ギャンブル夫との別居中の調停中について

このQ&Aのポイント
  • 小さな子供がいる私は、ギャンブル依存症の夫と別居中です。
  • 現在離婚調停中で、夫から3万円の養育費で会えないと提案されました。
  • しかし彼は公務員であり、年収は500万円以上です。調停員からは7~8万が相場と聞きました。どのように対応すべきでしょうか?
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ギャンブル夫と調停中

小さな子供が三人いて、ギャンブルの激しい夫と別居中です。現在離婚調停中で、彼の方から養育費3万で子供とも会わないからと打診されました。借金があるようです。しかし彼は公務員で40歳、年俸も500万以上はあります。調停員からは7~8万が養育費の相場と聞きました。あまりにも、安くないでしょうか?しかし私は彼と毎月会う約束を連絡するのが苦痛なので、面会無しだったらそれでもいいかなとおもってしまいます。子供達はたまには会いたいかもしれませんが。別居直前の金銭の巻き上げ、やらないと暴力、子供達の前でもです。今は子供達とおびえず安心して楽しく暮らしています。どなたか 教えて下さるとありがたいです。     

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 離婚調停中で条件面を話し合っていらっしゃるようです。特に「養育費」と「面会交流」の問題で今ひとつ悩んでいらっしゃるようです。 養育費は、調停委員が相場だという金額は確保しておくべきです。それが常識的な金額です。調停委員は養育費の算定表を基準にアドバイスしているのでしょうから・・・。 あなたは条件付きでご主人の養育費の支払金額にそれでもいいか、とお考えになっています。この考えは3つの点で間違っています。まず一つ目は、ご主人の申し出を受け入れることで子どもの面会交流はしなくてもいい、とお考えになっている点です。そして、ご主人に借金があるようなので3万円でいいか、とお考えになっている点です。更に、子どもの面会交流を約束するとあなたが苦痛になるので回避したい。と、いうように子どもの面会交流回避の理由と養育費を取引に使っていらっしゃる点です。 子どもの面会交流は、親の離婚後も子どもが実の親との交流を確保することで生育上支障を来さないように、という子どもの健全な生育を中心に考えられた制度です。従いまして、親の都合で面会交流が一時的に中止になることはあっても、最初から面会交流の中止を約束することは出来ません。 離婚後、子どもを連れて元ご主人にあわすことに抵抗があるのなら、直接の面会交流はあなたの精神が元ご主人を受け入れないので、無理に面会交流を実現するとかえって子どもに悪影響を与えかねない場合は、子どもの写真とか日記を元ご主人に送って間接的な面会交流をすればいいのです。そして、子どもさんの年齢が上がり子どもさん自身で判断出来るようになれば、子どもさんが父親と会うかどうかを決める。と、しておけばいいのです。 ご主人の借金の問題です。ご主人がいくら借金を抱えていようが、養育費は最優先で支払わなければならない債務です。自己破産しても、破産手続きが済んだ後に得られた収入から養育費は支払わなければなりません。従いまして、養育費の相場を下げて諸条件をとからめて取引に養育費を持ち出すのは子どもの健全な養育を妨害する行為ですので感心出来ません。 結論は、養育費は裁判所に備え付けの算定表に基づいて支払って貰う約束を取り付ける。面会交流は、当分の間(期間はあなたが決めればいい)、間接面会交流とする。ご主人に対して、離婚後にあなた方家族の住む家を訪問しない(ストーカー行為の中止)約束を取り付ける。もしあなたがその気なら、慰謝料も財産分与も請求しましょう。以上子どもさんを離婚の取引に使わないようにして下さい。

nanaken22
質問者

お礼

早急にお返事下さりありがとうございました。 子どもを条件にいろいろ間違いが生じている事がわかり、大変ありがたかったです。 今後の調停で、また始めからやり直して取り決めします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.4

子供一人当たり三万で、 三人なので9万になるが、 三人目は行政の援助があるから、それを差し引くと7~8の間で決着ということです。 弁護士を通すと、個別で七万、月合計21万とかになっちゃいますが、10万を超えて支払われるケースはレアです。 これは、前例や司法の考える養育費なので実際のそれとは合っていません。 よって、慰謝料を貰って調整することに成ります。子供一人当たり100万とか。 また、家族の生命を脅かすような金の巻き上げなどもあったようですから、これの返還請求もできます。 生活費を渡していないということは配偶者として親としての責任問題です。 よって、これらの行動を離婚するということを前提に職場に暴露することだってできますよ。 公務員ならなおのこと大変ですからね。慌てるでしょう。 財産分与など。 相手の本家にとって跡取りに成るであろう孫をどこまで重要視するかです。 調停員は関係修復ではなく養育費の話を出したということですから、離婚に向けて話が進んでいるので、そこは安心して良いでしょう。 あとは金額だけです。 最低限度を死守することです。 確かにもっともらえれば楽です。 しかし、実際には養育費は生活費なので、こういった金額になるのです。 今後は行政福祉に頼ることにはなるでしょうけれど。 自立しないと親権も相手親に取られますから、そこはしっかりしてください。 このケースだと相手親が出てくることはないっぽいですけど。

nanaken22
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 公務員ですが、ギャンブルが原因で周りに知れ渡り、居づらい雰囲気のようです。 でも知恵をつけて調停に望みます。本当にありがとうございました。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

慣れない調停、裁判所の独特な雰囲気の対応、大変な思いされていることでしょう。 ご心痛お察しいたします。 離婚調停ということですので、離婚前提とのことですね。 養育費についてですが、裁判所の基準としているものがあり、「養育費算定表」で検索すると出てきますので、参考にできます。 おそらく調停員の方はこの算定表に照らし合わせて養育費を言ってきたのでしょう。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html ←参考までに 本来養育費と面会交流は別問題です。 ただ、調停は場所こそ裁判所内内ですが、話し合いでの解決を図るものです。 相互が納得するならそれでよしですが、平行線なら審判になります。 ※裁判の判決のようなものです。 ご主人が公務員ですので、相場の金額を勝ち取り、支払わなかったら強制執行をする、この流れで良いと思います。 なぜならご主人は公務員なので、退職しないがり間違いなく給与の差し押さえが可能ですから。 あと、気になったのは 一 離婚は相互に納得しているのか、離婚に争いはないのか 二 DVがあるようですが、DVによるご主人へ対して慰藉料請求はお考えではないでしょうか。 (この場合診断書や写真、日記などの証拠があった方が良いですし、調停→裁判となった場合証拠は必須になります。) 三 また慰謝料は精神的苦痛を精算する意味合いがあり、財産分与は婚姻中に夫婦で築いた財産を精算する意味合いです。よって慰藉料と財産分与の請求が可能ですので、このお考えはないのでしょうか。 四 婚姻費用の請求もできますが、こちらの主張はされていらっしゃいますか。 もし、1の場合で争いがあった場合調停は不調となり訴訟をどちらかが提起しなければなりません。 法テラスと無料の法律相談を受けてくれる組織があります。 http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/ ←参考までに 安易に妥協しないで、お子さんとご自身のために頑張ってください。

nanaken22
質問者

お礼

詳しい御回答ありがとうございました。 婚姻費は請求中です。満額ではありませんが払ったり払われなかったり月により異なります。 DVについては、病院で診断書ももらったので、いざというときは大丈夫だと思います。 ただ、浪費家の主人なので決定後も公務員としていられるのか、立場的にどうなんだろうと思います。

noname#206980
noname#206980
回答No.1

動揺してらっしゃるのかわかりませんが、意味がわかりません。 なにを教えて欲しいというのでしょうか。 でも、一つ言えることは「調停員より弁護士を頼れ」です。 早々に良い弁護士を見つけてください。 あと、子供3人で3万円はお話になりません。 そのことも含めて、良い弁護士を探してくださいね。

nanaken22
質問者

お礼

お知恵を下さりありがとうございました。 法テラスに電話をしたところ、相談可能になりました。 またいろいろ勉強します。

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