• ベストアンサー

宅建主任者 国土交通省管理の会社

初めての質問です。 地方のとある県での賃貸トラブルです。 全国展開している賃貸会社から、入居の際重要事項説明を全く受けなかったのです。質問したくて電話しても「何か用ですか?」とドスの聞いた声、なおかつ露骨にめんどくさそうな話し方をされ電話もしにくくなりました。入居前の話と違うことだらけ。。。女一人だからなめられたのかと思います。 入居後もさまざまな怠慢な管理と態度の悪さに、あきらめて退去しました。 こちらも勉強不足でそのまま契約してしましましたが、後からどれほど手抜きをされていたのか色々とわかってきました。 (1)宅建主任者は現在の県での資格だが、宅建協会の会員になっていない。 (2)管理会社は全国展開する会社で国土交通大臣免許の東京に本社がある。 以上により、違反はしているが県で指導や罰則を与えられないとの県の宅建協会、および建築課の担当者からの返答でした。 この会社の違反を伝えて指導や厳重注意を行う機関はありませんか? 本社の方は、口頭で違反事実を認め「今後社内で厳重注意をします。」と謝罪の言葉はいただきましたが、その主任者には相当な怠慢があり、その後保身の嘘もあり、すっきりしません。 慰謝料を取ろうと思っているわけではありません。最低限のルールすら守らないその人と会社に対して納得いきません。 お知恵をいただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>違反はしているが県で指導や罰則を与えられないとの県の宅建協会、および建築課の担当者からの返答 上記は 地方のとある県 の対応ですか? 問合せ県は、もう一つありますよね。 全国展開なら、まず本店のある県、つまり主たる事務所が属する県 つまり東京都の宅建協会か、東京都の建築課には問い合わせたのでしょうか?

guriguri24
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ヒント頂き感謝です。

guriguri24
質問者

補足

地元の県の機関のみへの相談でした。 東京都に、問い合わせてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.2

国土交通大臣免許業者は主たる事務所(この場合東京都)が指導監督行政となります。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm のページ内「賃貸ホットライン」に電話にて相談しましょう。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
guriguri24
質問者

お礼

>>国土交通大臣免許業者は主たる事務所(この場合東京都)が指導監督行政となります 非常に重要なことを教えてくださり、ありがとうございます!! 電話してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 宅建 専任主任者

    現在、私の会社は建設業で本社、2支店で従業員約300名です。 不動産業に携わっているのは本社3名、宅建専任主任者は 1名で宅建免許は知事免許です。 私はこの度、宅建試験に合格したのですが、私が主任者登録をし 他県にある支店の専任主任者になった場合、会社にとって 何かメリットはあるのでしょうか?

  • 宅建主任者証とは

    先日、大手の賃貸仲介業者で賃貸物件を借りる契約をしました。 あまりにも強引な営業方法だったのと、後日の対応がずさんすぎる のでこれはおかしいと思い調べたところ、重要事項説明を行う際は 通常では宅建主任者という資格を持った人がするのだと知りました。 この仲介業者では入居申込書に記入すると、複写式になっていて、 何枚目かを急に出してきて「重要事項説明書」になっていました。 また、その説明をする人は「名刺」を出してきたのですが、家族が 「名刺はいらない」と言ったため、差し出された名刺は見ていません。 「契約時点からおかしいのではないか」と苦情を言ったところ、 「通常の手続きをしており、正式な契約である」とのことですが、 宅建主任者証というのは、名刺と同じものなのですか? そうであれば、それを受け取るのを拒否したこちらの非ということ になってしまうらしいです。 入居自体ができずにそのままキャンセルしましたが、以上の事から 通常の退去と言うことを言われてしまい、一切の返金はしてもらえません。 (保険は返戻金なしと言われていましたが、後日別の人に問い合わせたら 返戻金が若干戻ってきました) 実際の宅建主任者証をご存知の方、教えて頂きたく思います。

  • 不動産管理業と管理業務主任者について

    先日の質問「不動産賃貸業と不動産管理業の違いはなんですか」に対する回答で「管理業とはそうじや電球の交換が主で管理業務主任者の資格が有用です」という回答がベストアンサーに選ばれていましたが少し誤りがありませんか。  ここでいう不動産管理業は家賃の4-6%が管理費と書かれているように賃貸マンション・アパート他賃貸不動産の管理業です。(マンション)管理業務主任者の資格は本来分譲マンションを管理する業者に必要な資格(マンション管理適正化推進法よるもので試験の半分はこれと区分所有法の問題)で、賃貸不動産管理業には多少有用な程度(宅建業法とマンション設備の配点が数割ある)に過ぎないと思います。管理業務主任者は賃貸不動産の家主さんではなく分譲マンションの管理組合を顧客として活動しています。回答者はそこを混同しておられるのではないのでしょうか  ちなみに、賃貸の不動産管理業は法の縛りはなくだれでもできるはずです。賃貸マンションを建設する建設会社(大和ハウス、東建コーポレーション、大東建託等)の関連会社が自社で建築した賃貸物件を何千戸と管理していますが、自社で入居者を募集し宅建業法上の仲介行為を行うから宅建業法上の登録業者となっているのではないでしょうか。募集を専門の会社(エイブル社やアパマン・ミニミニのフランチャイズ業者)にまかせて自社で仲介行為を行わないなら、マンション管理適正化推進法はもちろん宅建業法のしばりも受けないのではないでしょうか。  この解釈で良いのでしょうか。

  • 宅建主任者の説明義務違反について

    賃貸での事件ですが、私は不本意にも強制執行で退去を余儀無くされました。賃貸不動産に差押があったことを仲介会社の宅建主任者による重要事項説明書においてその説明も記載もありませんでした。 宅建主任が虚偽の説明をした場合、宅建主任者は個人として処罰されるべきだと思いますが、その宅建主任者は、最低限度の説明義務を怠った(違反し)ことを、客付宅建業者A社には使用者責任があり、貸主側仲介業者B社も書類には押印しているので2社の仲介会社に損害賠償責任があると主張し、個人の宅建業者が損害賠償を支払っていたらそんな仕事やってられないとのことでしたが、そんな初歩的なミスを会社が損害賠償に応じていたらそれこそ会社存続が危うくなってしまうと思いました。 当人は宅建主任者としてのミスは認めておりますが、使用者責任のある客付宅建業者A社と貸主側仲介業者B社が相談して損害賠償金は支払うことになるとのことですが、一方的な単なる責任逃れでしかないと確信しております。これから仲介会社2社にも相談しようかと思っておりますが、実際のところ宅建主任者、宅建主任者会社、貸主側仲介業者は一般的に損害賠償はどこにどう請求すればよいのでしょうか?ちなみに貸主側仲介業者は本契約には同席しておりませんでした。

  • 宅建主任者の転居

    現在、不動産会社に勤務している宅建主任者です。 この度、一人暮らしを始めるため、兵庫県から大阪へ転居します。 でも、住民票は兵庫県に置いたまま転居します。 何か届出をしないといけないのですが、わかりません。 教えて下さい。

  • 不動産屋に管理業務主任者資格って役立つの?

    閲覧ありがとうございます。 仲介・売買・賃貸管理を行っている不動産屋の営業の方について、 名刺に宅建と管理業務主任者と記載されていましたが、宅建はまだしも 管理業務主任者って上記の業務で必要ないと思うのですが、素人からすると 「この人は不動産管理のプロ」だと思われるんじゃないですか? 管理業務主任者資格は管理組合を設ける分譲マンションに必要な資格ですよね。

  • これって宅建業法違反になりますか?

    専門家、法律家の方にお聞きします 私の友人はリフォーム業を営んでいました。 不動産に興味を持ち、宅地建物取引業の免許登録の申請をしました。 勿論、会社の謄本の営業品目にも不動産取引業を追加登記申請しました。 営業保証金の1000万は供託せずに宅建協会に加盟する事にしました。 そして、不動産免許の登録申請は現在の事務所で行いましたが、 今の事務所では手狭なので、別の賃貸店舗を借りてその場所で不動産取引を する予定だと宅建協会に対しても免許申請の時点から話はしていました。 その時点で協会からも何の説明もアドバイスもなく、無事免許が下りてから 賃貸物件の方で不動産取引の準備を始めました。 会社の登記場所と違う場所で不動産取引をする旨は事前に協会にも報告したそうで、その時点での説明では、その申請で大丈夫との話しだったそうです。 しかし、よくよく考えてみると、宅建業法では、会社の本社登記がなされている場所は宅地建物取引業をしていなくても、宅建業を営んでいるものとみなし、本社と別の事務所で宅建業を営む場合は、新たに支店として免許登録が必要になると思うのですが、、、 これって違反行為になりますか? また、宅建業を継続したいのですが、どうするのがよいでしょうか? 本社所在地での営業は無理です。 適切なアドバイス、よろしくお願いします。

  • 専任の宅建主任者の常勤性・専従性についての質問です。

    専任の宅建主任者の常勤性・専従性についての質問です。 専任の宅建主任者の常勤性・専従性についての質問です。 専任している会社の休みの日に 別の不動産業者で宅建主任者(もちろん専任では有りません)として 重要事項説明をして重要事項説明書に署名捺印する事は 業法違反になるのでしょうか? ちなみに専任している会社には休日以外は、常勤しており、 常に宅建業務を行っております。 又、休日にアルバイトをする事は禁止されておらず 会社も公認です。

  • マンション管理士と宅建につて

    平成19年度にマンション管理士と管理業務主任者受けて、 管理業務主任者のみ合格した者です。 4月から新卒でマンション管理会社に入社予定です。 そこで質問なのですが、宅建とマンション管理士は同時 に受かるのもなでしょうか? 今回管理業務主任者を取得したこともあって宅建と マンション管理士を取得しようと思いました。 ここのHPを見る限りでは学生や法律を勉強している方は ダブルで合格しているように思えます。 ちなみに管理業務主任者とマンション管理士は手当 が出ますが、宅建は手当がでません。 そこでマンション管理士の方が優先順位が高いのですが、 今年マンション管理士を頑張って取得し、来年に宅建を 回すか、今年ダブル受験するか迷っています。 宅建の方が先に試験があるので、マンション管理士の勉 強がおろそかになるのではないのかなと思っています。 それと4月から社会人ということもあり、二つも勉強す る時間が確保できる保証がありません。先に管理業務主 任者を合格されて宅建とマンション管理士合格された方 おられましたら、アドバイスください。それ以外の人も 是非アドバイスください。 よろしくお願いします。

  • 宅建 取引主任者の人数

    勤め先の住宅会社(注文住宅の請負が主の業務)が数年前から年に数棟だけですが戸建分譲住宅の販売を始めています。 会社は宅建業の免許も受けているのですが、会社の従業員数13名(全て正社員)に対して取引主任者の免許を持っているものが私を含めて2人しかいません。 専任の取引主任者の数は従業員5人に1人だとおもうのですが、問題はないのでしょうか? また、もし違反となっている場合、専任の取引主任者である私にも何らかの処分がくだるのでしょうか? わかる方がいましたら、ご教示ください。よろしくお願いします。