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雇用保険 受給の場合

会社を今年 12月10日に退職予定です。 再就職する予定で職探しはします。 雇用保険の失業給付を希望の場合について教えてください。 (1)雇用保険受給の状態の場合 扶養にはなれないと聞きました。  自分で 国民年金・国民健康保険を支払いながら 受給になるのでしょう か?  会社をやめたら 主人の扶養にとりあえずなってからと安易に考えていま したが??? (2)世帯主の会社によっても すぐ扶養にしてもらえるところもあると聞きま した  実際のところ  どうなんでしょうか? (3)雇用保険の受給に関しては 税金はかからないと聞きましたが 本当です か?  もし かかるとなれば さらに翌年も 扶養に入れないのでしょうか?

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>実際のところ  どうなんでしょうか?  ・ご主人の会社の健康保険組合の規定次第です   (○○健康保険組合等の組合健保の場合)   事前に確認して、その通りにして下さい・・普通扶養から外れます   (国民健康保険と厚生年金の加入が必要になります)  ・政府管掌健康保険は、給付制限期間3ヶ月は扶養のままですが、組合健保の場合は組合により違います 等、組合に確認しないとわかりません ・失業給付は税対象の収入にはなりません、非課税です  健康保険では、失業給付は収入扱いなので、扶養から外れる場合が発生することになります

binmichiko
質問者

お礼

coco1701さん ありがとうございました たすかりました

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 だからある条件を出されて、それについて「大丈夫でしょうか?」と聞かれても、断言できる人はいないはずです、また断言したとすればその回答はかなり怪しいということです。 ましてやどこの健保組合かもわからず回答できるわけもありませんし、どこの健保組合かわかっても、全国に1000以上もあるといわれる健保組合の規定を総て知っていて即答できる人が居るとは思えません。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 >(1) >雇用保険受給の状態の場合 扶養にはなれないと聞きました。 上記のように健保によって対応が違いますので、一概には言えません。 >自分で 国民年金・国民健康保険を支払いながら 受給になるのでしょう か? 扶養として認められなければ、そうなります。 ただその際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 >(2) >すぐ扶養にしてもらえるところもあると聞きま した  実際のところ  どうなんでしょうか? それも健保によって対応が違いますので、一概には言えません。 >(3) >雇用保険の受給に関しては 税金はかからないと聞きましたが 本当です か? 雇用保険の失業給付は非課税ですので税金については考慮する必要はありません。 >もし かかるとなれば さらに翌年も 扶養に入れないのでしょうか? 扶養というのはいわゆる税金の面と健康保険の面があります、税金の面では上記のように非課税ですし、健康保険の面では問題になるのは給付制限期間中や受給期間中のみです。

binmichiko
質問者

お礼

fk26さん 本当にありがとうございます 私の知りたかった事  わかりやすく 教えていただきまして 助かりました 特に 自分の支払ったものが戻ってくる事は考えてもいませんでした ありがとうございました

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