• 締切済み

倍率表の見方について

公簿上の地目は宅地で、現況が山林という場合の評価方法について お尋ねします。 倍率表を見ると、この地域には山林に該当する箇所がなく、 宅地、田、畑のいずれかしかありません。 この場合の評価はどのように行えばいいでしょうか?

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

所轄税務署の資産課税部門に評価担当の署員が何人かいますので、その方に個別に相談することになると思います。

関連するQ&A

  • 相続税課税価額?

    相続財産に土地がたくさんあるのですが 田舎なので「倍率地域」とか言う場所にあります 固定資産評価額に倍数をかけるだけだそうですが 地目 と 現況 が違う場合はどちらの倍数を適用するのでしょうか? 地目      現況 田       畑 宅地      畑 畑       山林   とか名寄帳になっています 宅地の場合は路線価?とかでなくても良いのでしょうか もう一つ質問させてください そのほかの財産は余り無いのですが 生命保険が数口あります 基礎控除(5千万)と相続人の数の控除(4×1千万) で考えると税金がかかるかどうか微妙なのですが こんな時は例えば生命保険が3000万あって正味を+すると税金がかかって 一人500万の控除(×4=2000万)を使うと実質1000万を加算するだけなら 相続税がかからないような場合は 申告はしなくても良いのでしょうか? 税理士さんに相談するにも申告が必要かどうかを事前に確認したいと思いまして質問させて頂きました。 判りやすく教えて頂ければありがたいのですが・・

  • 相続税の計算の際は地目と現況はどちらで計算するのでしょう

    相続税の相続金額の計算の際は地目と現況はどちらで計算するのでしょうか? 倍率地域で地目は田、現況は畑です。倍率がかなり変わってきますので 本当は台帳地目の田で計算したいところなのですが・・。 ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

  • 相続税評価額

    宅地や畑、山林について質問させていただきます。 固定資産評価額が45223円だとします。 そして倍率表をみると宅地が1.2、畑の欄が中30、山林の欄が純19と書いてあります。 この場合 宅地は45223×1.2=54267.6 畑は45223×30=1356690 山林は45223×19=859237 が相続税評価額でよろしんでしょうか? 宅地に比べて畑や山林が大きくて悩んでます。 宜しくお願いします。

  • 倍率地域の土地の財産評価

    初心者ですが、相続税で財産評価を処理させてもらっています。詳しい方どなたか教えてください。 倍率地域で市街化区域に分類されている田・畑についてです。 評価倍率表には「市比準」と記載されていますが、宅地の欄には「路線価」との記載。 倍率地域で路線価もない場合、この土地はどのように評価したらよいのでしょうか?? ちなみに、かなり変わった形をした土地で、似た条件の土地と同様に評価するということも通じそうにありません。。。 事務所の上司に聞いても、今まで事例がなかったそうで困っています。

  • 田、畑、山林の評価

    相続税の申告について田、畑、山林の評価で倍率表を見ると「周比準」「比準」と書かれています。解説などを見ると、付近の宅地の価格に比準して計算する、と書かれていますが、どうやって計算するのでしょうか?

  • 土地の相続税評価額について

    すみませんが教えて下さい 固定資産税の通知によると 地目 山林の土地で、路線価がないので倍率表の山林区分 をみると倍率157になっています。 この場合単純に固定資産評価額に157倍したのが相続税評価額になりますか? 宅地の倍率が1.1のため異常な高額になってしまいます。

  • 畑を宅地造成するに掛かる費用の目安

    山林、農地を購入し宅地にして販売しようと思っています。都市計画区域外で現況の地目が山林、畑、で農振除外の土地ですので購入するのは容易だと思いますし、隣接する宅地と比較すると非常に安く60分の1ぐらいです。平坦な畑と山林なのですが周辺の状況を見ても水捌けが悪いとか特に悪条件は無いように思います。この様な土地を宅地造成する場合、2000平米ほどの土地ですが平米単価でいくら位掛かるものでしょうか?

  • 都市計画区域外の農地の売買の注意点は?

    都市計画区域外の農地の売買の注意点は何か有りますでしょうか? 詳細は以下のような土地です。 都市計画区域外 地目は山林と畑 現況は畑になっています。 まず、このまま農家でない人間が山林や畑を 普通に購入する事は可能でしょうか? あと、農地の場合は農地転用の許可、届けが必要といいますが、 将来宅地にしたい場合、都市計画区域外でもやはり 許可・届けが必要になるのでしょうか? 将来、地目を宅地に変えたいのですが。

  • 現況宅地って何ですか?

    現況宅地って何ですか? 現在検討している中古物件(築15年の物件です)なんですが、地目が畑、現況宅地になっています。市街化調整地域ではありません。住宅が並んでいるところで住宅地ではありません。15年間ずっと畑です。 これは、このまま畑で住めるのでしょうか。

  • 地目変更(雑種地から山林へするには?)

    五十年ぐらい前に山林を開墾して果樹園にしました。二十数年果樹園をしたのですが、止めて、そのまま放置していたのですが、土建屋さんの残土置き場などになり、現況は、広場のようになっています。 地目はずっと、山林のままだったようですが、最近、雑種地の地目で固定資産税がきました。年金暮らしには税金がきついし、土地を使う予定も無いので元の山林に戻したいと思います。松などを植えるのにはどれくらい植えると山林と見てもらえますか?費用はかけたくありません。 50年位前までは松林もあったのですが、今は、付近は、田や畑が多く宅地もあります。盆地の山裾で、市街化調整区域に指定され農地区域です。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう