• 締切済み

夫に子供を面会させたくない

0才と6才の子供がいます。 夫の浮気と暴力がひどく、先月言い争いをした際に夫のほうから 出て行き、現在別居中です。 暴力は何回もあり以前、路上でぼこぼこに殴られ、まわりにいた人が 止めたほどです。最近では私の母に生意気な口を聞いたらどんどん殴りますと電話で言いました。 結婚してから麻薬をやっていたのを2回ほど知りました。その時はショックで一時別居をしました。今現在はわかりませんが、今も周りには麻薬をやっている友人などがいます。 こんな夫ですが子供には会わせろ、会わせないと生活費を払わないと 言ってます。 向こうは調停で面会権を申し立てすると言ってますが 上記のような理由で会わせない事は可能でしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.4

dog195809です。親権をいくら奥様にすると、ご主人に言われてあるとしても、また、調停時は、ご主人側から変更されることも十分に予測してないといけませんし、また、有責配偶者についても同様の事が言えます。麻薬の事で、逮捕歴等があれば、確実に調停すれば、それだけでも親権が奥様へ、面会権もはく奪までいかないとしても、厳しい制限までは持ち込めるでしょう。暴力を振るうと書いたメモの効力は弱いだろうと思います。何と言いましても、一度、じっくり弁護士と話を煮詰められることです。それが確実ですし、安心して子供さんを育てられる近道になりますから、是非に。

korenara
質問者

お礼

そうですね。 一度弁護士に相談した方がいいですね。 ありがとうございました。

  • megumiy
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.3

ネットでは数千円で弁護士さんが色々とご回答くださるものがありますので、色々お伺いになってもよいと思いますし、第一麻薬を常用なさっているなら、今の状況でも充分面会を禁止する事ができるのでは無いでしょうか? 離婚する際、お子さんの年齢が低い場合、80%は親権は母親です。残り20%は、精神的に異常が見られる、麻薬をしているなどの事実がある場合と聞いたことがありますので、この場合も然りでは無いですか? だいたいからして、旦那様は、まともな精神状態とは思えないです(ドンドン殴りますとか・・・・)そう言う事を踏まえて、面会禁止も可能でしょうし、結局のところお子さんに会いたいと言うより、離婚される事への腹立たしさから、会わせないなら、お金を払わないと言う事では無いでしょうか? お子さんの為にお金も必要・・でもそのお金と引き換えに大切なお子さんを危険な男性に・・と言うのもとても複雑ですよね・・・。 旦那様はお子さんに対しては愛情一杯なのでしょうか?もしそうなら多少は安心ですが・・・。でも女性を道端でぼこぼこに殴る、薬に手を出してるなら、離婚後の精神状態も分からないですし、お子さんを本当に思うならば、生活費の事を条件には出しませんよね・・・。でも多いみたいですね?養育費や生活費を支払うのをしぶる、勘違い男は・・・・。

korenara
質問者

お礼

ご返答有難う御座います。 子供を持った以上親としての責任があると思います。 やはり子供は親の背中を見て育つのです。 親が平気で道端にごみを捨てれば子供も悪い事だとは 気が付きにくい。 私の夫はそれが欠けていたと思います。 たまに外でキャッチボールをするのが良い親とは限りません。 やはり自分自身が親として恥ずかしくない生き方をしていなくては と思います。 今回の件で色々と考えさせられました。 女一人で男の子二人を育てるのは不安もありますが 精一杯頑張りたいとおもいます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

暴力行為に対してDV防止法の適用を警察にご相談下さい。 その後保護命令の申立を裁判所に行い保護命令を出してもらいます。 そうすると一緒にいる子供との接触も出来なくなります。

korenara
質問者

お礼

ご返答有難う御座います。 ただ、今現在別居中でして暴力の証拠などが無い限り 警察ははたして動いてくれるのでしょうか? またそこまでの事を私が動いた際にはこれからの生活費等が 払ってもらえないような気がします。 また何か良い知恵がありましたら教えてください。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

調停などで、親権が確定していない限りは、合わせないと言うことは、難しいことが殆んどです。いくら、暴力行為などがあったとしても、親権は両親に平等に与えられていますので。あわせたくないのなら、調停でもした上で、親権と面会権を剥奪するしかないでしょう。全て、弁護士に依頼しての行為となりますので、一度、弁護士に相談して見て下さい。お住まいになっている役所でも法律相談に応じていると思いますが。やってなければ、お近くの弁護士会に問い合わせて下さい。但し、弁護士の場合は、初回の相談から費用が発生しますので、確認して相談して下さい。

korenara
質問者

お礼

ご返答有難う御座います。 親権は私がとるのは承諾しています。 そして彼が有責配偶者だというのも彼自身、認知しております。 (不倫している女性がいるということ自白したテープと おまえが生意気な事をいったら暴力をふるうと書いたメール文が あります) 麻薬の件も双方の両親も知ってます。 これで調停にいった際、面会権を剥奪することは可能でしょうか?

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