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健康保険の任意継続を強制失効について

setonoの回答

  • setono
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回答No.7

任意継続して失業保険をもらい、産後に、延長して(産後の働けない期間=出産手当金の支払いのある期間、は失業保険はもらえないので)、また失業保険をもらい、期間が終了して、扶養に入りました。ばっくれて、強制終了しました。問題は無かったです。 もし、すぐに扶養に入るのでなければ、国民年金とかの支払いを3月分まで一括して払えば、来年度分であっても、支払い自体は今年度にしたので、今年度分の確定申告分の対象にできます。来年は収入自体がないでしょうから(税金面では失業手当は収入にはならない。しかし扶養の件では収入とみなし、扶養にはは入れない。)払えるものは今年中に支払い、確定申告したほうが得です。 失業保険ですが、求職中の人に支払われるもので、育児・介護・出産などで仕事が出来ない場合は延長できます、とあります。また、失業保険をもらった日は、仕事したことと同等にみなされるため、出産手当と失業手当の日が重なった場合は、後からもらうことになる方の出産手当の日数を、削減される事になります。だまって両方申請すると詐欺になるそうです。 私の場合は、妊娠中(まだ働ける時期)から失業保険をもらい始め(求職の意欲があれば可)、途中から短期の職業訓練学校に入り(ほぼ予定日どうりに卒業後に出産)、出産直前まで資格取得に励みました。学校に通っている日は求職期間とみなされ、失業保険(+通学の日当)がもらえます。途中から出産手当(産前)の期間とダブったのですが、仕事をしているわけではないので出産手当は削減されない、とのことで、結果として両方を受け取る事が出来ました。 延長の期間については、主人の職場が、『延長の間は扶養、失業保険需給中だけ扶養からはずれて、その後、無職なら扶養に入る』と短期間にかわることを認めないらしいので、延長の間も扶養に入らず、最短にしました。 同じ教室には、延長あけで乳幼児のいるママもいらっしゃって、学校に行くという理由でやっと、子供を保育園に入れられた、学校終了後1ヶ月は入れてくれているので、その間に仕事を見つける、と言っていました。保育園に入れるには仕事をしてなくてはならず、就職するには保育園に先に入れてなくてはならない(面接で必ず確認されるそうです)そうです。学校の日程(先に試験があり、合格すれば行ける。同時に複数の教室の試験も受けられる)に合わせて延長を解除したそうです。 自己都合での退職の場合は、失業の手続きから最初3ヶ月ほどは手当ては支給されず(職業訓練学校の場合は不明です)その間にも保険や年金の支払いをしなくてはなりません。 延長の申請・解除・出産手当(病院側の記入があるので、産院にいる間にするべき)の申請とも、郵送で出来ました。事前に相談して用紙をもらっておくといいです。

nonnpu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 いろいろな実例をあげていただき、大変参考になりました。 出産手当金をもらっている間に失業保険をもらうと日数が削減されてしまうんですね。知らなかったので、教えていただいて助かりました。主人の扶養には産休入りと同時に入れるようなのですが、産後56日後すぐに失業保険をもらうにしろ、産休が長いため(双子なので)、その分すぐに扶養に入らないと国保や年金を払う期間が長くなってしまい、どっちがいいか考えてしまいます。 また、実際、いつ仕事に就けるかもわからないですよね^^; 詳しい情報をありがとうございました。

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