• ベストアンサー

建築施工会社の決定

建築施工会社の決定 この度、市街化調整区域の土地を契約しました。そのため、都市計画法34条12条を利用して開発許可申請をしなければなりません。開発許可の申請をする際は建築施工先が決定していないとダメなのでしょうか?とりあえず開発許可申請だけを専門家にお願いをして、開発許可取得後に施工会社を決めるのは無理なことなのでしょうか?土地の契約の際には知り合いの工務店に施工をお願いする予定でしたが、色々と折り合いがつかないので他の業者をと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 開発行為の許可申請には建築施工業者を特定させる必要はありません。  但し、この提出書類には、その際の開発内容として ”建物の設計図”等 も添付する事から、多くは施工業者が行ないますが、取り敢えずは 仮定としての書類 を提示してしまい、その後に変更を届け出る方も少なくはないですが、この場合、その規模等が著しく増大していると不受理となってしまう恐れもありますから十分な注意が必要です。

tuntum
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

確認申請と同じ設計図がついてないとあとで結局変更申請が必要です。 開発かかるとプラン、配置、外構の確定後に開発申請で申請期間が長いので、その間は設備や仕上げの決定等に当てることになります。

関連するQ&A

  • 施工同意書

    市街化調整区域(既存宅地)で建築許可申請をする予定です。 施工同意書は権利者の実印押印と言われますが、認印でも許可はおりるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。

  • 開発許可済みの分譲地について

     こんにちは、私は建築関係の仕事をしているものです。 この度、新築住宅の仕事をいただき、土地の重要事項説明書を見たのですが、 そこに開発許可の検査済み証がついていました(29条に基ずく許可、36条に基ずく検査済証)。 その地域は、市街化区域の分譲地なのですが、建築することにかんして、なにか許可などを とるようなのか、建築確認申請だけでいいのかがよくわからないのです。 どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けていない土地

    「市街化調整区域のうち開発許可を受けていない土地における建築物等の制限」というのがありますが、市街化調整区域につきましては開発面積に関係なく開発許可が必要であり、また開発許可が必要でない公益性のある場合等につきましては、建築等の許可が必要とされていないとしますと、どのような場合が建築等の許可対象となるのでしょうか?

  • 建築基準法68条の9第1項

    建築基準法68条の9第1項には、都市計画区域等の区域外において、 建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることが出来るとして 容積等を挙げていますが、これはある種、都市計画法41条1項の「用 途地域が定められていない土地での、開発許可」と似ているような気が するのですが、相互に、開発許可レベル、建築確認レベルでの補完的な 働きをしているのでしょうか?

  • 市街化調整区域内における建築

    市街化調整区域内にある土地(約300m2)を駐車場として借りています。 (自動車修理・販売、部品販売を目的として土地を借りましたが、不動産屋で交わした契約書上は駐車場となっています。) 屋根付ガレージまたは修理工場を建築したいと考えています。 (現在は単管パイプとコンパネで簡易的な小屋を基礎を設けず設置しています。) 借りている土地は市街化区域に非常に近い場所で、建築課で相談したところ、修理工場として申請しても建築が許可されるかどうかわからないといわれました。 事前相談という形でもう一度建築課に行く予定ですが、屋根付ガレージまたは修理工場を建築できるような何か良いアドバイスをお願いします。

  • 建築確認申請の添付書類は?

    この度ハウスメーカーで新築することになりました。 土地は既に購入済ですが、ここは市街化調整区域であり、前土地所有者(不動産業者)が県に宅地開発許可を受けた所です。 建築依頼したハウスメーカーは、建築確認申請に「開発行為における検査済み証」と「開発許可証」の原本を添付する必要があるので前所有者に借りて欲しいと言ってきました。(この二つは同じ書類ではないですか?) そこで前所有者に確認したところ、既にこの土地には3軒の家が建っていて入居済みで、更に現在3軒建築中であり、その6軒とも原本は必要なかったと言っています。 この件について、どちらの言い分が正しいのか是非詳しく教えてください。

  • 敷地内に違法建築物がある場合の住宅新築について

    親が住んでいるド田舎の土地は市街化調整区域になっています。 住居が建っている部分以外は地目畑になっていますが その地目畑の土地の一角に親が建築申請せずに無許可で建てた店舗が 12年前から建っています。 さらにその店舗の横の地目畑の土地に 今度はきちんと農地転用して宅地にして 開発許可も得て、私の家を新築をしたいと思っているのですが 敷地内に違法建築の店舗などがある場合 農地転用したり開発許可を得ることは難しいですか?

  • 開発許可申請の費用

    開発許可申請の費用 家を新築するために市街化調整区域の土地を契約しました。購入条件として都市計画法34条第12号を利用するため施工予定の工務店の紹介で土地家屋調査士兼行政書士に開発許可の申請を頼みました。 しかし、その行政書士が仲介の不動産会社を通さずに直接土地の売主に開発許可申請に必要な印鑑証明書や委任状を要求したようで、その件で売主に不信感を与えてしまいました。(売主を訪ねた際、誰からの依頼なのかをはっきり言わずに名刺だけを差し出して書類を要求したようです。。。) 何故そのようなことをしたのか行政書士に聞くと「申請を急いでいたから」の一点張りで謝罪の言葉もありません。契約した土地の隣地は売主ですし、こちらとしては購入後にもめごとが起きるのは困るので不動産会社と買主の私達で謝罪をしその件は許していただきました。 その後、開発の申請がスムーズに行くと思っていたのですが今度は申請の手順で不動産会社とその行政書士がもめはじめ、今月中に開発許可がおりる予定だったのが全く何も出来ていない状況です。 売主や不動産会社ともめるし、こちらが期日までにして欲しいと言ったのに風邪で動けなかったと言い、問いただすと書類は揃ってるので後は提出するだけと言っていますが信用できません。 開発許可の申請が出来ないので土地購入の支払期限も売主に延長してもらっていますし、このままでは仕方ないので依頼をキャンセルして行政書士を替えたいと思っています。 その際この行政書士に途中までの報酬を払うべきなのでしょうか? 内心はこちらが迷惑料を払ってもらいたいぐらいです。

  • デイサービス・デイケアの施設を建てる土地について

    現在福祉用具販売店をしています。今後1-2年以内にデイサービスとデイケアが併設された施設を建てたいと思っています。 そこで施設用地について教えて頂きたいことがあります。 福祉施設であれば、都市計画法上、市街化調整区域でも建築可能。ということですが、調整区域内の田畑や雑種地などを購入した場合は、造成して「宅地」という地目に変更すれば、建築できる。という意味でしょうか。(調整区域内でも市街化区域であっても「宅地」にしないといけないのでしょうか?) それから今回200~300m2程度を考えていますので、「宅地」以外の土地を購入した場合に調整区域内・市街化区域内どちらであっても「開発の許可」はしなくても良いでしょうか。 その他、土地取得に際しての許可申請等注意しておかなければならないことがあれば教えてください。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 宅建 都市計画制限における建築についての許可基準

    都市計画制限においての建築についての許可基準で  建築物を建築しようとする場合、    市街地開発事業施行区域のうち「土地区画整理事業」や「新都市  基盤整備事業」を除く、他の5つの施行区域の場合、都道府県知事  が許可しないことができる  とありますが、では「土地区画整理事業」と「新都市基盤整備事業」  において他の5つの施行区域と異なり、都道府県知事が許可しなけれ  ばならないとする理由がわかりません。  なにとぞよろしくお願いいたします!