• ベストアンサー

相続と配偶者・扶養控除について

初めて質問します。実家の相続関係についてです。実家では祖母、父、母の3人が暮らしており、土地などの権利が父2/3、祖母1/3です。母は無職で父の扶養に入っています。このたび祖母が亡くなり1/3分の土地が相続になるのですが、母が相続するとそれは所得になり、父の扶養控除、配偶者控除からはずれることになるのでしょうか?そして父のほうで税金や社会保険料が追加で発生してしまいますか? ネット等で検索してみて相続は相続税法上で処理されるので所得税法には関係ない、等調べられるのですが、はっきりとしないかんじなので質問してみました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>相続は相続税法上で処理されるので所得税法には関係ない が正解です。 ですから、 >父の扶養控除、配偶者控除からはずれることになるのでしょうか? 外れません。 >父のほうで税金や社会保険料が追加で発生してしまいますか? 発生しません。

関連するQ&A

  • 配偶者控除と扶養控除の重複で困ってます。

    役所より扶養控除等の重複ということでどちらかに決めて欲しいとのこと。母を父の配偶者控除と私の扶養控除にしていたためです。 父は年金が144万と個人年金が14万程です。母は医療費控除があります。 父の配偶者控除を外したら住民税と所得税はかかってきますか? 私は両親とは別居ですが、送金をしています。 私は給与所得です。 扶養控除にした方が住民税と所得税が助かるので出来ればそうできますか?

  • 母の扶養控除と配偶者控除の関係は??

    27年度より両親を扶養控除にしたのですが、 父が商売をしていた時に掛けていた企業共済を10年間もらっている ことが判明したため、父は扶養控除から外しました。  母は大丈夫かと思ったのですが、父の配偶者控除になっています。 父の所得はおそらく250万ぐらいあるのですが、すると母も扶養控除から 外さなければならないのでしょうか?  それとも父の配偶者控除から外せば扶養控除に入れるのでしょうか? どちらのほうが有利なんでしょう?

  • 相続税の配偶者控除について

    父、母、子一人。父の財産は土地(評価額2億円)のみ。 父が死亡後、子が土地を相続。 そして 子が代償分割として 1億円を母に支払った。 この場合、母に相続税の配偶者控除は 認められるでしょうか。

  • 配偶者控除か扶養控除か

    税金で教えてください。 私は給与収入が5,000,000円あり、源泉徴収を受けています。 父が67歳で公的年金が1,750,000円あります。 母が62歳で公的年金が560,000円あります。 現在、母は父の配偶者控除対象となっています。 母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか。 可能である場合、母を現在の状況のまま父の配偶者控除対象としたままと、私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 配偶者控除 扶養控除

    お伺いします。 高齢者の父(年金)に代わって国税のe-TAXで確定申告を作成しています。 配偶者の母と、父の扶養親族になっている家族Aもいます。 母も家族Aも投資信託を持っています。 損益通算のため、母や家族Aの確定申告もついでに作成中です。 母のように配偶者の場合は、入力画面に、「公的年金等の収入」の下に「上記以外の所得金額」のような名称の欄があり、金額を入力すれば、入力済の年齢も考慮して配偶者控除なのか配偶者特別控除なのか、そのどちらでもないのかが自動で判別されます。 しかし、家族Aのように扶養家族の場合ですが、ただ、氏名、年齢などの情報を入力する欄のみで、その所得金額を入力するところがありません。 これは、自分で所得などを判断して、扶養家族に当たらないとすれば、氏名などの情報の入力を止めるということで、自分自身で判断しないといけないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 確定申告と配偶者控除と扶養者控除で

    宜しくお願いします 国税庁のHPをみてもよくわかりませんでした  72歳の父が確定申告します  昨年途中で会社を退社し、昨年も確定申告しましたが  今年は状況が少し違います   収入は公的年金と雑所得があり問題は控除なのですが  社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除のほかに   72歳母(障害2級)収入は国民年金のみですが  昨年から母のみを同居の子供の扶養にしました   なので扶養控除に入らないのはわかります   ですが、配偶者控除は受けられないのでしょうか?   また配偶者控除が適応されるとしたら    年齢からいうと老人控除特別配偶者なのですが   2級の障害なので、同居特別障害者にあたるのでしょうか?   妻を子供の扶養にした場合は配偶者控除が受けられないのか?   また、配偶者控除適用ならそこで同居特別障害者が   つかえるのか?(子供は会社にて母を障害2級で扶養にしています)    父もわからんの一言で済まし、わたしも母の介護があり    役所にぎりぎりではいく用意はあるのですが     ご存知の方がいらしたら教えてください

  • 相続 代償分割後の 配偶者控除について

    父、母、子一人。父の財産は土地(評価額二億円)のみ。 父の死後、子が土地を相続して、子が母に代償分割として 子が母に現金一億円を渡した場合、 母は 配偶者控除で 母の相続税は ゼロと なるでしょうか。

  • 税金の扶養控除の対象にできるか

    税法上(健康保険ではない)の扶養関係についての質問です。 例えば、私:給与所得152万円     妻:給与所得30万円     母・子供2人(普通控除対象)という設定の場合 とりあえず、私が子供2人を扶養控除とします。住民税の均等割を払いたくないので妻に母を扶養としてつけます。(妻には所得税において特段扶養控除は不要) その妻を私が控除対象配偶者として付けることは可能ですか。 「扶養者である妻」を私が「被扶養者である妻」として控除対象にできるかということです。 私は可能だと思うのですが、反対する人もいます。(被)扶養は事実に基づいて考慮すべきとは思いますが、税法上38万円未満であれば扶養控除の対象になることから上記のケースはどのように考えられるかお聞かせください。

  • 配偶者控除と扶養控除について

    住んでいる市の方から 扶養控除適用者の調査についての照会の文書が届きました。 内容は 「扶養している親族のうち、他の納税義務者の扶養親族等と重複している方がおられます」 とのことです。 この照会は母についてなのですが、 父は年金収入のみで、弟の方が収入が多く、昨年から弟の扶養に手続きしたのですが、どこかでまた(確定申告の時かも?)父の扶養にと手続きしてしまったようです。 母の扶養は父と弟のどちらが税金的に得なのでしょうか? 父の扶養だと配偶者控除がありますが、弟だと扶養控除になりますよね、 どちらがよいのでしょうか? 教えて下さい。

  • 扶養控除について

    私は個人事業主(SE)として青色申告しており、私の父は不動産収入(貸駐車場)により約65万円の所得があります。父は65万円の所得から配偶者控除などの所得控除により課税所得はありません。 父と、父の扶養家族となっている母の二人をを私の扶養家族にするために、父の所得を38万円以下に押さえて残りを私の所得にしようかと考えているのですが、何か問題ありますでしょうか。 (具体的には何台分の収入を父、残りを私という感じで) ちなみに駐車場の土地は父の名義です。 もちろん他の方法でも構いませんが、どなたかご教授願います。

専門家に質問してみよう