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任意継続のことでお聞きさせてください
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政府管掌健康保険では 任意継続被保険者は保険料をその月の10日までに納付することになってます。 7月分の保険料を7月10日に支払って21日分は前払いの型になってます。 月の途中で再就職し、健康保険の被保険者資格を取得したらその月分の健康保険の保険料も支払い(翌月末)ます。 この際に任意継続被保険者は資格を喪失していますので、その月の保険料は還付されることになります。 任意継続の場合は自分で保険証返納等手続きを行います。(郵送でも可) 組合健保は規約が異なる場合がありますので、各組合に確認が必要です。
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月単位の処理の為、中旬で異動が有っても戻りません。
- coco1701
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私の場合ですが 任意継続中の12/25より就職で、保険料は、1月分まで支払い済 手続後、12月、1月分の2か月分戻ってきました 月末に加入している保険が有効なので、戻って来るようですね
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