• 締切済み

普通免許取得

はじめまして。 普通免許の更新がうまくいかずに免許が失効してしまい、 その後(1)スピード違反で捕まりました(無免許運転で罰金)。 (2)さらに、その後検問にひっかかり罰金。 (1)は2002年 (2)は2006年 再度免許を取得しようと思うのですが、免許が取り消しというのでは ないので、欠格期間や処分者講習などは当てはまるのでしょうか?

みんなの回答

  • kchtsysh
  • ベストアンサー率39% (32/81)
回答No.4

欠格期間は無免許でも発生します。 ですから(1)の時も(2)の時も発生してる筈です。 警察にきちんと確認する必要があります。

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.3

無免許運転→19点 15~24点→免許取り消し(拒否)1年(過去5年以内に取り消し処分を受けた場合は2年延長) つまり、2009年までは免許取れないのでは無いでしょうか? http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

  • RGM_79SP
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2

まさかとは思いますが、2002年から2006年まで日本国内にいらっしゃらなかったんですよね? ずっと無免許で運転していたわけではないんですよね? 刑事罰として1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。 行政処分は、19点で免許取消扱いです。 そして処分決定後の最低1年間は運転免許が取れません。

  • mars-r
  • ベストアンサー率18% (112/594)
回答No.1

運転試験場、もしくは入校予定の自動車学校に聞けば分かることですよね?

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