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バイク対自転車の交通事故

バイク(125cc、当方)と自転車(二人乗り)との交通事故です。私が幹線道路(黄線)を制限速度で走行中、一時停止の標識のある、信号のない交差点で衝突しました。私は意識不明になり、そのまま病院へ運ばれ、意識が戻ったのは病院での処置中でした。頭を強打していたため、そのまま入院となり、次の日に退院しました。相手方は13歳の中学生2人なのですが、首の捻挫等で通院しているそうです。診断書はもう警察に提出しているそうです。ここで質問なのですが、相手方の後ろに乗っていた人まで、私は治療費等の保障をしなければいけないのでしょうか?また、このような場合の過失割合はどうなるのでしょうか?

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noname#83013
noname#83013
回答No.6

>過失割合は自賠責の保険会社に問い合わせれば教えてもらえるのでしょうか? アドバイスしてもらえると思います。 ぜひ相談してみてください。 なお、通常の自動車同士(任意保険加入)の事故の場合、事故の過失割合は 双方の保険会社・事故当事者の四者で交渉して決まるものです。 過失割合の認定にあたり、保険会社が使用している冊子は 「判例タイムズ-民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」 (東京地裁民事交通訴訟研究会 編) というもので、書店でも購入することができるそうです。 これまでの投稿内容をもとにすると、 1)自転車側に一時停止規制がある、 2)信号機のない十字路交差点において、 3)直進単車と 4)直進自転車(13歳同士の二人乗り)が衝突した事故で、 5)自転車は一時停止をした後発進した ものであると思われます。 このような事故状況の場合、判例タイムズで定められた基本過失割合は 質問者さん60%:相手の方40% です。 そこから修正要素として、 ・13歳同士での自転車二人乗りは「著しい過失」のため相手側に+5%の加算 ・一時停止をしたため相手側に-10%の減算 があり、最終過失割合は、 質問者さん65%:相手の方35% となります。 おそらく保険会社のアドバイスも同じものとなるでしょう。 ただし、これは上記の事故状況から判断したもので、その他個別の事情で変わってきます。 たとえば、質問者さんが優先道路を走行していた場合、 (優先道路=交差点内まで連続して中央線または車線が敷かれている道路) 基本過失割合は 質問者さん50%:相手の方50% で、修正を加味すると 質問者さん55%:相手の方45% となり、一時停止規制のみの場合と比べ、質問者さんが10%有利となります。 その他に ・事故の時間帯が夜で、質問者さんが前照灯をつけていた場合、相手側に+5%の加算 ・質問者さんが速度15km/h以上の速度違反をしていた場合、質問者さんに+10~20%の加算 等の修正要素があります。

shinotan
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。御礼が遅くなり、すみませんでした。実にわかりやすい説明ですね。 私は優先道路を走っていました。 相手方との話し合いの時に、印刷して持っていこうと思います。納得してもらえるかどうかはわかりませんが・・・。

その他の回答 (5)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

No.3です。 >過失割合を知るには、自賠責へ被害者請求をしてもらって、その判断でと思ったのですが、それは間違いでしょうか?自賠責は、被害者に過失があればそれを相殺した金額が支払われるのではないのですか? 自賠責は被害者に重過失がない限り、過失による保険金の減額は行いません。 もちろん今回の件では、保険金を減額するほどの過失は相手にありませんので、治療費等は120万円までなら全額支払われます。 保険金支払いの可否や保険金額の決定は、保険会社ではなく自賠責の調査事務所のほうで行いますし、調査結果については社外秘となっています。過失割合も当然教えてはくれません。

shinotan
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。自分があまりにも無知で、情けなくなります。では、誰に過失割合を聞けばいいのでしょうか?示談交渉も自分でしなければならないので、それがわからないと、どう話を進めて行ったらいいのか・・・。

noname#136967
noname#136967
回答No.4

dog195809ですが、多くの場合は、過失相殺しての賠償がほとんどですので、相手(自転車)への賠償のみということが考えられると思います。そこは、相殺せずになどと言う事を相手との話合いで解決して下さい。自賠責の場合は、なかなか教えてくれることは、私の知っている限りでは少ないと思います。

shinotan
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。任意保険に加入をしていないので、過失割合を知るには、自賠責へ被害者請求をしてもらって、その判断でと思ったのですが、それは間違いでしょうか?自賠責は、被害者に過失があればそれを相殺した金額が支払われるのではないのですか? 何度も質問をしてすみません。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

自転車側に一時停止標識があって、停止せずに交差点に突っ込んできたのでしたら自転車の過失はかなり大きいと思います。 自転車は歩行者のように甘くは見てもらえません。 世間一般にいう過失割合とは、民事交通訴訟の判例に基づいて作られた一定の基準です。 あくまで基準に過ぎませんので、ケースバイケースで判断する必要はあります。 相手のケガ、質問者さんのケガについてはあくまで民事の案件です。 ご自身の過失が少ないとお感じなら、積極的には相手のケガにはタッチしないことです。 極端にいえば、ほおっておいたところで何のお咎めもありませんし、勿論警察に逮捕されるなんてこともありません。 相手は怒り狂うかもしれませんが、かといって暴力を振るうわけにはいきません。 さて、話がそれましたが、相手のケガについては任意保険があればそれに越したことはありませんが、なくても自賠責保険に請求することができます。 1名につき120万円まで、治療費・慰謝料・通院交通費などが出ます。 後ろに乗っていた人の損害も対象になりますので、それぞれ120万円まで支払われることになります。 自賠責保険は、被害者、加害者どちらからの請求もできますので、相手に請求してもらったらいいと思います。 >過失割合は自賠責の保険会社に問い合わせれば教えてもらえるのでしょうか? 保険会社は自賠責保険については基本的にノータッチです。 過失割合など突っ込んだ内容については、明確な回答を避けると思います。 一番いいのは、日頃から付き合いのある保険代理店で相談されることです。 >仮にバイク対自転車で、7:3だとした時、バイクの修理代やこちらの治療費、休業補償などは相手方に3割の負担を請求を出来るものなのでしょうか? 基本的にはそうですが、現実なかなか回収しにくいと思います。 弁護士に依頼して裁判に持ち込めば別ですが・・・。

shinotan
質問者

お礼

詳しいご回答、有難うございます。 >自転車側に一時停止標識があって、停止せずに交差点に突っ込んできたのでしたら自転車の過失はかなり大きいと思います。 警察によると、目撃者がいて、その人が言うには、私の前に原付が一台走っていて、自転車は一時停止していたが見通しが良い交差点にもかかわらず、その原付が通り過ぎるとすぐに発進して私と衝突した、とのことです。私には自転車は見えていましたし、相手がなぜ発進したのかはわかりませんが、まさか衝突するとは思いませんでした。では、過失割合は誰も教えてくれないのでしょうか?

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

災難でしたね。 若干、息子のために、似たような経験をしました。 自転車の方は道路交通法に疎いということ。 過失割合はなく、とんでもないことにであったのは お互い様という気持ちが双方(といっても相手さんの保護者かも) 大切です。その気持ちは、相手さんも動かしますし、損保屋さんも 同じかと。自分はまず反省すべき、と 相手さんを思えば、道はできると思います。とにかくあなたが大人で、 損保屋さんがそれをリカバーできれば、なんとか道筋はあると思いますよ。 すくなくとも、あなたが提示できることを全てやれば、相手さんも全て出していただけると思います。 すくなくとも、100%相手さんの提示は保険でクリアさせましたよ。 当然、我がほうも。

shinotan
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。初めてのことなので、どうしていいのかわからず、不安な気持ちでいっぱいです。相手を思う気持ちはなくはないのですが、それは相手の出方にもよります。正直な所・・・。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

任意保険に加入していれば、全てを保険会社の担当者に相談されることです。勿論、相手が2人乗りしていたとしても、2人ともに怪我していれば治療費の保証範囲内となるでしょう。過失割合は、当然、バイクの方が大きくなりますが、どんな事故(交差点での事故としか)かがハッキリしませんが、また、相手が2人乗りしていたということから、過失割合は、バイク対自転車で、7:3か6:4くらいでしょう。事故状況にもよって違いますが。

shinotan
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。任意保険には加入していないので、自賠責へ被害者請求をしてもらおうと思っています。 dog195809さんは専門家、とのことですので、更に質問をしたいのですが、過失割合は自賠責の保険会社に問い合わせれば教えてもらえるのでしょうか?相手方と話をするにしてもそれがわからなければどうしようもないと思いますので。仮にバイク対自転車で、7:3だとした時、バイクの修理代やこちらの治療費、休業補償などは相手方に3割の負担を請求を出来るものなのでしょうか?よろしければお答えください。

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