• 締切済み

自転車の自動車への衝突による死亡事故のその後

ニュースで、高校の部活動の自転車競技部の生徒が違法駐車の自動車に衝突し死亡する、という事故があったと知りました。 この場合、死亡した事の損害賠償請求の手続きはどのようになるのでしょうか? 焦点 ・自転車の法定速度は自動車と同じであり、現場の制限速度を自転車が守っていたか?(報道されていないので、この点については不明) ・上記速度に関らず、見通しの良い場所での衝突であり、自転車の運転者の前方不注意が過失として問われる可能性がある ・自動車側としては、駐車違反をしただけ ・学校の顧問は会議出席のため部活動の監視をしておらず、学校側に管理監督責任が少なからず有ると思われる 亡くなった方の関係者ではなく、ニュースを読んで「そんな事があったのかー」で感想が終わるのではなく「その後の処理はどうなるんだろう?」とふと軽い疑問を持ったので質問をするだけです。 報道されている事以上の情報がないため、その範囲から推定できる事で結構ですので、回答を寄せて頂けたらと思います。

みんなの回答

  • okozyo
  • ベストアンサー率29% (37/125)
回答No.5

補足回答します。質問の内容が損害賠償請求になっているので民事を前提し話しました。 レース参加中でない自転車等が一般道で60km/hを越える高速度を出す事は、少なくとも法令上は予定されていないとも言え、実際に30km/hを超える速度で進行する自転車については、民事上の過失割合について加算要素とするのが標準的となっている。 と書いてあったでしょ? 揚げ足取りご苦労様でした。

  • okozyo
  • ベストアンサー率29% (37/125)
回答No.4

この場合、自動車にぶつかって死亡したというのは数ある内の原因のひとつであって、死亡したことの直接的原因でもないので死亡の損害賠償が起きるとすれば学校のみじゃないかと。そもそも駐車禁止に車を止めていたこととその車にぶつかって死亡したことは別扱いになるはずですから車側にある責任は違法駐車のみで死亡責任はないはずです。 ひとつ気になるのは焦点の自転車の法定速度は自動車と同じってところなんですが、自転車の法定速度は軽車両だからMAX20だか30kmのはずです。たとえ標識が50km制限でも軽車両としてのMAXを越してたらスピード違反です。ということはこの道の法定速度は20から30km?そんな制限の道が見通しがいいってゆうのが逆にきになります。自分の住んでるところで見通しが良くて30km制限なんて道はありませんから。しかも自転車側は死亡って法定速度を守って死亡したならよほど打ち所がわるかったってことですね。自分はなんとなく法定速度超えてぶつかってるきがします。なので、学校と自転車の過失割合が7:3くらいかなっておもいます。

tomoko_fujita
質問者

補足

Wikipediaで「最高速度」を見て下さい。「軽車両については法定最高速度が規定されていない」と書かれています

  • yuki0615
  • ベストアンサー率19% (24/125)
回答No.3

自動車の自賠責保険に請求→一部填補 になると思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

自動車側は、道交法違反(駐車禁止)で罰金刑を受けるだけでしよう。 そもそも、自転車も道交法上「軽自動車」になります。 信号を守り、安全運転を行う義務があります。 ところが、彼らは「下向きに、一箇所だけ」を見て自転車を運転していたようですね。 また、猛スピードを出していた事実。 だとすれば、直前2メートル前後・左右1.5メートという非常に狭い視野しか確認していません。 反対に、違法駐車の場所に「人が立ち話」をしていた場合。 彼らは「加害者」として罰せられます。 安全運転義務違反として、公道で猛スピードで練習をしたとして非難されるでしよう。 今回の場合、過失割合は死亡側に非常に不利になるようです。 もちろん、学校の責任も問われます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

当該生徒は頭を上げず、下を見たままの走行だったようです。 全くの前方不注視で自転車側にかなりの過失が認められます。 私見ですが自動車側には駐車違反の切符だけ、事故についてはお咎め無と思いますよ。 民事では自動車側にも2割前後の過失が認められる可能性も有りますが、下を見たままの走行では何とも言えない部分があります。 学校側の管理責任は問われるでしょうね。

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