• 締切済み

未成年者の認知届けについて

未成年者の認知について教えてください。 女15歳(10月に16歳)、男18歳で女子が妊娠5ヶ月になります。男性は既に働いておりますが、派遣で収入が安定しておらず、生活も荒れています。女子は男に惚れており、出産するといって聞きません。今は住居も無く友達の部屋に間借りしている状況です。 男子は結婚するとはいっていますが、収入も安定しておらず、住居も構えられていません。こんな場合、親は認知を早くさせ、女子が16歳になったら婚姻させるよう希望しています。認知→婚姻の順でよろしいのでしょか?

みんなの回答

回答No.2

出産前でしたら「胎児認知届」ができます。 無事に出産できれば子の父母欄にはちゃんと氏名が記載されますよ。 そして兄弟と戸籍が同じになることを心配されていますが一緒にはなりません。 出生届を提出した時点で、母親は親の戸籍から抜けて母子2人の戸籍が作られます。 「子の出生届出により・・」という記載はあるのでなぜ抜けたかはわかりますが、親兄弟と生まれた子が一緒に記載されることはありません。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

現行の戸籍法62条は「民法第789条第2項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。」と規定しています。 妻の産んだ「婚姻の成立の日から200日以内に出生した」子は、嫡出子出生届をする事により父母の嫡出子とされ、戸籍の続柄欄に「長男」「長女」の記載がされます。 つまり「出生後に、嫡出子出生届を行なえば、認知したと同じ」と言う事です。 なお「妻となる人が16歳未満で婚姻出来ないまま、出産した場合」には「婚姻届けと出生届けの順序」が逆になってしまうので、順序は 認知(未婚出産になるのでとても重要)→出生届け(認知されているので実子となり、戸籍の父親の欄が埋まります)→婚姻届け(妻となる人が満16才になってから) となります。 但し、この場合、戸籍の続柄欄は「長男」「長女」ではなく「子」と記載される可能性があり、戸籍を見ると「未婚出産」である事が判ってしまいます。

eghide
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 女子のご両親は出産前に男と別れたり、逃げたりすることを心配して、早く認知させたい様なんですが、出生届けでよいのでしょうか?このとき男性側が拒んだらどうなるのでしょか? また、婚姻届を出さないまま出産すれば、ご両親の戸籍に記載されますが、女子には兄弟がいるためにそれを心配しています。 再度、回答頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

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