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養育費

離婚時に書面で養育費の金額を決めたがその後再婚した為書面どおりの金額を支払えないと言われました。現在の生活が優先される為法律的には問題ないとのことです。いくら書面をかわしてもやはり請求できないのでしょうか?

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

請求はできます。ただ、その請求を法的裏付けのある強制力を持ったものにするためには、裁判所の手続きを経る必要があります。養育費の請求については、家事審判法17条により調停を行うことができる事件と規定されていますので、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません(同法18条1項調停前置主義)。 なお、調停が成立すれば、調停成立調書を債務名義として強制執行を行うことができます。 手続については、いちど家庭裁判所の家事相談を受けられてはいかがでしょうか?もちろん無料です。

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その他の回答 (2)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

離婚後の養育費や、元妻に対する離婚後扶養などは、別れたご主人が仰って いるように自分の生活状況が変って支払いが困難になる場合は減額の 申し出をしてもいいことになっています。 判決離婚でも相手にお金がなければ取れないのも現実です。 但し、ご主人はキチンと公正証書か念書なりで支払う約束をしてた訳ですから、 ご主人は子供さんの養育費の減額をして欲しいのであれば、貴方と離婚後調停 をしっかり行うべきなんです。実際に本当に払えない状況かどうかは貴方に 分からないと思います。 ご主人の方がちゃんと家裁を通してくれなければ貴方から調停の申し立てを してもいいのですから、決してご主人のいいなりにならないことです。 離婚後調停を行って、調停委員に間に入って貰って色々確認した方がいいです。 本当に払えないのかどうなのか。 家庭裁判所の家事相談は無料ですし、とにかく家裁に現状についての相談を しに行ってみた方がいいです。 離婚後調停で頑張って、調書を作り支払いをして貰って下さい。 大切な子供さんの為ですから。

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  • tk-kubota
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回答No.1

>いくら書面をかわしてもやはり請求できないのでしょうか? 他人に「お金を下さい」と云えるためには、その者と約束がなければなりません。(特殊なものに契約しなくても支払い義務が発生する場合もありますが)約束すれば優先順位はありません。(これも特殊な場合は優先順位がありますが) 今回の場合の「離婚時に書面で養育費の金額を決めた」は特殊ではありませんので「現在の生活が優先される為法律的には問題ないとのこと」ではありません。支払い義務はあります。逆に云うと請求すことができます。 しかし、現実問題として、さまざまな理由をつけて支払わないなら強制執行で取り立てる以外にありません。そこで重要なのは文書で、つまり、裁判所の発行した公文書が必要になってきます。 以上で、「請求できますが、書類が私文書では強制執行で取り立てることはできません。」となります。その私文書を証拠書類として本裁判しなくてはなりません。

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