- 締切済み
木造の防火構造の仕様について
現在、準防火地域にて木造と鉄骨造の混構造にて計画しています。 2階建て500m2以下なので、鉄骨造部分には構造的な制限はかかりませんが 木造部分については延焼の恐れのある部分の外壁、軒裏に防火構造が求められます。 現在、外壁の仕上げを木、軒天も垂木をみせる華奢な感じとしたいと考えています。 外壁については、 窯業系サイディング+ダイライト等の防火構造の認定を受けたものに外装材として木を張る という仕上げでできるというようなことが某雑誌に書いてありました。 これはあくまで認定をとった防火構造があるので、 それに化粧として木を張ることができるという解釈でいいのでしょうか。 それとも主事判断というような内容でしょうか。 また同様に考えると、 軒裏についても既成の認定が取れている材料を使用して それに化粧として木を張って垂木も化粧でつけるというようなことは 可能なのでしょうか。 不燃木材で防火構造の認定をとっているものはあるようですが何分コスト高なようです。 何か情報がありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
- ya__kumi
- お礼率100% (5/5)
- 新築一戸建て
- 回答数2
- ありがとう数3
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
http://www.howtec.or.jp/kokomademokuzai/fireproof/3-3h.html 外壁に関してはこちらが参考になるでしょうか。 告示認定しか書いてませんが個別認定も同じでしょうね、(たぶん)。 木仕上の申請経験は御座いません、尚所轄でご確認を。 軒裏については外壁を屋根裏まで立ち上げる(防火区画の間仕切りの様な感じ)とすれば選択肢は増えるでしょう(たぶん、告示1359第2かっこ書き) これは日本建築主事会議をもとにした「建築物の防火避難規定の解説」(ぎょうせい)にも載ってますので大抵の行政庁では準拠していると思われますが、尚所轄でご確認を。 先の方も書かれてますが、結局地域、主事によっても異なります、他の案件含め一度ご相談に行かれるのが間違いないでしょうね。 蛇足ですが:上記の本はどこの行政庁でも参照しています、あると便利ですよ。 在庫切れ期間が長くかなり待たされましたが。http://www.gyosei.co.jp/home/bunya/bunya_category.html?category_code=101&subcategory_code=0022&kind_code=2 Hpざっと見ましたが無いですねえ?もう販売していないのかなあ、興味御座いましたら聞いてみて下さい。
主事判断です。原則としてできないものを、材料の防火認定により許可するかどうか、ということになるでしょう。 どうも条文には防火認定を取った上に化粧をする場合のことが書かれていないようです。原則不可ということを念頭に置きつつ、確認申請前に建築主事に会って相談すると、可能性が広がります。
お礼
どうもありがとうございます。 いろいろと調べてみて、 http://www.kaiteki-kinoie.or.jp/oka_mokuren/kaiteki-kinoie/susume-04.html http://www.howtec.or.jp/kokomademokuzai/fireproof/3-3h.html などのHPは見ていたのですが、明確な根拠などがどうも分からず、どう話をしたらと悩んでいたのですが、 防火避難規定の解説のP14に、外壁や軒裏に表面材として木を使用することができるとの内容がありました。 主事に確認したところ、告示仕様であればこれを適用して構わないとの回答を得ることができました。(大臣認定の構造については記載がないので不可とのこと) どうもありがとうございます。
関連するQ&A
- 外壁防火構造
はじめまして。 準防火地域に鉄骨造の倉庫(55m2、平屋)を建てようと考えています。 その場合、外壁の延焼ライン内は防火構造としなくてはならないのでしょうか? 建築基準法の何条に該当するのか?教えて下さい。 私が読む限り、外壁の制限は無い様に思えるのですが。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 準防火地域に建築する木造平屋建てで、延焼のおそれのある部分の破風板や鼻
準防火地域に建築する木造平屋建てで、延焼のおそれのある部分の破風板や鼻隠しは不燃材料で作るか覆うかしないと駄目なんでしょうか? それと軒裏を防火構造で…とありますが、軒裏換気口を設置する事は可能でしょうか? どうかよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 鉄骨造の外壁の防火規制について
既存の鉄骨造の2階建ての一戸建ての建築物に木造で平屋建てを増築する計画をしています。(床面積は増築面積を合わせても500m2以内です) 用途地域は準防火地域です。今回の場合、もし既存建物と一体化した場合に既存の建物が古く(昭和46年)、既存不適格建物に該当して、現行法に合わせなくてはならなくなると思うのですが、(既存不適格建物への遡及)その場合に既存の鉄骨造の外壁は防火の規制を受けるのでしょうか? 鉄骨造の経験がありませんので、よくわかりません。 自分なりに建築基準法を調べたのですが、第62条から第65条くらいまでの条文の解釈ですと、床面積や階数の規模では規制の対象にはならないような気がしているのですが。また外壁と軒裏の延焼部分については木造建築物等は防火構造にしなければならないと思うのですが、この 「木造建築物等」には2階以下の鉄骨造は含まれていないという解釈でいいのでしょうか? 自分の中での解釈では今回の建物の場合ですと、外壁の開口部で延焼部分は規制されるけど、外壁自体は規制はないという判断でいいのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。
- 締切済み
- 新築一戸建て
- 22条地域ないの延焼の恐れのある部分の木造住宅
22条地域ないの延焼の恐れのある部分の木造住宅の部屋の仕上げに付いて教えて下さい。 確認申請で、一部延焼部分(1階3m、2階5m)が掛かるので、外壁防火サイデング+通気層+木組み+プラスタボード9.5mmの認定番号で書き、延焼部分の掛からない部屋の室内壁をモイス(ケイ酸カルシュウム板9mm)を使う予定にしていたのですが、外壁防火サイデングの構造認定番号を使うのであれば、延焼部分以外もプラスターボードにするよう、指導されました。今までこの様な指導を受けたことが無かったので困っています。モイスは不燃材なので、プラスターボード9.5mm(準不燃材)より安全なはずですが、モイスメーカーも外壁防火サイデングとの組合せでは、認定番号を取得してないので、とのことでした。良い方法は無いでしょうか?宜しくお願いします。
- 締切済み
- 業界
- 「延焼のおそれのある部分」にかかる部分の構造について
敷地面積が約750m2の土地に鉄骨造平家建の事務所を新築する予定です。この敷地は防火地域または準防火地域ではなく、法22条区域となっています。 が、敷地を有効に利用するため、建物が延焼のおそれのある部分にかかっています。 そこで、この延焼ラインにかかる部分の外壁もしくは開口部はどのような構造にしなければならないのでしょうか? 自分なりに調べたところ、 屋根…不燃材料 外壁…(延焼ライン内に限り)準防火性能を有する土塗壁等の構造 にしなければならないと解釈したのですが、これを材料にたとえるとどのような構造にすればよいのでしょうか? 現状は 屋根…折板(ガルバリウム鋼板)葺 外壁…防火サイディング 内装…壁:PB12.5mm+クロス仕上 天井:ジプトン9.5mm仕上 外壁の開口部…アルミサッシ+透明ガラス5.0mm で考えていますが、このような構造でも大丈夫なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 建築士
- 軒裏の防火構造の(かっこ)書きの納まり
軒裏を、防火構造にしなければならないのですが、 告示1359号第2の(かっこ)書きにかいてある、 (外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く) という所の、具体的な納まり図等はありませんでしょうか? できれば、屋根垂木と野地板を表しにしたかったのですが、可能でしょうか? 外壁は告示1359号第1,1,ハ(3)(ii)(イ)の鉄網モルタル塗り20ミリで真壁にするつもりです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 準防火で外壁を木でする場合の、厚みについて
木造2階建て住宅で、準防火地域ですと認定のある下地を使えば、外壁も杉などの木でできると聞いています。 その場合、その仕上材の厚さまでは載っていないようですが、木でする場合、厚みはどの程度かんがえればいいのでしょうか?また、ご経験のある方がいましたら、この厚みでやりました!など教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 新築一戸建て
お礼
どうもありがとうございます。 下記返信内容とかぶる部分は割愛させていただきます。 軒裏についても、防火避難規定の解説p20に基づいて、 防火構造の外壁を屋根まで立ち上げれば、軒裏についてはフリーになるとの回答を主事よりいただきました。 納まりは要検討ではありますが、いわゆる日本家屋のような意匠とする道ができました。 すべての項目について、防火避難規定の解説を準用はしていないとのことでしたが、今回、問題だった部分(外壁の表層材としての木、軒裏の木)についてはクリアできそうです。 どうもありがとうございます。