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戦争で敵兵を殺しても、敵国に捕まったら殺人罪で起訴される?

fantacomの回答

  • fantacom
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回答No.3

それこそ国際裁判の規範となるような条約ではそのようなことは認められていないはずです。 法的な解釈はたとい何人殺そうとも殺人ではなく戦闘行為と言う範疇であると思われます。 殺戮の対象を敵兵と限定しているならそう言うことになるでしょう。 相手が民間人であっても状況が複雑であるため(少なくとも国際条約を遵守する建前の政府であれば、建前上は)自国で裁くことは難しく戦後に国際法に委ねると言うのが一般的ではないでしょうか? 戦闘員と言うのは捕虜となっても個人ではなく国家を代表しているのである意味外交問題となり、建前は国際法にのっとって処遇すると思います。 ただしあくまでも建前であって、国際法を無視して他国の国民を拉致し人権を奪いその事実を隠すのはおろか、外交カードに使うような理不尽な国や他国の領海を潜水艦で侵害しておきながら都合が悪くなると領土問題とすりかえるような国なら表向きはともかく見えないところでは何があるかわかりませんね。 まあアメリカも大戦中日系の民間人を収容所に入れたり、イラクの捕虜を勝手に処遇したり・・・そう言うのをみると相手国や国際状況、相手国の国内事情などが優先して、結局何でもありかもですね。 戦争犯罪とか戦争に関する国際条約と言うものが戦争と言うものの性格を考えると言葉として破綻しているように思えるのですが・・・

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