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木造の防火構造の仕様について

現在、準防火地域にて木造と鉄骨造の混構造にて計画しています。 2階建て500m2以下なので、鉄骨造部分には構造的な制限はかかりませんが 木造部分については延焼の恐れのある部分の外壁、軒裏に防火構造が求められます。 現在、外壁の仕上げを木、軒天も垂木をみせる華奢な感じとしたいと考えています。 外壁については、 窯業系サイディング+ダイライト等の防火構造の認定を受けたものに外装材として木を張る という仕上げでできるというようなことが某雑誌に書いてありました。 これはあくまで認定をとった防火構造があるので、 それに化粧として木を張ることができるという解釈でいいのでしょうか。 それとも主事判断というような内容でしょうか。 また同様に考えると、 軒裏についても既成の認定が取れている材料を使用して それに化粧として木を張って垂木も化粧でつけるというようなことは 可能なのでしょうか。 不燃木材で防火構造の認定をとっているものはあるようですが何分コスト高なようです。 何か情報がありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.2

http://www.howtec.or.jp/kokomademokuzai/fireproof/3-3h.html 外壁に関してはこちらが参考になるでしょうか。 告示認定しか書いてませんが個別認定も同じでしょうね、(たぶん)。 木仕上の申請経験は御座いません、尚所轄でご確認を。 軒裏については外壁を屋根裏まで立ち上げる(防火区画の間仕切りの様な感じ)とすれば選択肢は増えるでしょう(たぶん、告示1359第2かっこ書き) これは日本建築主事会議をもとにした「建築物の防火避難規定の解説」(ぎょうせい)にも載ってますので大抵の行政庁では準拠していると思われますが、尚所轄でご確認を。 先の方も書かれてますが、結局地域、主事によっても異なります、他の案件含め一度ご相談に行かれるのが間違いないでしょうね。 蛇足ですが:上記の本はどこの行政庁でも参照しています、あると便利ですよ。 在庫切れ期間が長くかなり待たされましたが。http://www.gyosei.co.jp/home/bunya/bunya_category.html?category_code=101&subcategory_code=0022&kind_code=2 Hpざっと見ましたが無いですねえ?もう販売していないのかなあ、興味御座いましたら聞いてみて下さい。

ya__kumi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 下記返信内容とかぶる部分は割愛させていただきます。 軒裏についても、防火避難規定の解説p20に基づいて、 防火構造の外壁を屋根まで立ち上げれば、軒裏についてはフリーになるとの回答を主事よりいただきました。 納まりは要検討ではありますが、いわゆる日本家屋のような意匠とする道ができました。 すべての項目について、防火避難規定の解説を準用はしていないとのことでしたが、今回、問題だった部分(外壁の表層材としての木、軒裏の木)についてはクリアできそうです。 どうもありがとうございます。

noname#45516
noname#45516
回答No.1

 主事判断です。原則としてできないものを、材料の防火認定により許可するかどうか、ということになるでしょう。  どうも条文には防火認定を取った上に化粧をする場合のことが書かれていないようです。原則不可ということを念頭に置きつつ、確認申請前に建築主事に会って相談すると、可能性が広がります。

ya__kumi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 いろいろと調べてみて、 http://www.kaiteki-kinoie.or.jp/oka_mokuren/kaiteki-kinoie/susume-04.html http://www.howtec.or.jp/kokomademokuzai/fireproof/3-3h.html などのHPは見ていたのですが、明確な根拠などがどうも分からず、どう話をしたらと悩んでいたのですが、 防火避難規定の解説のP14に、外壁や軒裏に表面材として木を使用することができるとの内容がありました。 主事に確認したところ、告示仕様であればこれを適用して構わないとの回答を得ることができました。(大臣認定の構造については記載がないので不可とのこと) どうもありがとうございます。

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