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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
正しく"日本国籍"の有無により峻別されると言って差支えないでしょう。
それ故(2007年7/13)現時点ではツルネンマルテイ氏の如く、元外国籍で、日本帰化後、(参議院)議員として活躍されている人も含まれる訳です。
http://homepage2.nifty.com/yugatsuru/profile/top.html
と同時に、国籍の有無は選挙権、被選挙権の効力と関って来ますから、「天皇並びに皇族は日本国民では有得ぬ」との解釈も法的には成立つ筈です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E6%97%8F
投稿日時 - 2007-07-13 19:45:51
お礼
ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日時 - 2007-07-13 21:10:20
国籍法の定めるところによります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
投稿日時 - 2007-07-13 18:54:36
お礼
ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日時 - 2007-07-13 21:10:03