• 締切済み

原付での指定場所不停止で

今年4月に普通自動車免許MTを取得した者です。(これが初めての免許です。) 今現在原付を使っています。 先ほど、一時停止で不停止だったっていうことで白バイの警察署の人にその場で止められました。 そして「免許を出して」といわれて免許を出し、何か2種類の紙に記入をしていて、その後自分も名前を書きサインしました。 紙にも指定場所一時不停止のところにチェックがありました。 紙を渡された後、5000円の反則金を郵便局で一週間以内に払ってと言われその場で解放となりました。 それで、気になったことがありまして、過去の質問も調べたのですがよくわからないのでここで質問させてください。 警察の人はその2種類の紙を渡しただけで、点数の減点のこと、初心者講習まであと何点とかは言っていなかったのですが警視庁のHPへ行ったら2点減点と5000円の罰金がリストのようなものに書いてありました。 ということは2点減点ってことになるんですよね? あと、もし減点対象であれば、違反したのは原付での運転中で、普通自動車免許[MT]の取得者であり、下位車種(原付)で違反をした場合、初心者講習(確か3点以上が対象)の適用点数に加算されるのでしょうか? ちなみに違反は今回が初めてです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.3

再びお邪魔します。ANo.1です。 前回の回答では、些か言葉足らずな部分があったようですので、誤解されない様に再度、説明 させて頂きます。 交通違反の点数制度は、基本的には過去3年間における違反点数の合計点にて計算されます。 よく誤解されていると思われるのが、持点が15点であり、違反の度に点数が減点されて、15点 を使い切ると取り消しになるといった内容です。 しかし、実際は減点方式ではなく、累積点数方式ですから、場合によっては20点、30点となる こともあり得ます。 前歴がない場合でしたら、累積点数6点以上で免停処分、同じく15点以上で取消し処分となり ます。 また、最後に違反点数を科された日、若しくは免停の場合はその免停期間が明けた日から1年 以上の無事故・無違反の期間があると、それまでの前歴回数や累積点数は0にリセットされると いう特例もあります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html 以上が、交通違反の点数制度ですが、免許取得後1年未満の人については、上記の点数制度と 合わせて、初心者特例という制度があります。 前回の回答では、普通自動車免許を取得して1年以内に原付で違反をしても、あくまで初心者特 例には該当しない、ということであって、通常の違反点数制度においては累積点数としてカウント されます。 質問者さんにおいては、その点を誤解されない様に、念の為、ここで今一度申し上げた次第です。

inte-k
質問者

お礼

より詳しく回答をいただいてうれしい限りです。 ありがとうございました。

noname#35478
noname#35478
回答No.2

減点ではなく、厳密に言うと加点です。2点加点。 何点以上加点されると免停、とかそういうことです。 だから、2点加点されます。 免許証は全部一緒です。今後、大型を取って原付を運転したことによる違反で免許取り消しになったら全部一緒に取り消しです。

inte-k
質問者

お礼

加点でしたか、いまだに仕組みがよくわからなかったです。 理解しました。ありがとうございます。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! ご質問の内容では、今回の普通自動車免許が初めての免許取得ということですから、 該当免許以外にも運転することが可能な下位車種(この場合は原付)で検挙された場合 には、初心者特例として計算されません。 あくまでも、普通自動車での違反点数の累計が、初心運転者講習の対象となります。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html ご参考まで

inte-k
質問者

お礼

とても迅速な回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

関連するQ&A

  • 原付の違反

    原付の違反のことについて教えてください。 私は、2008年9月に原付免許のみを取得し、2009年4月に踏み切り前の一旦不停止で罰金と2点減点の処分を受けました。 このときは違反自体が初めてで、警察官の方から、「3ヶ月経てば点数は0点に戻ります」という旨を聞き、その後3ヶ月間無事故無違反でした。 しかし、2009年10月に速度超過で罰金と2点の減点を受けました。 ここで、警察の方に「過去2年の内に速度違反をしましたか?」と聞かれ、速度違反はなかったので、「ないです」と答えると、以前言われたのと同様に、「3ヶ月経てば~」のお話を聞きました。 それからパソコン等で調べてみて思ったのですが、点数の累積について違反の種類は関係ないですよね?ということは、速度超過のときに、警察官の方に「以前踏み切り前一旦不停止で違反処分を受けた」と言わなければいけなかったと思います。このままでは、私が嘘をついたととられるのでしょうか。免許停止や違反者講習など、どのようなペナルティが課されるかがわからないので不安です。 現在は、累積点数は4点にになるのでしょうか? そして、私は今年の9月から普通自動車免許の教習に通い始めたのですが、この免許の取得は可能でしょうか?今までの累積点数などが何らかの妨げになりますでしょうか? 情けない内容でお恥ずかしいのですが、ご回答いただけると助かります。

  • 初心運転者による原付での違反

    自分は、今年3月に普通自動車免許のMTをとったんですが、さきほど、原付で信号無視ということで捕まってしまい、2点減点という処分をくだされました。 本当に後悔しています。。。  それで、ちょっと過去の質問をみているうちにあやふやになってしまったので質問させてください。  警察の方から、来年の3月までにあと1点でも軽い違反があれば、初心者講習だよということは言われました。 もし、なかったら通常講習を受けなさいと言われたのですが、これは違反ゼロの方も受ける講習なのでしょうか??   それと減点された点は、いつになるとなくなったということになるのでしょうか?  回答よろしくお願いいたします。  

  • 原付の減点と講習について。

    今日原付で速度違反をしてしまい、3点減点(加点なのでしょうか、よく知らなくてすみません。)となりました。ちなみに免許を取ってから1年未満です。 インターネットで調べてみたところ、「免許所得1年未満で3点減点されたら初心者講習、ただし一度で3点減点の場合は4点目の時に受講」という情報がありました。 しかし友人からは、3点減点なら講習だよ~と言われ。家族からは、点数に関係なく違反したら講習だよ~と言われ。。。 ・免許所得1年未満 ・初めての違反、3点減点 です。 ・初心者講習は受けなければいけないのか ・↑以外の違反者講習はあるのか よろしければ教えてください。

  • 原付の初心者講習を受けなくても車の免許をとって原付に乗れる?

    原付の事で聞きたい事があります。 先日、交通違反をしてしまい点数が4になりました。 そしてその翌日にまた交通違反をしてしまい点数が6点になりました 3点以上になったので、初心者講習を受けなければならないと思うのですが、 もし初心者講習を受けなかったとき、再試験をする日にちは原付の免許をとった1年後の4月になります しかし私は3月に車の免許を取ろうと思っているので4月に原付の免許が取り消されても問題ないのでは無いかと思いました このまま初心者講習、再試験を受けずに3月に車の免許がとれたとして、 それ以降ずっと原付に乗る事は可能なのでしょうか? ちなみに違反者講習は受けずに免許停止1ヶ月を耐え抜こうと思っています どなたか教えてください

  • 原付免許証と普通運転免許証の初心運転者講習

    初心運転者講習の対象になるかどうかの質問です。 平成17年に原付免許証所得 ↓ 平成20年1月29日に普通運転免許証所得 ↓ 平成20年8月頃に原付でスピード違反(2点減点) ↓ 平成21年1月26日に原付で駐車違反(2点減点) どちらも原付での違反なのですが、普通運転免許証を所得してから1年 未満なので初心運転者講習を受ける対象となるのでしょうか? もし初心運転者講習を受けるなら原付か、普通自動車のどちらの講習を受けなければならないのでしょうか? ご存知の方、回答をお願いします。

  • 初心者講習について

    初心者講習について 原付免許交付19年11月 踏切不停止20年6月 2点減点 スピード違反21年5月 1点減点 一時不停止22年2月 2点減点 私は原付免許のみ所持してて すべて原付での話です。 これは初心者講習に 行かなければいけませんか?

  • 二輪の初心者講習について

    免許を取得して1年経っていないときに違反により累計点数が3点になると初心者講習に行かなくてはなりませんよね。 初心者講習について気になった点があるので質問させて頂きます。 私は現在普通免許と普通自動二輪免許を所持しており、二輪は取得してまだ1年経っていません。私は普通免許を受けて1年半ほど経ったとき、原付を運転していて18キロオーバーのスピード違反で捕まり1点の減点でした。つい最近になって今度は中型バイクに乗っていて24キロオーバーのスピード違反で捕まってしまいました。 現在私は二輪で2点減点、普通免許で1点減点された状態になっていますが、初心者講習の対象となるのは二輪であと1点以上減点されたときで大丈夫でしょうか?前回原付で捕まった時は普通免許の点数で取られているので、これは二輪の初心者講習の累積点数にはなりませんよね?もし原付で再び捕まり減点された時には二輪の初心者講習に行かなくてはならないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 免許 停止 取り消し

    今日38キロオーバーのスピード違反をしてしまいました。 減点は6点で、警察には免許停止と言われました。 しかし自分は18才で、免許は取ったばかりです。なので持ち点は3点のはずですが、免許取り消しではなく、免許停止で正しいのですか?? それと、免許センターなどで講習を受けなければ、免許停止はずっと解除されないのですか? 講習は受ける義務があるのですか??

  • 免許停止について教えて下さい

    6点減点されて警察署から講習の手紙が届きました 講習に行かない場合警察に免許証を預けなければならないのですが 何日間の免許停止なんでしょうか?

  • 原付の違反点数

    今年4月に原付免許を取りました しかし一方通行逆走とスピード違反(29キロオーバー)で点数が5点になりました ここですこし疑問に思ったんですが一方通行逆走は1点減点、スピード違反(29キロオーバー)3点減点で合計4点じゃないんですか? 何分にもまだ初心者でよくわからないので教えてください あと通知が来て初心者講習も受けなければならないんですが受けないとどうなるんですか?