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自己都合退職になるのか?

パート勤務をしている者ですが、 最近になり、不況を理由にどんどん労働条件が変わって行く様になりました。 時給は最低賃金ぎりぎりのラインまで下げられ(600円代)、 労働時間も会社の都合に合わせて大幅に変更され、 仕事内容も事務補助から、事務+営業に変えられ責任や負担も大きくなりました。 パートと言う事でどんなに頑張っても時給のみの支給で、有給やボーナス(寸志)は無く、社員には有る会社駐車場も自己負担の状況です。 経済的には辞めたくないのですが、最初の面接後の雇用状況(勤務時間や仕事内容が自分に合っていた)と明らかに別の状況になってしまい、子供が小さい為家族にもかなりの負担をしいている状況です。 雇われている以上はどんな勤務変更も受け入れなければならないのでしょうか? 又、この様な場合に辞職したら自己都合退職になるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.5

 「契約自由の原則」により法律に抵触(違反)しない範囲での雇用契約の変更は有効です。但し、当然のことながら最低限の労働条件は労働関係法・民法等にて定めていますので、この範囲以下の労働条件は無効です。  最低賃金もご確認のようですのであなたが使用者より申し入れられた労働条件の変更に関し、承諾したのであれば当該内容の雇用契約は有効です。  尚、ボーナス(寸志)が支給となるかは各企業の取り決め・業績等によりますのでこれは「パートタイマー労働者」が支給対象者とならなくても労働関係法には抵触(違反)しません。 >社員には有る会社駐車場も自己負担の状況です。  これも決め事ですので一概に不利益とは言い切れませんし、特に法に抵触(違反)とは言い切れません。    次に年次有給休暇ですが、これの権利がないのは労基法第39条(第3項)に抵触する可能性がありますので、あなたの雇用契約の状況より鑑みてください。 【ご参考】http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q01B2.htm >雇われている以上はどんな勤務変更も受け入れなければならないのでしょうか?  いいえ、これは先に述べたとおり労使合意のもとで有効です。  尚、本来労働条件の不利益変更には それ相応の「合理的要件」と「説明責任」があります。次のURLにて小生がコメントしています。尚、正社員(雇用期間の定めのない労働者:定年)とパートタイマーではその契約内容(有期雇用契約者)を鑑み、パートタイマーは本件に関し正社員に比し法的に若干弱い立場と考えておく必要もあるでしょう。 【ご参考】http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=299991 >又、この様な場合に辞職したら自己都合退職になるのでしょうか?  基本的には自分から辞める旨、使用者へ届け出れば自己都合退職となります。 しかしながらパートタイマーは有期雇用契約者ですから1回の雇用契約は最長1年の契約のはずです(労基法第14条)。また、労働条件の変更に関しては新たに労働契約書を作成しますので(会社が新たな雇用契約書を作成しないようであれば作成を要求しましょう)、近い将来辞めることを視野に入れるならこの時(雇用契約の変更時)の雇用契約期間を2ケ月間等と調整しましょう(失業給付金算定時に解用前直近6ケ月の賃金が算定の対象となりますので留意ください)。そして雇用契約期間の満了にて退職とすれば自己都合退職ではなく雇用期間満了の退職となり自己都合退職とはなりません。尚、念の為、過去の労働契約書も取り揃えましょう。少なくとも1番最初の労働契約書(雇用保険加入日の参考になります)があると良いですね。 こちらにhityannさんのご質問と似たケースに関し小生が回答しています。 【ご参考】http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=271213  最後に念の為ですが、雇用保険に加入となっていますよね。もし加入の有無に関し、わからないようであれば給与明細書にて控除(引き去り)にて確認下さい。   

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=271213

その他の回答 (4)

  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.4

はじめまして まず、2さんのとおり、自分から離職する旨話が進んだ場合には、 自己都合退職になることは間違いないのですが、 賃金の低下が改定前の給料と総支給額で比較して85%未満に落ち込んでいれば、 なんと、自己都合退職でも「正当な理由のある(賃金の低下による)自己都合 退職」として扱われるので、結果として特定受給資格者(会社都合退職)と 同じ給付日数+給付制限なしで取り扱われることになります。 しかし要件は厳しく、最近3ヶ月間の給料の中で最も給料の低い月と、その6ヶ月 前までの給料の中でもっとも高い月の比較により85%未満に低下したか、今後 85%未満に低下する見込みが無いといけません。 離職する際にも、辞表にはその旨書くべきですし、会社は離職票に「賃金が 低下した(する見込みである)ため離職」したことを書いてもらうようにし ましょう。 上記で比較する給料(総支給額)には、残業手当や、営業職によく見られる 「成果給(歩合給)」的なものは変動があってあたりまえなので、それを除いて 85%未満に落ちた実績が確認されます。 一応、細かく書いたつもりですが、何か気になる点があればまた質問ください。

  • mi-kedayo
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.3

 私も心情的にはNO1の方と同じですね。 ただ、今回は事務的な話に限定するとして・・・。 会社を退職するときには会社は「離職証明書」を作成しなければなりません。 それを職安に持っていって1部を「離職票」として離職者に渡すようになります。 その離職票を作成する際に昨年4月から「離職者本人の判断」という欄が設けられていまして事業主のつけた離職理由に異議があるかないかを確認するようになりました。 その離職理由の中には「労働条件における重大な問題」として、「賃金の低下」や 「採用条件との相違等」という欄もあります。 ですから、会社が「自己都合」と判断していても、必ずしもそうなるとは限らない ということです。離職票作成時点で会社に言いにくければその後職安に行ったときに「実は・・・」というようにもう一度主張することも可能です。 職安の方に「内規」を聞いた事がありますが、こんな場合は往々にして会社都合に なることがあるみたいですよ。ただ、会社側にも言い分はあるでしょうから、絶対 とはいえませんが・・・。 >雇われている以上はどんな勤務変更も受け入れなければならないのでしょうか? 本来なら、労働条件が変わったらその都度労働契約書を作成しなおしになりますが、現実にはそこまでできている企業は少ないですね。NO1の方も言われています ようにあなたが優秀な証拠だと思います。 長くなりましたが、事務的にはこのようなことです。ただ、上記した内容を頭の 中で整理した状態で一度会社側ときちんとお話をした方がいいと思いますよ。

hityann
質問者

お礼

ありがとうございます。 「離職証明書」に「離職者本人の判断」の欄が有るとは知りませんでした。 とても参考になり、このまま辞職する事になったとしても、職安で主張してみようと思います。

回答No.2

回答致します。 結論から言って自分の方から「辞める」と申し出れば自己都合退職になります。 今回の場合、明らかに当初の労働契約と異なる場合は申し入れや拒否する事は理論上可能ですが、その様な事態になるとおそらく「じゃ、いいよ辞めてもらって」みたいな事になるでしょう。 従って離職の意思(「辞めてやるー!どーにでもなれー」と言う気構え)が無い前提では現実的に難しいと思います。 これはあくまでも私見ですが、この様な経営状態にあっては会社の存続さえ怪しい感じがします。(断片的な情報の判断からで失礼かとは思いますが) ですので、個人的な提案としてですが、雇用者から解雇される様に仕向けて解雇手当をせしめるのが妥当ではないかと思います。要するに相手に「クビッ」(但し解雇予告をされない事が前提)と言ってもらう事です。そうすれば、辞職ではなく解雇ですので雇用者は手当ての支払い義務が生じます。そうすれば多少経済的にも足しぐらいにはなるでしょうし溜飲も下がるのではないでしょうか? 貴方のお住まいや経済的状況など、何も分からない状態で失礼な事を申し上げてるのは重々承知してはおりますが、将来的な事を考えるとぢ切るだけ早期に離職されて次のところへ(勿論大変であろう事は十二分にお察ししておりますが)移られるのが長期的に考えて懸命な様に思えてなりません。 御一考頂ければ幸いです。 また必要であれば微力ながら御手伝いさせていただきます。宜しければ補足を御願い致します。 取り急ぎ回答並びに不躾な提案まで。

hityann
質問者

お礼

回答有難うございます。 やはりこちらから「辞めさせて下さい」と言うと自己都合退職になってしまうのですね・・・ 雇用者もこちらが勤務条件を飲めないなら辞めてもらって構わないと考えてると、思います。 雇用者から解雇(クビ)を言い渡されるにはどうすればよいでしょうか・・・

  • Alec
  • ベストアンサー率35% (48/137)
回答No.1

自己都合退職を気になさってるのは雇用保険の関連でしょうか? 質問の文章を読むかぎり、あなたは勤務に対して大変真面目で、 会社から言われた仕事をどんどんこなしている方だとお察しします。 不況を大義名分に募集時の雇用条件を変更してきたときには やはりあなたから抗議しなければあなたは会社にとって都合のよい雇用者になってしまいます。 もとの雇用条件にもどして欲しいということをあなたからはっきり言いましょう。 泣き寝入りして自分からやめるべきではないです。

hityann
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうでなんです。気になっているのは雇用保険の問題です。 今辞めて、全くの無収入になるのは経済的に大変厳しい状況です。 辞めるに辞められない状況を判ってて、無理を言って来るのかもしれません。 まさに都合のよい雇用者の状態だと思います。 このままではやはり泣き寝入りの状態ですね・・・

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