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人身示談

平成19年5月20日に車を運転走行中、優先道路を直進していたところに、前方の車が横道に入ろうとして前方不注意で直前右折してきて事故に遭いました。相手の車も全損扱いになったようですが、私の車も運転席・助手席両方のエアバックが出て全損になり、診断書も出て人身事故扱いになりました。対物の示談は早期に済んで、対物の保険金と休業損害は振り込まれておりました。相手の保険屋さん(偶然にも私も同じ保険会社です)が、人身の示談はこれからと言われたのですが、事故当日に受診し5月21日から6月29日まで頚椎捻挫と外傷性肩関節炎で20日間ほど通院しました。お医者さんと相手の保険屋さんには治療の終了を伝えました。他の質問に目を通して慰謝料は自賠責計算で支払いがあることは理解出来たのですが、他に自分と相手の搭乗者損害保険の支払いもしてもらえるのでしょうか?私の搭乗者損害保険には通院1万円、相手の方は確か7千5百円くらいだったように記憶しています。少しでも新しい車の購入費用の足しになればと思って、だいたいの金額を知りたいと思っています。宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

当然搭乗者傷害保険は出ますが、1万円×通院日数ではなく、 日常生活に支障あると保険会社が認めた日数です

pikomi
質問者

お礼

通院した日数、全てが対象になるわけではないんですね。回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

慰謝料、休業損害、通院交通費は相手の保険から ご自分の保険に搭乗者障害がついていれば 通院日数x日額(1万円?)がでますよ。 ご自分の保険会社に確認してください。

pikomi
質問者

お礼

自分の搭乗者傷害保険は適用になるのですね。早速の回答ありがとうございました。

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