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なぜミッキーマウスの著作権はいまだに有効?

今月14日にNHKスペシャルで米国の著作権論争についての特集がありました。 そのなかで、 ●ミッキーマウスは1928年生まれだが連邦法で著作権保護期間が95年と なっており、2023年までディズニー社のキャラクター権が保持される ●もしも著作権保護期間を短くすると、ミッキーマウスなどの人気キャラクターの権利が海外に流出し、米国の国益を損なう  のような話があったのですが、 普通に考えれば、米国の著作権保護期間が95年であったとしても、外国では現地の法律が適用されるはずだと思います。 つまり日本では既に1978年にミッキーマウスの著作権は無効になっており、国内では自由にあのキャラクターを商業的に利用できそうな気がするのですが、現実にはそのようなことはありません。これはなぜでしょうか?外国の著作権に関しては現地の法律が有効であるという条約でもあるのでしょうか? なお過去ログ(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=72200)では 「元の著作権(外国人の場合)は連合国であれば戦時加算で約11年加算されることがあり得ます。その場合は、死後約61年になりますと自由に使えます(これ以上長くなることはありません)」とあるのですが……

みんなの回答

回答No.3

法律の事は知らない一般人ですが,興味があったので回答させて下さい。  参考 URL(著作権のひろば)の「著作権の保護期間」には,次の様にあります。  個人の場合:保護期間は日本では50年間。この期間は著作者が亡くなった年の翌年1月1日から起算。  法人など:「死亡する」ということがないので,著作物が公表された日の翌年の1月1日から起算。  著作者が無名・変名(著作者が誰かわからなかったり、ペンネームなので本人がいつ死んだのかわからない場合)である著作物の場合:法人の場合と同じく、公表されたときを基準に起算。  欧米諸国では保護期間が70年の国あり。  ミッキーの場合は著作者が明らかですから,『著作者の死後50年』じゃないですか?  「著作権条文」のページで条文を見れます。今の場合,「第五十一条 2」の『著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後五十年を経過するまでの間,存続する。』が当てはまると思えますが・・・。  なお,「第五十二条」は(無名又は変名の著作物の保護期間)であって,2項に『前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは,適用しない。』とあり,『一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。・・・・』とあります。今の場合これに該当すると思えますが。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwga5040/copyright/joubun.htm
  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

第51条 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、…… なるほど、これですね? 素人なので知りませんでした。 そうなると商標権で網がかかっているのかもしれませんね。 記憶が定かではないのですが、丸三つの図形は確か商標登録されていたかと思います。それで映画丸ごと網はかからないでしょうが、キャラクターは無理なんじゃないですかね? ちなみに1978年で切れるのは“ミッキーマウスの著作権”ではなく“映画「蒸気船ウィリー」の著作権”じゃないんですかね?

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

日本では著作者の死後50年だったかと思います。 となると、ミッキーマウスの著作権は日本の著作権法ではまだまだ有効です。

k_o_j_i
質問者

補足

ミッキーマウスのデビューは映画「蒸気船ウィリー」だったと思います。 著作権法には (1)無名・変名の著作物,(2)団体名義の著作物,(3)映画の著作物の著作権は,それぞれ公表後50年を経過するまでの間存続する(52~54条) とありますので、起算を(ディズニー死去時ではなく)公表時とするのではないかと思ったのですが……

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