• ベストアンサー

交通事故の訴訟について教えて下さい。

私は相手、保険会社の傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の金額に納得がいかなくて訴訟を起こした者です。 よく今までの判例とかを読むと休業損害とか減額になっている判例も目にします。 そこで質問なのですが仮に休業損害のお金は全部、相手の保険会社から頂いてこちら側としてはその部分は納得をしているのですが今回の訴訟で既に頂いた分の休業損害のお金を返さなくてはいけないってこともあるのでしょうか? 反対に今回の訴訟は傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の金額に対しての訴訟で休業損害の部分での訴訟ではないので休業損害に対しての減額とかはないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.5

本件の場合、貴方側の訴訟のみなら確かにNO.3さんの言う通りなのですが、通常相手側は休業補償も含めた全体の損害賠償額の確定をさせる為の反訴してきます。 反訴があれば受けなければ意味ないので当然効率上の問題(本訴の内容の全てが反訴に含まれる為)で本訴取り下げを必ずします。 (本訴を取り下げなくとも本件の回答の結論は同じです。) つまり、白紙状態から損害賠償請求に関する裁判をすることなり当然休業補償を減額される危険性は発生します。 弁護士さんにこのように説明されませんでした? 説明されていないのなら弁護士を変えるべきです。 説明されていて貴方が忘れていたのなら今後打ち合わせ等充分慎重に望んでください。 貴方の側のミス(弁護士ではなく)で裁判負けるかもしれません。

0bod_0_bod0
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 先生と話しをした時に確かに減額があるので休業損害の方は大丈夫だろうとは言ってましたが判例とか読むと結構、減額とかあったので心配でしたし裁判も開けてみないと解らない部分もあると思うので質問しました。 なので明日になったらもう一度先生に本当に大丈夫なのかを相談してみます。

その他の回答 (4)

  • bule-mon
  • ベストアンサー率15% (47/295)
回答No.4

裁判をしているのでしたら、弁護士を立てているのではないですか? 相談すべきなのはネットの人でなく、あなたの弁護士にだと思うのですが。

0bod_0_bod0
質問者

補足

確かにアナタの言っていることは正論です。 でも今日は日曜日で先生はお休みですし平日は平日で先生も忙しいと思います。 それに私自身も色々な人の意見を聞きたいと思い質問をさせて頂きました。 正直、回答して頂いたのは感謝しておりますが、人にはそれぞれ事情や考えもあるのでもう少しそういう立場も考えて回答して頂けた方が良いと思います。 でも、回答して頂いてありがとうございます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

裁判の実務として請求していない物に対しては損益相殺はしないと言うのが実情です。 今回、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益のみの請求であれば、被告が休業損害を払いすぎていると主張しても、 貴方が請求していない限り損益相殺される事は有りません。 判例を明示して反論すればすむ事です。

0bod_0_bod0
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 特に 「被告が休業損害を払いすぎていると主張しても、 貴方が請求していない限り損益相殺される事は有りません。 判例を明示して反論すればすむ事です。」 この文章に対してホッとした気持ちになりましたが人によって色々な意見があるのでもう少し聞いてみようと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

訴訟を起したということは、示談を撤回したということなので、すべて白紙になるのが原則です。 休業補償は既経過分の損害として内払いしたに過ぎませんから、白紙にしたことにより、最終的な算出額で休業補償に差額が出たのであれば、慰謝料から調整されることになります。

0bod_0_bod0
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 色々な意見が聞けてよかったです。 大変参考になりました。

  • basara24
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

まず休業損害額の返金ですが、裁判所からの通達や保険会社から請求がないかぎり、返さなくてもいいです。  裁判の訴訟内容ですが、上記のように触れていないのなら、減額はありません。しかし、保険会社や相手方が持ち出してきたら、減額の可能性がでてきます。 大体のケースは休業損害から慰謝料と全部ひっくるめての判断がでます。  それにより、全体で金額が大きくなるか、どうかを判断するのが良いと思います。

0bod_0_bod0
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 交通事故で訴訟をしました。

    今回、交通事故の賠償額に納得がいかず訴訟を起こした者です。 賠償額に納得がいかなかったのは傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の3点です。(休業損害や賞与減額の部分はちゃんと頂いてます) で、ここで質問なのですが訴訟の件で前に質問をした時に全て白紙の状態から始まるので今まで貰って納得した休業損害や賞与減額の部分も相手の保険会社によっては文句を言って少しでも減らそうとする場合もある。と教えてもらいましたが、そういうことは本当にあるのでしょうか? もし、あるのでしたらどういう場合に今回の事故が原因で会社を休み給与が減ってしまい保険会社から頂いた休業損害やボーナスが減った賞与減額の部分が減額されてしまうのか教えて下さい。 宜しくお願いします。 ちなみに弁護士は実際の年収が事故後確かに減っているので大丈夫だと言っているのですが色々な判例とかを読むと結構、休業損害で減額されているケースが多いので心配になり質問しました。 休業損害を270日を200日にするとか結構あったので・・・・

  • 交通事故の訴訟について教えて下さい。

    交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害の認定される人やされない人がいると思いますが、その認定に不服があり何度も異議申立をしてもダメだった時に最後の手段として訴訟(裁判)する人もいると思います。 ここで質問なのですが、その時は誰を相手に訴訟を起すのでしょうか? 加害者? 相手、自賠責? 相手、任意保険? それと伴って、後遺障害の認定には不服が無いけど、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害の認定を受けていて勤めている人は逸失利益の年数もあると思うのでその年数に納得がいかなく訴訟をおこす場合も誰に対してするのですか? 宜しくお願いします。

  • 交通事故の訴訟について・・・・

    今回、相手任意保険会社からの傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と逸失利益の額に納得がいかなかったので弁護士費用特約というのを使って弁護士の先生に相談しました。 そうした所、訴訟をしましょう。とのことで相手を訴えるのですが弁護士先生が言うには判決まで行くと大体1年位はかかるとのこと。 でも実際には余程のことでない限り判決までは行かず和解で終るとも言ってました。 で、質問なのは大体和解の場合はどの位の期間で和解するのでしょうか? 後、仮に被害者が横浜市港南区で加害者が東京都目黒区だった場合、どこの裁判所で争うのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 交通事故 もらえるもの

    保険に詳しくないので、、とりこぼしのないようにしたいと思います。 当方過失0の追突事故に遭いました。 後遺障害14級に認定されました。 もらえるのは 加害者側の任意保険から  ・治療日数(または通院日数)×2×4200円から算出される慰謝料  ・通院に要した交通費  ・休業損害(これは仕事を休んだ場合ですよね?逸失利益とは違うのですか?) 自賠責から  ・後遺障害賠償金一律75万円 自分の任意保険から  ・搭乗者傷害 死亡保険金500万円に加入しているので×4%=20万円 このほかに請求できるものはあるのでしょうか? 自賠責賠償金75万円のほかに、自賠責慰謝料32万円がもらえると聞いたのですが・・・。

  • 交通事故の慰謝料について

    昨年の9月22日に追突されました。(当方過失なし) 頚椎捻挫で6ヶ月間通院し、その後後遺障害14級と認定されました。 先週、相手方保険会社より損害賠償額計算書が届き、 下記の通りと慰謝料となりました。 治療費 920,652円(保険会社より支払済み) 休業損害 365,249円(既に支払されている) 損害慰謝料 595,710円 後遺障害保険金 750,000円 ネットで調べてみると、「後遺障害逸失利益」というものがあるのですが、私の場合は含まれていないような気がします。 上記の金額で示談していいものか、いいアドバイスがあればお願い致します。

  • 交通事故の損害賠償の支払明細について。

    相手方保険会社さんから、損害賠償の支払い算出書が送られてきました。 14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定されています。 実通院日数 約120日 =============== 傷害分として==== ・治療費(支払い済) ・通院費(支払い済) ・休業補償(支払い済) ・傷害慰謝料 後遺症障害分として==== ・後遺症障害慰謝料(75万) =============== 以上の明細しか書かれていません。 質問1 「後遺症障害逸失利益」を明細に組み込むように、 保険会社に請求することは可能ですか? 質問2 「後遺症障害慰謝料」というのは、75万円で決定なのですか? それ以上、保険会社が支払うことは無いのでしょうか? 以上、二点回答を宜しくお願い申し上げます。

  • 交通事故の示談金について

    事故に遭い、過失割合は相手方が80%でした。 私は出産予定の数日前で、産休中でした。出産後は3か月ほど休業し復職しました。 後遺障害14級9号(頸部・腰部・左手関節)に認定されました。 治療費 107万8068円 通院交通費 7500円(通院実数 129日) 休業損害補償 26万2200円(3か月分) 慰謝料 91万7800円 後遺障害:精神的損害(慰謝料)+ 逸失利益 75万円 合計301万5568円-107万8068円(治療費)-45万3114円(過失相殺金額)=148万4386円となりました。 後遺障害の慰謝料と逸失利益を合わせて75万とありますが、その解釈が今一つ理解できません。 また、“兼業主婦の場合は,現実にパート等で得ていた収入額と女性の一般労働者の平均賃金額のいずれか高額なほうを基準として休業損害を計算するのが原則”、といった文章をインターネットで見ました。 今回、休業損害はパート分で計算されていますが、週に4~5日3時間程度で月に8~9万円程度のパート収入なので、専業主婦として計算してもらうべきなのでしょうか? 妊婦の場合、慰謝料は加味されないのでしょうか? 後遺障害は3か所認定されたので、単純に慰謝料×3倍とはならないのでしょうか? そして、148万円といった額は妥当な金額なのでしょうか? 以上よろしくお願い致します。

  • 交通事故 後遺障害について

    交通事故に遭い(車対車)、相手は逃走してしまい現在も行方がわかりません(警察で捜査中です) 幸い自分の任意保険で人身傷害保険と搭乗者傷害保険に入っていたので 治療費、慰謝料(損害賠償金)、部位別搭乗者医療保険などが出ています。 しかしこの事故で顔面に4cm程度の線状痕が残りました。 (当方女 年齢40歳 独身 会社員事務職です)おそらく後遺障害12級に認定されると思います わからない部分を質問します。 1.私の場合は相手の自賠責がわからないので後遺障害の認定は   被害者請求ではなく、自分の任意保険経由で等級の認定をしてもらう事になるのですか? 2.自賠責による12級の慰謝料+逸失利益は224万円となっていますが   私の加入している任意保険の人身傷害損害額基準によると、   精神的損害(いわゆる慰謝料)は12級の場合100万円、   逸失利益は収入額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数で計算されるそうです。   外貌醜状による逸失利益は認められにくいとの事ですので、   私の場合は精神的損害額(100万円)しか貰えないのでしょうか?   もしくは差額の124万円は逸失利益として賠償してもらえるのでしょうか? 3.無保険車傷害特約にも加入しています(自動的に付帯されてます)重要事項説明書に   『相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします』   とありますので、無保険車傷害特約からも保険金が出るのですか?   特約条項を読んだのですが、何が支払われるのかよくわかりませんでした。   

  • 人身傷害保険を訴訟?

    過失が65%あります。自分の入ってる人身傷害保険で後遺障害の金額(逸失利益)の提示額が低い場合、自分の保険会社を訴訟して納得できる金額を得ることはできますか?弁護士の費用も考慮しています。  後遺障害は10級になる予定です。右足に人工股関節置換。 逸失利益の労働喪失期間が気になります。せめて15年は認めてほしいです。(15~20年先には人工股関節を取り替えなければならないのです)車の部品のように取り替えれば即、とはいかずリハビリが必要になりますし、仕事も最低1ヶ月以上は休業しなければ無理だろうし。年齢的にも今より体力、筋肉は衰退してることだろうし。将来が少し憂鬱です。  仕事は退職して、障害者としての就職活動をしております。現在39歳です。

  • 交通事故の慰謝料の内訳について

    慰謝料の内訳について質問です。合計慰謝料の中から治療費を払うのでしょうか? 2年ほど前に事故に合い、先日慰謝料計算書が保険会社から送付されてきました。 内訳は 支払われる金額合計が約160万で 治療費(支払い済)が約70万でした。 で慰謝料がいわばその残りである約90万円だったのですが ネットで色々調べていると慰謝料についての記述が多く、よくわかりません。 よく言われている赤い本、青い本の慰謝料表は 治療費を含む慰謝料の合計なのでしょうか。 それとも別途慰謝料として表の金額だけ上限として認められるのでしょうか。 また後遺障害12級13号が認められたのですが その場合の後遺障害慰謝料も別に請求が可能なのでしょうか。 それとも逸失利益の中に後遺障害慰謝料も含まれているのでしょうか。 教えてください。お願いいたします。 詳しい内訳は下のとおりです。 治療期間 入院40日 通院554日(実日数41日) 計554日 治療費(雑費等込み)で728.525円(既払い) 慰謝料 897.600円(任意基準)→ここが表にある慰謝料の部分なのか? 計 1.626.125円→もしくはこちらなのか? 後遺障害12級13号 2.240.000円(自賠責基準)→ここに後遺障害慰謝料が含まれているのか? 過失相殺 325.225円(20%) 合計慰謝料 2.812.375円 ちなみに無職なので休業損害や逸失利益の大きな差が出ないと思っていますが 紛争処理センターには行こうと思っています。 よろしくお願いします。