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上の会社からの「人材を貸せ」と、上の会社への「お仕事ください」に違法性はない?

主に、大会社であるA社が受注した工事を請負う、B社に勤めています。 (グループ会社ではありません) A社の要請により、私はA社内で働くことになりました。 ただし無償契約で、A社からB社へのお金の支払いはありません。 ・私が普段する仕事内容はB社に関係ないものがほとんど ・私は見返りに、B社へまわす仕事を増やすように活動している 私が心配していることは次の2点です。 1.A社が強い立場を利用して、B社の人間を無償で使うことに違法性は無い? 2.A社に入り込むことで、B社の仕事を増やそうとする私の活動に違法性は無い? この2点により、両社の利害関係が一致するので問題がないというのならかまいませんが、会社の命令とはいえ、違法性のある活動をしているのでは?という疑念があり、モチベーションがあがりません。 もし違法性があるのなら、ただちに上司と相談してA社での活動をやめたいと考えています。 どなたか詳しい方、教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

無償契約→無給嘱託 なのでA社の社員でもありB社の社員でもあります 2社社員なのですね 1.A社が強い立場を利用して、B社の人間を無償で使うことに違法性は無い?  基本的には問題は無いが  範囲が限られますます  元受の完全社員で無いと活動できない範囲もあります  公共工事関係の現場代理人や主任技術者 2.A社に入り込むことで、B社の仕事を増やそうとする私の活動に違法性は無い?  b社の社員ですから問題は無いです

BALEN
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 基本的に問題はない(可能性が高い)ということですね。安心しました。 ただ、個人的にA社に好感は持てませんし、裏から手を回して仕事をとるような活動もあまり良い感じしませんが。

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その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

1.A社の行為は、独禁法違反にあたる可能性があります。  不公正な取引方法の12項(優越的地位の濫用)の2号「継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」です。  「正常な商慣習に照らして不当に」行われていると認定されれば、ひっかかります。(最近だと、ヤマダ電器やヨドバシカメラが、これで公取から指導を受けてますね) 2.B社へまわす仕事を増やすことについては、具体的な仕事の内容や、あなた(又はB社)とA社の契約にもよると思われます。  全くA社の利益に反するような状況だと、暗黙であっても、A社との合意がないとまずいと思いますが、B社でも他でも変わりがない時に、B社を選ぶということであれば、現実問題として損害の発生がありませんから、問題にならないと考えられます。  また、2が、A社とB社の合意で行われているとすると、1も問題がなくなる可能性があります。  具体的に専門家に相談しないと、結論は出ないと思われますので、家電量販店の話を引き合いに出して、一度公取と相談するように、上司と話してみてはいかがでしょうか。

BALEN
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2については、あいみつを取るほどの仕事でないときに、他社より優先して見積もらせていただいて、過去の実績から見て金額が高くなければOKがでるといった感じです。 つまり、A社は損をしないでB社は得をしています。(損をするのはB社と競合するC社など) 結果的に1と2で、利害関係は一致していますが、 会社で合意されているのは1だけで、2はあくまで担当者レベルでの合意ですので、あまりしっくりきません。 難しいですが、B社の上が「A社によって被害を受けている」などと言うわけがありませんから、上司に言っても公取に相談という方向にはならないでしょう。 もう少し様子を見て判断しようと思います。

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