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民法の法源

mago416の回答

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  • mago416
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回答No.1

民法の法源ということは民法総論のところでしょうね。 まず、恐らくご存知だとは思いますが「法源」というのは 何かというと「法の源」つまり「裁判規範」(裁判での根拠) となりうるもの(裁判で裁判官が判断を下す場合の根拠) のことを法源と言います。 そこで、この法源ですが、民法では (1)制定法(=法律) (2)慣習 (3)判例 (4)条理 があげられます。 ご存知のように民法は1000を超える条文から成ってい て、様々な事項について規定があるといっていいですが、 実際には規定されていない事項がありますね。 「法の欠陥」とか一般的には「法の落とし穴」とか言った りしますね。 このような規定がない場合どうしたらよいかそのとき上記 の(2)(3)(4)が出てきます。 民法の法源のうちで最大のものが制定法(法律)です。 典型的には民法典ですね。 その他にも、製造物責任法・借地借家法・利息制限法など 民法の特別法にあたる法律も含まれます。 次の慣習ですが、 慣習とは何かについて説明すると 「日常生活において法としての効力を持つくらいまでに 確固としたルール」のことです。 この慣習もまた法源となります。 この慣習による補充を考えているいくつかの規定がありま す。たとえば、法例(明三一)二条は、慣習が、公の秩序・ 善良の風俗にはんしないときは、法令の規定により認めた もの、および法令に規定がない事項に関するものについて は、法律と同一の効力を有すると規定しています。 ただ、「一夫多妻」「リベート」といったものは、いくら 慣習といっても公序良俗に反するものなので慣習としては 認められません。 判例ですが、 日本では、米国の判例法主義と異なり、判例が裁判の規範 となることは法律で認められているわけではありません。 このことを「制定法主義」と言います。 しかし、実際のところ過去の判例を踏襲したものが多く 見受けられます。つまり、法律では判例が法源となるとは 定めていないものの、実際のところ判例が法源となってい るということになります。 最後の条理ですが、 条理の定義づけは「物の道理」と覚えておけば十分です。 この条理は法規がない場合に準拠すべきものですとして あげられるものです。 ただこの条理は法源となるかどうかには争いがあります。 お役に立てれば幸いです。 間違っているところがあるかもしれないので、あとは専門 家の方におまかせします。

haruhukudai
質問者

お礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。後は自分の力でがんばってみます。また、分からないことがあったら質問させていただきます。その際はよろしくおねがいします。

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