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駐車禁止

パトカーが赤色回転灯もつけずに砂利捨て場のダンプカーの出入り口門の前後左右3m以内に通勤の車が帰る時刻に長時間駐車しパトカーの屋根に乗せたレーダーでネズミ捕りをしています。 このパトカーは駐車違反にはならないのでしょうか。 法律の専門家にお尋ねします。 もし違反になるなら今度見つけたら助手席のの警察官に運転席に座っている警察官の反則切符を切らせたいと思いますが可能でしょうか。 因みに私はそのパトカーにスピード違反で切符を切られました。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

http://homepage3.nifty.com/~o-chan/menkyo/gakka/09cyusya.html http://homepage3.nifty.com/~o-chan/menkyo/gakka/08rocyu.html 確かに「ダンプカーの出入り口門の前後左右3m以内」は「駐車場などの出入り口から3メートル以内」なので「駐車禁止場所」です。 しかし「駐停車禁止場所」ではないので「停車」は認められます。 では「駐車」と「停車」の違いは何か、ですが、道路交通法では 停車:車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 駐車(放置駐車):運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること。 と規定されています。 つまり、運転者が運転席に居て、出入り口利用者の要請によりすぐに車両を移動可能な場合、駐車とはなりません。 唯一のチャンスは、運転席側の警官が「ちょっとトイレ」と、パトカーを離れた一瞬だけでしょう。 しかし、そのパトカーに「これって駐車違反だろ」とツッコミを入れても、逆に職質を受け、難癖を付けられて「署まで任意同行」させられるのがオチです。下手すりゃ、やってもいない犯罪でタイホされて終り。 それが日本の警察の実態。

その他の回答 (2)

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.2

結論、なりません。 道交法ではご指摘通り違反ですね。 ご存知、緊急自動車の定義は、サイレンを吹鳴しかつ、赤色灯を付ける が緊急自動車の定義ですね。 しかし、取締りや事件、事故の処理の時、赤色灯こそ点灯しているものの、 サイレンは吹鳴していませんね。と言うことは、緊急車両ではないと言うことです。 つまり、普通の車が駐車しているということになり、違反ですね。 が!ズルイことに各都道府県の条例で公務中の車両は駐車違反除外になって おります。 ご質問の件は違反にはなりません。残念です…

noname#35478
noname#35478
回答No.1

車の出入り口3mしかつっこみどころがないなら、「警察署長の許可があれば駐車可能な区域」に該当します。 あなたよりは警察の方が法律には詳しいでしょう。そんなに堂々とつっこまれるようなことはしませんよ。

参考URL:
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm

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