即時取得について

このQ&Aのポイント
  • Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受けたAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、甲動産を即時取得することは出来ない。
  • Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときは、乙自動車を即時取得することができる。
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192条 即時取得について

1.Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受けたAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、甲動産を即時取得することは出来ない。 2.Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときは、乙自動車を即時取得することができる。 という例題があるのですが、1は取得できず、2が取得できるのはどういう根拠からでしょうか?宜しくお願いします。

  • jizu
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

即時取得の要件は・・・ (1)目的物が動産 (2)前主が無権限者 (3)有効な取引の存在 (4)取得者の平穏公然善意無過失 (5)取得者の占有 ・・・と言うところまではよろしいですか? jizuさんの事例1では上の(3)が成立していないんです。無権代理に該当します。 即時取得は、瑕疵ある取引までも治癒する制度ではないので、事例1のような無権代理のほか、制限能力、錯誤、詐欺、強迫など効力が確定していない、又は、無効の場合には、有効な取引がないという事で、即時取得は適用されません。

jizu
質問者

お礼

とても、判りやすいご回答に感謝いたします。確認したいのですが、事例2では、受寄者=無権利者によって、成立ということでいいのでしょうか?再びご回答いただければありがたいのですが・・・。

その他の回答 (1)

回答No.2

>受寄者=無権利者によって、成立ということでいいのでしょうか?再びご回答いただければありがたいのですが・・・。 事例2は成立しますよ。 これが、目的物が登録済みの自動車とか、 Cは契約時に善意無過失で、現実の引渡し時に悪意だったとか 引渡しが、占有改定で行われた場合は、成立しなくなりますけど・・・

jizu
質問者

お礼

本当にどうも有難うございました!!

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