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離婚後のお金の請求について

noopeeの回答

  • noopee
  • ベストアンサー率38% (114/297)
回答No.2

家の問題と養育費の問題は、別の事として考えるべきです。 質問者さまの場合、家賃と修繕費の請求そのものは不当ではありませんが、養育費との相殺は正当な要求ではありません。 養育費は、前妻に対してではなく、お子さんに対して行っているのです。 養育費は、養育者である前妻が、養育に必要であると思われる事由において適切に使うために管理しているもので、前妻の益になるものとして支払われているのではありません。 ですので、家の修繕費と相殺というのは正当な請求にはなり得ません。 また、家の問題についても、「賃貸」という文字が入っていたとしても、引き渡し時の原状回復について何ら取り決めがなされていない状態では、修繕費の請求をするのは難しいのではないかと思います。 約束していないから「家に住む間は家賃を払う」以外のことをする義務はない、ということすらできるのです。 それが契約に関する法律の解釈です。 常識で考えてこれくらいはするでしょ、という暗黙の了解のようなものは、法律では通用しません。 まったく考慮されないわけではありませんが、通常の賃貸契約と同列には見てもらえないと思います。 あまりにひどい場合は、資産価値を下げられたということで、賠償という形で請求をすることができると思いますが、もうすべて処分されてしまったのですよね?? 引き渡し時の状況がひどい状態であったという証拠がないのであれば、おそらく法的にも請求するのは難しいと思われます。 現状、前妻側に養育費の支払い請求を起こされた場合、質問者さまに対して支払い命令が下りることと思われます。 まずは養育費をお支払いになり、修繕費は別に払って欲しいと交渉されることをお勧めします。

chocopucci
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答いただきました内容とまったく同じことを弁護士からもアドバイスを受けました。 とにかく最終は「決着をつけたい、はっきりさせたい」ということが目的ですので、何も今回の費用だけが問題とはしていないと考えてまず養育費を支払うことにします。 慰謝料、養育費で借金もあり、本当に贅沢もせず自分なりにギリギリの生活をしていたものですから余裕のお金がなく、今回のような突然の出費で一時養育費を支払うお金が無かったことが一番の問題でした。 しかし、お金も月末には用意できるようになりましたので一旦支払いをし、それとは別に修繕費以外にも財産分与について取り決めをしていなかったこと、既に私には新しい家族ができたことなど・・・仕切りなおして訴訟をする考えです。

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