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警察は横領事件として本腰で動くでしょうか。

noname#35478の回答

noname#35478
noname#35478
回答No.4

告訴は原則検察に送られますので、被害届けとは違います。 被害届けになく、告訴にあるのは「処罰を求める意思表示」です。 検察官は告訴されたら起訴するか、起訴しないかを決めなければなりません。法律で定められておりますので捜査には発展するでしょう。 起訴されない場合は、その理由を求められた場合は理由まで明示する必要がありますので、捜査する場合はかなりきっちりするはずです。

silver_air
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 検察が立件しようとする場合は場合は有罪を目標としてますので証拠集めにそれなりの捜査が必要に なるのでしょうね。 また反対に警察で本格的な捜査をした結果、有力な証拠を集めたにも関わらず 検察で起訴猶予なんて事も中にはあるかと思います。 警察官としてはやり切れぬ思いでしょうね。 もしこちらも弁護士をつけてお互い弁護士同士で和解を模索している時に 先方が言う200万円の未弁済部分については相手はその横領の確かな証拠がなければそれに相当する弁済を して欲しいなんて要求はしてこないですよね。 そう考えるとやはり先方が言う新たに見つかった200万円の横領の証拠についてはあると思った方が 良さそうですね。

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