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★大至急★疾病手当の請求日について

★大至急★疾病手当の請求日(たとえば1月1日から4月末日までの期間休職とします)は医者には例えば2月になれば、3月までとかという就労不能との診断書を書いてもらうとします。いつの時点での請求であれあOK なんでしょうか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

傷病手当金の請求は、3日間の連続休業のあと、4日目からの休業に対して支払われます。この請求時効は2年であり、2年以内であればいつでも請求できます。 実際に休業したことの証明が必要ですから、「将来の見込みの請求」は出来ません。 つまり2/15に請求するとすれば、2/15までの休業に対しての支払を受けることになります。 医師の証明は上記に書いた請求期間についての休業が必要であることが記載されていればよいです。 傷病手当金の申請書は、医師の証明欄、雇用主の休業証明欄がある様式になっていることがありますので、事前に申請書と申請のやり方をご確認下さい。

defaulto
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#39540
noname#39540
回答No.2

傷病手当金の支給申請は 健康保険傷病手当金請求書に必要事項を記載する。 連続する3日間の待期期間が必要でこの間は有給無給を問いません。 必要証明事項は 労務不能の証明 → 医師、休業の証明 → 事業主 添付書類 1回目の申請には欠勤した最初の月及びその前月の出勤簿、賃金台帳(写し) 最終回の請求については、最終日の月の賃金台帳(写し) 提出先 会社の住所地を管轄する社会保険事務所、健康保険組合→健康保険組合に提出 となり、事業主の休業証明、前月の出勤簿、賃金台帳が必要なので、 療養のために労務に服することができなかった期間について支給されます。 通院せずに自宅で療養していた日も支給対象です。 毎月1回請求するか、会社の締め日に合わせるか、 2年以内(時効消滅するため)の就労再開日以後に申請するかは自由です。 支給日は基本は月1回、健保組合によっては2回支給(10日、25日など)しているところもあります。

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