお答えで受け付けの方は間違っていなかった事が分かりました ありがとうございました。

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  • omjg
  • ベストアンサー率43% (64/147)
回答No.5

えーっと、何を言いたかったかというと 自動車は使用者(車検証の名義人)が保守管理を行わなければいけません。 でも使用者が行えない場合は、認証工場に依頼する事になります。 これは、法律で決まっています。 そこで車検ですが、これは誰が受験に持ち込んでもOKです。 しかし定期点検(分解整備を伴います)は、認証を持った事業所しか行ってはいけません。車検と定期点検は別物です。 車検代行業者は、車検場に車を持ち込み検査を受けますが、定期点検は行っていません。法律で行えなくなっています。 仮に違法に点検を行って費用を請求していたとしても、記録簿の「点検または整備を実施した者の氏名」欄には、ユーザー(車検証の使用者)名を書いています。 何故なら、あなたと同じように受付を拒否されるからです。場合によっては、道路運送車両法「第109条」(第78条第1項の規定による)認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した者。(金銭の授受を伴わなくても、車の名義人以外の人が分解整備を行うと、分解整備業務と見なされます。車の運転は事故を起こすと「業務上過失**」って言われますよね、それと同じです。)によって、30万円以下の罰金刑となります。 それを目をつぶって貰えている訳です。 去年OKだったのは単なる見落としで、ラッキーだっただけです。 ここが分かり易いでしょう。 http://www.boo.or.jp/user/user.htm

参考URL:
http://www.boo.or.jp/user/user.htm
choco2003
質問者

お礼

ユーザー車検という名前からも 使用者(車検証の名義人)がしなければならなかったんですね 一緒の家に住んでいる家族で みんなで使う車だからという安易な考え方だったと思います。 車検代行業者の事に関しても詳しくよく分かりました またリンク先も勉強になりました ありがとうございました。

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  • omjg
  • ベストアンサー率43% (64/147)
回答No.3

実際にその車を記録簿の内容に沿って点検して行ったのですか? ブレーキの作動確認やオイル漏れの確認なども。

choco2003
質問者

お礼

ユーザー車検マニュアルの本を購入し 点検の仕方が載っていますので それにそって点検しています。

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noname#110908
noname#110908
回答No.2

車検屋です。 そんな話、聞いたことありませんが・・・。 たまたま受付の人が、 うるさい人に、 当たってしまったのでは? 別にユーザー車検は、 前検査、後整備、 でいいんですけど。 後整備の場合は、 整備記録簿が無いので、 しばらくして、 国土交通省から、 「点検整備をしましょう。」っ言う、 はがきが来ます。 って言うくらいですよ。 でも、点検整備はしっかりとね。

choco2003
質問者

お礼

若い男性で強い口調で言われたので 胸にひっかかってしまいました。 でも、皆様の意見を読み 職員の方の言い分があっている事が分かりました。 ユーザー車検はモタモタしたりしますから イライラしていて口調が強くなっていたのかもしれませんね。 後整備の場合はハガキがくるのですね 知りませんでしたので情報ありがとうございました。

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  • nourider
  • ベストアンサー率19% (396/2083)
回答No.1

この手の記名欄に誰の名前を書かなければいけないのかということは、実は細かく法律に書いているわけではありません。行政の担当官が変わっただけでこういうことはよく変わります、でも厳密に決まっている訳ではないのですが、慣例上「ああ、そうですか」と聞き流し、言われた通りにやるのが通例です。 いわゆる裁量行政というやつです。

choco2003
質問者

お礼

「裁量行政」というお言葉を実は初めて目にしたので 調べました。 なんとなくグレーっぽいという事かなと理解しました。 言われるとおり「わかりました」と素直に受け入れるようにします ありがとうございました。

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