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無許可で500万以上の建築工事請負

私は独立(法人にはしておりません)してすぐのころ、知り合いの同業者の倉庫兼事務所を\10,500,000で施工管理しました。建築許可を取得していないので役所などの登録は建築許可を取得しているその同業者で登録しました。形的には私の名前(屋号、個人名)は公にはなりません。但し、お金の流れが建てぬしから私、私から各業者へとなっております。この件で私自身は法に触れるかどうか、そして法に触れるのであればどの位の罰が下されるのか。どなたか詳しい方お教えください。

みんなの回答

回答No.1

建設業法47条には 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 とあります。

increment
質問者

お礼

ありがとうございます。 工事代金の流れがあるから免れる方法はないですか? もし免れる方法あるのならばお教えください。

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