• 締切済み

一部請求訴訟なんですが。。

一部請求訴訟において一部認容判決を受けた原告は、残部について訴えを提起できますかぁ?

みんなの回答

noname#46919
noname#46919
回答No.6

もう質問者もこの質問を読んではいないとは思いますが、#2,4さんは法律に大変お詳しいようですから、後学のため、御教授頂ければ幸いです。 >この事例は前訴において債権全部に判断されているんですね。裏返して読むと、そうでない場合は特段の事情に当たるのです。 まるで、たまたまこの判例では債権全部について判断されたかのような書き込みが気になりました。本判例についてもう少し詳しく引用すると、 「1個の金銭債権の数量的一部請求は」、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求するものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、このような請求の当否を判断するためには、「おのずから債権の全部について審理判断することが必要」になる。すなわち、裁判所は、当該債権の全部について当事者の主張する発生、消滅の原因事実の存否を判断し、債権の一部の消滅が認められるときは債権の総額からこれを控除して口頭弁論終結時における債権の現存額を確定し、現存額が一部請求の額以上であるときは右請求を認容し、現存額が請求額に満たないときは現存額の限度でこれを認容し、債権が全く存しないときは右請求を棄却するのであって、「当事者双方の主張立証の範囲、程度も、通常は債権の全部が請求されている場合と変わるところはない」。数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、このように債権の全部について行われた審理の結果に基いて、当該債権が全く存在しないか又は「一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すもの」であって、言い換えれば、「後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すもの」にほかならない。したがって、右判決が確定した後に「原告が残部請求の訴えを提起することは、実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すもの」であり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解するのが相当である。 とあります。一部請求であっても、普通は「債権の全部について審理判断することが必要」になると言っているように思います。すると、#4さんの仰る債権全部について判断されない「特段の事情」って、例えばどんな事情なんですかね? 「判例は、先行する訴訟で一部であることを明示した一部請求訴訟を認めたとしても、そのことが、当然に2度の訴訟を許容することに繋がるとまでは考えていないと評価できる。判例は、明示の一部請求を認めつつも、形式的に訴訟物の分断を貫くのではなく、実質的観点を重視して、一部請求訴訟によっても債権全体の紛争を解決すべき要請を可能な限り実現しようとしているということができる。(上野泰男「明示的一部請求訴訟の訴訟物・判決効」、岡伸浩「民事訴訟法の基礎」)」という意見もあるようですが、これについて、#2,4様はどのようなお考えでしょうか? また、 >例えば、ある不法行為(または債務不履行)に対して本来1台10億機械、100台分の損害賠償を起こすために、試験訴訟として1台分だけ起こしたところ、過失相殺で9億円までしか認められなかったとしましょう。そうすると、当然のこり99台分については後訴でいけます。 という記述について、確か判例は外側説を採用していたように思うのですが、いつから按分説へと判例変更がなされたのでしょうか?

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.5

 #2の方が書かれていることも、#3の方が書かれていることも、一部請求訴訟の訴訟物は何か、別の面からみれば、前訴の既判力の及ぶ範囲ということで、基本的には同じ認識で、#2の方か書かれたように典型論点であることは確かです。が、前訴の結果によって考えなければならないことが変わってくるので、突き詰めると、#3の方が書かれたように結構複雑なんですよね。学者の意見もいくつも分かれていますし。  質問は、まさにそのようないろいろなケースが考えられることを学習してもらうための課題だろうと思います。(こんなところで聞くより基本書(伊藤眞ならP.185あたり。もっとも、判例とは考え方が異なります)を何冊か読む方がいいですよ)。  とは言うものの、少しでも理解の助けになればと思いますので、考え方の概略だけでも書いておきます。理由づけは書いてありませんので、基本書でご確認ください。  まず、一部請求訴訟物について、その訴訟物が請求のあった一部なのか、全体が訴訟物なのか、というのが問題になります。  判例は、債権全体の一部であることについて明示がある場合には、その一部のみが訴訟物になるとしています(最判昭和34.2.20等)。  訴訟物が一部に限られる以上、既判力もその範囲でしか及びませんから、残部の請求が認められることが原則となります。  一方、一部請求であっても訴訟物は全体であるという考え方もあります。  この場合は、訴訟物が全体なのだから、既判力も全体に及びます。ここで、既判力が全体に及ぶ以上、残部請求はできないという考え方(新堂等)と、一部請求の額を超える債権が既判力を持って確定されたことになる場合には、既判力は、債権全体額の確定なのだから、その範囲内での残部についての請求は、残額を相手が払わない等訴えの利益が認められれば当然できるという考え方(伊藤)の2つに分かれます。  後者は、事案処理の結末においては、一部請求の既判力を請求の範囲に限った判例とあまり変わりません。  で、このあたりの話を、既判力の正当化の根拠、処分権主義、被告の防御の利益、訴訟経済上の利益などについて検討していくことが求められます。  なお、#4で上げられた >例えば、ある不法行為(または債務不履行)に対して >本来1台10億機械、100台分の損害賠償 >を起こすために、試験訴訟として1台分だけ起こしたところ、 >過失相殺で9億円までしか認められなかったとしましょう。 >そうすると、当然のこり99台分については後訴でいけます。 は、「一部請求と残部請求」とは別の、「一部請求と相殺」という論点が入ってきてややこしいので、はじめから考えない方がいいですよ。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

♯2です この質問文から「残部」は#3の方がおっしゃる 一度も訴訟に乗っかっていない100万円の部分についてと考えるのが普通なのではないでしょうか? 前訴の一部請求で棄却された部分には当然既判力が及びますので そもそも、再訴できるはずがありません。 例えば、ある不法行為(または債務不履行)に対して 本来1台10億機械、100台分の損害賠償 を起こすために、試験訴訟として1台分だけ起こしたところ、 過失相殺で9億円までしか認められなかったとしましょう。 そうすると、当然のこり99台分については後訴でいけます。 なお#3の方の指摘された判例は 数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、このように「債権の全部について行われた審理の結果に基づいて」、当該債権が全く現存しないか又は一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すものであって、言い換えれば、後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。 とあり、この事例は前訴において債権全部に判断されているんですね。 裏返して読むと、そうでない場合は特段の事情に当たるのです。 #3さんの説もこのような場合にはあてはまります。 このような議論にならないように、 質問者の方、事例を具体的に示していただきたいです。

noname#46919
noname#46919
回答No.3

この問題は、#2の方が念頭においているよりは、複雑な問題です。 例えば、200万円の内、100万円を一部請求として請求したところ、裁判所が60万円を認容した場合、40万円の部分については棄却されているわけです。一部の請求でさえ棄却された部分があるのに、果たして残部の請求をできるのか、という複雑な問題です。 典型論点となるのは、この場合で100万円全額の認容があった場合の話ではないですか? 一部請求が棄却された場合の残部請求について、信義則を根拠に認めなかった判例があります(最判平10.6.12)。本問では、全額が棄却されたわけではありませんが、一部に棄却された部分があるのですから、「数量的一部請求を一部棄却する旨の判決は、債権の全部について行われた審理の結果に基づいて、当該債権が一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すものであって、言い換えれば、後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない」と言えると思いますので、私は、残部の請求は、信義則を根拠に排斥されるように思います。ですが、全く自信はありませんので、どなたか、もう少し詳しい方の回答をお待ち下さい。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

法律の勉強をされている方ですか? 結論は出来ます。(通説判例) ただし、前訴のときに明確に一部請求ということを示さなければなりません。 これは民訴の典型論点なんですね。 教科書見れば載っていますよ。 巨額の損賠のときに、認められるかわからないのに、 あまりにも裁判費用がかかってしまう場合に、 試験訴訟として起こされることがあります。 (認められれば、残りの額を後訴で請求) 学説からは反対もあるんですが(例 100個に分割して訴訟してもよいのか??)まあ、それは権利濫用で切るといった構成で反論します。 相殺の抗弁があるとさらにややこしくなります。 外側説とかいろいろ面倒なのがでてきます。 詳しく知りたければ、書きますが?

  • guratann
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.1

????随分とあっさりした質問ですね~?? ど~いう意味なのか??ですが、 200万円中の100万円についてだけ請求していて、原審で60万円認められたけど、残額60万円を諦めがつかないっていう事であれば、100万円請求と、控訴できますが・・・。 だけど「控訴できますか?」でなく「提起できますか」と、書いてますよね?? 高裁まで終わってしまっているのに、同じ請求原因のままで、再度、訴えを新たに起こしたいという御趣旨なのでしたら、再審請求くらいしかないのではないでしょ~か??でも、それも訴訟当時には知らなかったなど要件があったように記憶していますが・・・。 訴えを起こす事と、認めてもらえるかどうかは 別次元な様に思いますが、いろいろ事情もあるのかもしれませんから、弁護士会に相談した方が確かだと思います。

関連するQ&A

  • 。一部請求訴訟について。

    一部請求訴訟について。 原告Xが被告Yに対して200万円の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決が確定した。 その後、Xが、当該200万円は損害1000万円の一部だと主張して残部として800万円の損害賠償請求の別訴を提起した場合の取り扱いについて教えてください。

  • 民事訴訟の一部請求

    民事訴訟の一部請求についての問題なのですが、明示説は、前訴のときに明示しなくてはならなくて、後訴で前訴が一部であったことを主張しても残部請求は認められないのでしょうか? 例えばね原告Xが被告Yに対して200万円の交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決が確定した。 その後、Xが、当該200万円は損害1000万円の一部だと主張して残部として800万円の損害賠償請求の別訴を提起した場合、明示説ではどうなりますか?

  • 民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。

    民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。  Xらを原告、YとZを被告とする遺産確認の訴えをした場合で、  この訴訟は固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず、裁判所は弁論を分離して、 XらのYに対する請求を認容し、XのZに対する請求を棄却する判決をしました。  これに対し、XはZに対する請求を棄却する判決について控訴を提起したが、Yは控訴も附帯控訴もしなかったとします。  控訴審は、原審被告であるYおよびZの主張に理由があると判断した場合どのような判決をすべきなのでしょうか。  控訴の問題が絡んでいて難しくて分からないです。どなたかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 抗告訴訟(取消訴訟)について

    行政処分の取消訴訟において、原告の請求に理由があれば、裁判所はどんな場合でも請求認容の判決を下さなければならないのでしょうか?

  • 民事訴訟 引換給付判決の既判力

    お世話になります。 お手すきの時に回答いただければ幸いです。 引換給付判決の既判力は、引換給付部分には及ばず、訴訟物にしか及ばないと思うのですが、 仮に前訴で引換給付判決が言い渡されて確定した場合に、無条件の勝訴判決を望む原告が 後訴提起した時に、前訴基準時後に新たな事由の変動が無い場合、 裁判所は、(民事訴訟という学問の理論からは)どのような判決を下すべきなのでしょうか? 例えば前訴の訴訟物が建物明渡請求権で、立退料支払(引換給付)を条件に認容された場合で、 後訴において再度、同一原告が同一被告に建物明渡請求権を提起した場合の、 後訴の裁判所の判決内容について、どうすべきかご教示ください。 宜しくお願い致します。

  • 民事訴訟の訴額の一部請求について

    民事訴訟を提起する場合、被害額の一部のみの請求を訴訟として提起して、残額については勝訴した場合に改めて増額することができると聞きました。 貸金のような被害額がわかりやすい金銭債権でなく、慰謝料といった主観的な被害額の請求であっても、一部請求は可能なのでしょうか?

  • 民事訴訟法について

    明日レポート提出なんですが自分の力だけではどうしてもわかりません。誰か詳しい方いらっしゃったら助けて下さい!そのレポートなんですが、小問5題があって、それについてどの観点についての問題か説明して、だからどうなるのか答える問題です。問題書きます。 1)未成年者が、親権者の同意を得て、債務不存在確認の訴えを提起したとき。 2)権利能力なき社団が、自己の名で、会費未納入の会員に対し、未納会費支払請求の訴えを提起したとき。 3)ギャンブル狂いで家庭を顧みない嫁に愛想を尽かした姑が、息子夫婦の離婚の訴えを提起したとき。 4)通学バスに乗車中、追突事故で負傷した学生30名が、同乗していた体育のA教授と、事故とは無関係だが民事事件に詳しい法学部のB教授に、全員に代わって学校に対し、損害賠償請求訴訟をしてほしいと頼んだので、A・B両教授が共同原告となって訴えを提起したとき。 5)債権者代位訴訟で請求を棄却する判決が確定した後、債務者が第三債務者に対し、同一債権の支払いを求める訴えを提起したとき。 です。全部じゃなくても構わないんで、どうかお願いします

  • 再審請求をせずに行う損害賠償請求について

    検索したのですが、類似した質問がなかったので投稿させて頂きます。 「前訴において相手方が虚偽の事実を主張し、裁判所を欺罔して勝訴判決を取得した事を理由として不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した事案(最高裁第三小法廷平成22年4月13日判決/http://kanz.jp/hanrei/detail/80107/)」についてです。 此処で原告は「相手方が虚偽の事実を前訴において主張し、裁判所を欺罔した」と訴えています。 もしもこの主張を認めるとすれば、前訴における判決の既判力を否定することとなりますし、法的安定性を考慮するとこの訴えは認めるべきでないと最高裁は判示しています。 しかし民事訴訟法第338条1項の7において、再審事由として「証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」とありますよね。 原告は前訴の結果が不服ならば、「不法行為に基づく損害賠償請求」として唐突に訴訟を起こすよりも先に、先述の条文を根拠として再審請求を行うべきではなかったのでしょうか。 不動産のやりとりのような大きな額の関わる訴訟なら、原告自身が法律に精通している訳でも無い限りは訴訟代理人が付く筈ですし、だとすればこの制度についても既知であったのではないかと思います。 再審事由に該当すると思われる事実がありながら、敢えて既判力を否定するような判断に乗り出したのは一体何故なのでしょうか。 また、再審請求は実際殆ど認められる事が無いとは良く聞きますが、無茶とも言えるような訴えの提起に乗り出させるまでにリスクが大きなものなのでしょうか。 まとまりのない文章になってしまって申し訳御座いません。宜しければご助言お願いいたします。

  • 訴訟費用の負担について

    たとえば,貸金請求訴訟を提起した原告が,第1回口頭弁論期日に出頭したところ,開廷前に,または,自分の事件の開廷中,被告から,貸金相当額の金銭の提供を受け,これを受領した場合,原告の被告に対する貸金債権は,弁済により,消滅することとなると思いますので,口頭弁論では,原告は,訴えを取下げざるを得ないと思うのですが,この場合,訴訟費用の負担は,取下げた原告がすべて負担することになる(被告の日当・旅費をふくめ)と思うのですが,これを阻止できる方法はないものでしょうか? 仮に,被告が取り下げに同意しなかった場合,被告から弁済の抗弁が提出され,原告の請求は,判決で,棄却されることとなり,また,原告が請求を放棄しても,結果は,一緒だと思います。 何とか,法律上の根拠に基づいて(和解を用いずに) 被告から,訴訟費用を請求することはできないものでしょうか?

  • 債権者代位訴訟について

    法律を勉強している者です。 債権者代位権訴訟について疑問点があり、質問させていただきます。 貸金返還訴訟を提起し、訴訟係属中に被告から原告に弁済がなされた場合、請求棄却判決が出されますが、以下の場合も同様に請求棄却となるのでしょうか? 被保全債権を100万円、被代位債権を70万円とします。債権者が第三債務者に対して債権者代位訴訟を提起し、自己に70万円の支払を請求しました。 しかし、その訴訟が係属している最中に債務者が50万円を獲得し、無資力要件を充足しなくなりました。 この場合にも、同様に請求棄却となるのでしょうか?(そうだとすると、請求棄却後に債務者が別の人から新たに30万円の債務を負ったなどという事情が生じた場合、債権者に不都合なようにも思えます。) それとも、50万円を獲得したという訴訟提起後の事情は無視して請求を認容し、債権者は70万円を第三債務者から取得し、残りを債務者から取得することになるのでしょうか? よろしくご教授願います。