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熟年離婚したいのですが(慰謝料について 長文です)

私(59歳)の主人(65歳)は会社をやっていて金銭的にも裕福です。 主人は生活費はしっかり入れています。 ただ私が許せないのは自分の兄弟(8人います)に必要以上のお金を上げているのです。それなのに私が少し使うと主人は「お前は金を使いすぎや」と言います。 家庭に入れるお金以外は私名義の物も一切触らせてはくれません。 また、ワガママで家では理不尽な事をしても絶対に謝らず子供たちにも嫌われています。 一度私が「そこまで兄弟に金をあげるなら離婚して」と言うと 「一億くれたら離婚してやる」と言われました。 子供たちに「自分の家族も父親の兄弟の家族も全部位置づけが一緒なんだなって」言われました。その通りだと思います。とにかく自分の血縁が大好きなのです。 (1)私名義の財産も名義だけ使われて一切触らせてくれない。 (2)自分の兄弟に異常なほど金をやる。(数千万です) (3)昔は浮気をしていたが私は我慢しました。(ただし文句は言った) (4)結婚したてのころは暴力もあった。 (5)チクチクとイヤミばかり言う。(本人は全員が面白いと思っているが家族全員に嫌われている) 38年間子供のために耐えてきましたが、夫婦の財産と会社名義の財産とかはどうなるのでしょうか?そして慰謝料はいくらか取れるのでしょうか?教えて頂きたいです。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

慰謝料の請求には相応の理由が必要です。また、相手が任意に支払わない場合は、その理由には法的裏づけが必要となります。 今回の場合、 1.質問者名義の財産とありますが、その財産を真に作ったのは、質問者なのでしょうか?それとも、配偶者でしょうか?。名義が全く無視されるわけではありませんが、重要なのは真にその財産を作った事実です。もし、配偶者が作った財産で名義のみ質問者であれば、その処分に関する権限も配偶者に属します。 2.金銭を兄弟に贈与する件も、その贈与した財産が実質配偶者が作ったものであれば、その処分も全く任意です。 3.浮気は、貞操義務に反するので、(その程度如何によっては)離婚理由に該当し、貞操権に対する侵害として慰謝料の法的根拠となります。しかし、“昔は”とありますが、どの程度昔かによって状況は変わります。10年、20年前であれば、現時点でそれによる侵害を主張するのは困難です(権利侵害があったとしても、質問者がそれを許容したと考えれます)。 4.にしても、3と同様に慰謝料請求の根拠とはなりえますが、時間の経過によって、その根拠が小さくなります。現時点で暴力を証明するのが困難(診断書の入手が不可能)で3と同様に質問者が許容したと考えられます。 5.についても、通常の家庭生活でも起こることですし、その程度が社会一般通念を大幅に超えるものでなければ、受忍限度内と考えれます。 よって、慰謝料を請求する場合の理由は再考することをお勧めします。 離婚自体は、当事者の一方が婚姻を継続しがたいと考えれば、調停乃至裁判を起こすことは可能ですが、その場合一方的に離婚を行うことによる損害賠償(本件の場合は、配偶者からの慰謝料請求)が発生すると考えられます。 仮に、離婚が成立した場合、夫婦の財産については財産分与により基本的には2分することになります。会社名義の財産は、会社の物なので離婚により直ちに分割するものではありません。

kurt77777
質問者

お礼

丁寧なご解答ありがとうございます。 会社のことについてですが、最近自分のお金を会社に貸した事にしているのは、名義を変えておけば自分名義よりは逃げれるかも知れないから しているのでしょうか?会社は赤字ではありません。

その他の回答 (1)

noname#40624
noname#40624
回答No.1

素人判断で申し訳ありませんが、離婚後どうやって生活するんですか。 今の家は出ることになりませんか、離婚しなくてももう少しで棺桶に片足入れる年代です。  私は今、派遣みたいな仕事で今暮らし居ますが、離婚当時は30代ですが、子どもを抱えて馬車馬の如く働き自分の年金は確保出来ましたが、ここ一番やはり子どもの扶養(健康保険面で)になっています。  此処まで、モラハラ親父です、簡単に慰謝料出るとは思えませんし、まず自立設計をどうされるのか、心配になりお節介ですが書いて見ました、

kurt77777
質問者

お礼

離婚後の生活大丈夫なんです。 ご解答とお心遣いありがとうございます。

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