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傷病手当受給中のリハビリアルバイト

うつで健康保険傷病手当金受給中の者です。社会復帰に向けて、週1回リバビリ的にアルバイトからはじめたいのですが、不正受給になるのでしょうか?法律は遵守したいと思います。くわしい方、教えて頂けますか?

  • bcdiy
  • お礼率81% (47/58)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。どうぞご心配なく、アルバイト収入を健康保険組合にきちんと申告すれば不正にはなりません。  確かに傷病手当金は給料の支払いがなくなってしまった人に対する所得保障であるというのが原則です。とはいえ、怪我や病気で十分に働けない人は減給になったり、毎日働けなくて減収になる人もいます。  このように部分的な収入がある人に対しては、傷病手当金は差額支給されることになっています。つまり、「部分的な収入」と「差額支給の傷病手当金」の合計額が、怪我や病気になる前の収入の3分の2になるように調整されます。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

会社に籍がまだあって、休職している場合は、会社に確認することをお忘れなく。就業規則に抵触して、懲戒処分になる可能性もあります。 既に退職している場合は、健康保険にご確認ください。

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