• ベストアンサー

強制執行についての疑問

強制執行について調べていて疑問に思うことがあるのでどなたか教えてください、強制執行送達証明書が受理されていよいよ強制執行に入るいう段階で債務者が支払いを申し出て完済したならば強制執行は中止になるのでしょうか。差し押さえ→競売、、という面倒な手間が省けて裁判所、原告、被告にとっていいことと思うんですがどうでしょうか、その場合強制執行費用は消滅するのでしょうか。回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

不動産の差押えは、裁判所から債務者に「不動産競売開始決定」と云う書類が送達されますが、それは差押えの登記を嘱託した後です。 ですから、それまででも、かなりの執行費用がかかっています。 その時点で、債務者が申立債権額を全額弁済したとしても、債権者はそれまでに要した執行費用も貰わないと取下はしないのが普通です。 cobra65さんは「中止」と云っておられますが民事執行法で云う「中止」と「取下」は違いますが、cobra65さんの「中止」は「取下」のようです。 取下すれば、裁判所で、それまでに要した費用は、債権者の予納金から支払われますので、そのままでは、債権者の負担となります。 そう云うわけで、債権者が取り下げる時には本来の請求金額に加えて執行費用も貰います。 これは、取り下げたときのお話しですが、断行した場合の執行費用は、その不動産の売却代金から支払われますので、実質、債務者が支払ったことになります。 なお、執行費用は法定されており、それ以外の広義の執行費用は別訴で債務名義が必要です。 ですから、実務上、債務者の取下依頼時の金額は、思いもよらない金額となります。予納金だけでも最低60万円はかかりますので。 また、執行費用は、その手続きの進行状況で刻々と変わります。 時間の経過とともに増えてゆきます。

cobra65
質問者

お礼

何度も回答いただき感謝いたします。執行費用にも別訴しないと請求できないものがあるんですね。よく理解できました。貴重なご意見をありがとうございました。

cobra65
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、よく解りました。こういう理解でよろしいでしょうか。私が示したケースで取り下げられた場合、支払い額は 請求金額+予納金60万+いままで要した費用 ではなくて 請求金額+今まで要した費用(予納金は債権者に今まで要した費用を差し引いて返還される)でしょうか。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ご質問の趣旨がよく判りません。 「強制執行送達証明書」と云うようなものはないですし、強制執行の中止は執行官ではありますが裁判所では職権で「中止」と云うのはないです。 更に、執行費用は弁済以外に当然と消滅する規定はないです。 cobra65さんの、ご質問の中で「差し押さえ→競売」と云う文言があることから推測して、金銭債権の取り立てで動産又は不動産の差押えの強制執行のことだろうと思いますが、執行に着手した後、返済があった場合の手続きは、債権者又は債務者の出方次第でかわります。 もう少し具体的に教えて下さい。お答えしますので。

cobra65
質問者

補足

すいません、強制執行送達証明書とは債務者に強制執行が行われることを知らせる通知だと思ってました、違うんですね。お聞きしたい事はこういうケースです。裁判で債権者の主張が認められて支払いが確定しました、それにもかかわらず債務者は支払わなかったので債権者は不動産の強制執行手続きに入りました。その旨を債務者に知らせたら、(1)債務者が金策してきて請求額の全額を支払うと言ってきました、ですのでこれを受理して強制執行を中止しました(支払いを受けたので強制執行する理由がなくなった)。ということは実際に強制執行は行われなかったので執行費用は発生しないのではと考えました、そうではなく執行費用は消滅しないので債務者は(1)の時点で請求額と執行費用を支払って強制執行を中止してもらうのでしょうか。強制執行は行われなかったので(1)の時点までにかかった書類作成料、手続き料等がこの場合の執行費用になるのでしょうか、、どうなんでしょうか、ご回答よろしくお願いいたします。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

完全に完済されるまでの監視は、相当厳しいものになりますが、完済されれば、強制執行はないでしょうが、費用が全額ゼロになるとは限りません。準備も行なったり、手続きに入っていたとしたならば、幾らかの請求はされるでしょう。未だ疑問だったりした場合や更に詳しくは、お近くの裁判所の裁判事務官に問合せをしましょう。それか、弁護士会か司法書士に。

cobra65
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、よくわかりました、くわしいことは専門家に聞いてみます、どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 強制執行の用件

    裁判で、被告が慰謝料支払いを命じられた場合、そしてその支払いを無視した場合、 原告は一つの方法として裁判所に強制執行の許可を取ると思うのですが、 その際、債務の支払い催促の方法や回数、期間等が審査されるのですか? それとも、原告が強制執行での取立てを希望した場合は、その経緯に関係なく許可されるのですか? よろしくお願い致します。

  • 強制執行の金額について

    債務者としての質問です。 債権者側(裁判所)から強制執行の送達が届いたとして、 強制執行の金額が明らかに間違っていた場合、強制執行は可能なのでしょうか?

  • 養育費の強制執行

    この度、養育費の遅延の為、給料差し押さえの強制執行の手続きをしました。 債権差押命令と言うものが送られてきました。 そこには命令正本送達日:債務者5月27日             第三債務者5月25日 と記載されていますが、実際何日に第三債務者に連絡を取ればいいのでしょうか。 債務者に送達されてから一週間後と聞いていますが、この送達日とは、裁判所がポストに投函した日なのでしょうか。それとも、相手に届いた日なのでしょうか。 裁判所の書記官に尋ねても的を得ない返事で理解出来ません。そして、第三債務者に連絡を取れる日が来たら、どのように話を進めたらよいのでしょう。 債務者の勤務の確認、給料の明細などの陳述書?もお願いしているのですが、全く送ってくれません。 そんな会社にどのように話をすれば良いのか教えていただけないでしょうか。

  • 強制執行で債務者が送達通知及び差押命令を受け取らない場合

     債権者=私、債務者=友人Aとの間で債務弁済契約公正証書を取り交わしました。しかし、債務者が弁済をしてくれなかったので、債務者の給与に強制執行をかけました。  勤め先である第3債務者からは差し押さえられた金額を支払うという陳述書が私と簡易裁判所に返ってきました。簡易裁判所は債務者に送達通知及び差押命令を送達したのですが、それを債務者は受け取らなかったようです。  裁判所に送達通知及び差押命令が戻ってきましたら、次は勤務先に送るしか方法はないと思うのですが、そこでも受け取らなかった場合はどうなるのでしょうか? 裁判所の方の話では、受け取り拒否はできないけれど、不在などの場合で受け取らないことがあるそうです。  債務者が送達通知及び差押命令を受け取ってくれない限り、私は強制執行をすることができないのでしょうか? 弁護士さんにも聞いてみたのですが、方法はありますよと言われたのですが、お忙しそうで詳しい内容が聞けませんでしたので、この場で質問させていただきました。 債務者はきちんと給与があり、住所も勤務先もわかっています。 どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

  • 強制執行のやり方を教えて下さい

    もうすぐ判決が出るのですが、強制執行のやり方が分かりません。のん気にしていると仮執行を止められてしまって長引いてしまうので、よろしくアドバイスお願いいたします。 まず1.債務名義正本(仮執行宣言付き判決正本)と2.執行文と3.送達証明がいるそうですが、ちょっと何のことやら良くわかりません。 相手の職場の給与を差し押さえようと思っています。銀行の預金は相手も構えているでしょうから陳述催告は今回はいいかなぁと思ってます。給与差押が空振りだったら、それを考えますが、まずは職場給与を狙っていきたいのです。 (質問1)そもそも、判決で勝訴か敗訴かというのは、どうすれば分かるのですか?裁判所に行かないと駄目ですか? (質問2)債務名義(判決)正本はどうすればもらえるのですか?特殊な申請書が必要ですか?収入印紙はいくらでしょうか?450円ですか? (質問3)執行文はどうすれば付与してもらえるのでしょうか?執行文付与申請書を出せばいいですか?印紙はいくらいるでしょうか? (質問4)送達証明はどうすれば手に入りますか?送達証明申請書を書けばいいですか?印紙は150円でいいのでしょうか? (質問5)これら3点セットが揃えば債権差押命令申立書を書いて、にこの3点を添えて、債務者がすんでいる東京裁判所民事執行センターに出せばいいでしょうか? 一連の手続きの流れ、各ステップの間にかかる期間がよく分かりません。よろしくお願いいたします。

  • 強制執行(債権回収)について

    個人的な貸金を回収すべく、民事訴訟を提訴し債務名義を得たとします。 その後、債権回収のために執行文を取付して債務者に送達し、送達証明書を取り付けるまでは理解出来ました。 その後の強制執行について、教えて下さい。 (1)動産の差押えを行った場合、その評価額が支払命令額より少なかった場合の対処方法及び差押えに必要な費用 (2)債務者の給与を差し押さえる方法 (3)上記(1)と(2)を同時若しくは別々に執行可能かどうか (4)強制執行が時効若しくは無効(消滅)となる場合(自己破産=免責を除く) つまり、取立方法について知りたいのです。 出来ることなら弁護士の先生に委任せずに自分で行いたいのです。 (債権は約80万円なので、出費を最低限に抑えたいため) 時間が係るのは覚悟しています。 ただ、泣き寝入りだけはイヤなのです。 宜しくお願いします。

  • 強制執行に必要な書類は?

    近日、簡易裁判所にて未払賃金の裁判があります。 被告は未払賃金を認めているので、よほどのことがない限り、1回で審議は終わると思います。 訴状の「請求の趣旨」には、締めに「判決及び仮執行の宣言を求める」と書きました。 そこで、強制執行に必要な書類について教えてください。 強制執行の申し立てに必要な「債務名義」「送達証明書」「執行文」は簡易裁判所からもらうことになると思うのですが、いずれも自分で請求しないともらえないものなのでしょうか。 その場合、裁判終了後、どれくらいたったら請求できるのでしょうか? これは裁判所へ行って請求しなければならないものですか? また、再び「商業登記簿謄本」も必要になるのでしょうか? 裁判も強制執行も初めてのことなので、よく分かりません。 分かる方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 強制執行について

    お世話になります。よろしくお願いいたします。 強制執行について教えてください。すでに債務名義(和解調書)は取得済みです。動産と債権に強制執行をかけようと思います。動産に執行を掛ける場合、事前の債務名義の送達及び送達証明は必要なかったと思います。債権に執行掛ける場合は必要だったと思います。  執行において、まずは動産の執行だけを行い、その後、債権に執行をするために送達をするということは可能なのでしょうか?動産と債権の執行を同時にする場合、送達が必要となって相手方に動産を移動し隠す時間的猶予を与えてしまうのは困ると思い、2回にわけて強制執行手続をとることが可能なのかどうかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

  • 養育費強制執行後の第三債務者からの送金について

    先日、養育費の強制執行の申立てを行いました。 10月28日に第三債務者へ、11月11日に債務者への送達証明が届きました。 陳述書も希望していましたが、届いていません。 昨日、第三債務者へ給与振込について電話したのですが、代表者の回答は、 「毎月振込みは手間だし面倒なので直接本人とやりとりしてくれ」とのことでした。 1年かかった調停中も、債務者の指定した日時で裁判所へ出向いても、何度もドタキャンされた旨、調停でも話し合いが進まず、裁判官が決定した金額の支払いもなかったため 強制執行という今の状況に至る旨も説明しましたが、 「面倒だ。手間だから自動引落の手続きをするとか、とにかく自分の手間がかからないようにしてくれ」とのことでした。 第三債務者へ送達された書類は、債務者から債務者の弁護士へ送ったそうです。 そして債務者の弁護士へは、何度か電話していますが、連絡がつきません。 申立てをした裁判所へ、この旨話してみましたが、強制執行なので任意で本人の口座から 引き落とすとかいう話ではなく、第三債務者から支払う義務があるので、その旨もう一度 第三債務者へ話してみたら・・・と言われましたが、そんなこと話しても通じなさそうです。 ただ面倒だから、と言われたので。 給与を自動でこちらに送金できる方法など、第三債務者の毎月の手間をかけずに 養育費を支払ってもらえる方法は、なにかありますでしょうか・・・

  • 強制執行について、詳しい方宜しくお願いします。

    強制執行について、詳しい方宜しくお願いします。 給料未払金があり裁判になりました。裁判の判決は、原告勝訴でした。判決が出たのですが、被告が支払う様子がなく強制執行手続きを取る予定なんですが… 被告は、今までからお金にルーズだったようで、金銭的な問題があったみたいで、自宅、土地、車は、わざと妻名義にしている。当然自分の預貯金もない状態。多分入金があれば直ぐに引き出す等している。金目の物と言えば、仕事で使う機材などです。機材でも差し押さえ出来ればお金になるとは、思うのですが… この機材一式全てその被告が経営している会社名義になっていると思われます。原告が働いていたのは、被告の会社ではなく、被告が別で経営しているお店で、代表名が個人名になっている為、判決文に書いてある名前も個人名です。(被告の会社名ではないです)この場合強制執行をかけた場合、被告の会社名義の物を、差し押さえしたり出来ますか?この数ヵ月お金もかかるので、弁護士を頼まず本人訴訟で頑張ってきて、勝訴したのですが、強制執行の対象になる物が、会社名義の機材等しかないようです。やはり難しいですか?弁護士を頼みたいとこですが、費用倒れも困りますし、現実お金に余裕もありません。被告は、判決が出たにも関わらず、支払う様子もなく遊び歩いています。現在お店も営業しており、従業員もいます。現従業員には、きっちり給料は、支払われているようです。明らかに、被告からの原告対する嫌がらせです。原告は働いた給料が支払ってほしいだけなんですが、こうゆうタチの悪い経営者を、こらしめるよい方法があれば是非、力をお貸し下さい。強制執行の対象について、お願いします。 被告が経営している会社は、有限会社ですが、実際に仕事で動くのは、被告本人のみ。人手がいる時のみ1日のアルバイトを、使っている。原告が働いていたのは、その有限会社の方ではなく、別のお店。店名も有限会社の方と同じ名前ではないです。わかりずらい質問ですみません。宜しくお願いします。