• 締切済み

スクールゾーンは、車は通行禁止ではないのですか?

今日 TVの6チャンネル(TBS)のニュースで、スクールゾーンをスピード違反で走り抜ける車が沢山(ある特定の場所)というニュースを見ました。 実際に、小学生が歩いている姿も映っていましたので、通学時間帯もそのようなことがあるのだと思います。 このようなニュース(番組)、たまに見るのですが、スクールゾーンの通学時間帯というのは、車は通行禁止なのではないでしょうか? ニュース上では、緑のおばさん(表現が古いかもしれませんが)も立っていなければ、おまわりさんも立っていません。 私の家の近くでは、回り持ちで父兄が立ちますし、安全週間等には、おまわりさんも立ってくれます。 確かに、車のマナーが悪いのは当然なのですが、地域住民は、この現状を黙認しているということなのでしょうか? 行政が何もしないということは、通行禁止はあくまでも、マナーにたよるということなのでしょうか?(他の質問の回答を見ると、対応してくれるようなのですが・・・) 当然のことをしていない地域住民のことは話に出ない(諦めているというインタビューが出てくる)のを見ると、もしかすると、TVのやらせではないかとも思うのですが、本当に、自分の子供が危ない目にあっている地域住民は、諦めているのでしょうか? 具体的な地域名は避けますが、このようなことが、実際にあるのですか?

みんなの回答

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.5

4番の方が正しいのであれば、近年改正されたようです。 私が受けた何回目かの免許書き換え講習(当時は毎回受ける義務がある)で スクールゾーンは銅通報規則により車は走ってはならない と教えられましたから。 だから、 近所の小学校の近辺のスクールゾーン指定が解除された理由がわかった と思ったことを覚えています。 手持ちの銅通報が古いので規則その他を調べることはできません。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

スクールゾーンの法的根拠は、 交通安全対策基本法 第二十四条 (交通安全業務計画) 指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、その所掌事務に関し、毎年度、交通安全業務計画を作成しなければならない。 により、文部科学省が立案、決定した 平成一四年度文部科学省交通安全業務計画について 一 安全な道路交通環境づくりの促進 (一) 通学通園中の交通事故を防止するため、学校及び教育委員会は、通学通園路を定期的に点検し、その結果に応じて適切な措置をとるとともに、警察、道路管理者等の関係機関に対し、通学通園路の交通安全施設等の重点的な整備、スクール・ゾーンの設定等学校周辺の交通規制の拡大等について働きかけること。 によります(年度ごとに決定しているようです)。 よって、“スクールゾーン”それ自体には交通を規制する機能はありません。 実際は、上記“働きかけ”により警察、公安委員会や道路管理者の協議により道路交通法上の“規制”をかけることになります。 “スクールゾーン”だから、“車両通行禁止”ではなく、スクールゾーン標識の補助標識によって“規制内容”が表示され、その内容で実際の規制が行われます。 具体的な規制を希望するなら、学校及び教育委員会に働きかけるのが適当でしょう。

回答No.3

近くのスクールゾーンは時間帯で一方通行になりますが逆行の車輌があります。 警察が立っていても逆行して来る車がありますから実際のとこ標識を見る力が無いのだと思います。 ですからマナー以前の問題ではないでしょうか。

  • 1wase
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

その道路が立派な国道などでしたら話は違うかもしれませんが、 (すみません、素人です。) それはきっと地域住民の黙認の結果だと思います。 私の近所は、住民が反対した為の通行禁止区域が結構あります。 近所には発言力ある有権者が多く住んでいます。 (うちは発言力0です笑) せっかく作った車も通れる歩道橋のようなものも、住民の反対によってあえなく人間と、自転車しか通っていません。 昔からの有権者が住んでる土地ではないのかもしれませんね。

noname#35484
noname#35484
回答No.1

私の地元でもそうでした。 小学校の頃、何度も危ない目に遭いました。 現在住んでいる地域でもそういうことはあります。 車に注意しても反論されるんですよね・・・ たいていガラの悪い人なので怖くてなかなか注意できず、かと言って一時的に住んでいるだけなので自治会にも参加できず、歯がゆい思いをしています。

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