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退職にあたり契約書の変更は出来無いのか?

病院で受付・事務・看護助手等の仕事をしている者です。(パート) 看護士しかしてはいけないような仕事をさせられたり パワーハラスメントが酷く、新しく入った人も1ヶ月~3ヶ月程度で 辞めていくので精神的にも疲れ、更にまだ小さい末っ子の健康状態が思わしくなく自宅で療養させたい事もあり、思い切って退職しようと思ってます。 しかし、研修期間に「契約書」を何枚か渡されサインをした内容の 中に「退職届けを提示してから2ヶ月(3ヶ月だったかも?)は 辞めてはいけない」というよう内容があったように思い、契約書の コピーを頂こうと考えておりましたら、先月 同僚が退職するにあたり 「契約書のコピーを貰いたい」とお願いした所 「法律で決められていないので渡せない」と病院側から言われたそうです。 私としては コピーを頂き 出来れば契約内容の「退職届けを提示してから1ヶ月後退社出来る」という物に変更を願いたいのですが、 それは無理な事なのでしょうか? 「まず言ってみれば?」とお感じの方もいらっしゃると存じますが パワーハラスメントが酷く、何を言われるか分からないので こちらも先に知識を得ておきたい為こちらにご相談させて頂きました。 何かご存知の方ご回答を宜しくお願いいたします。

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回答No.5

>「契約書がどうなっているかが問題ですね。それによっては・・。」 2週間で退職できるという規定は民法にあります。(月給制なら既に月の後半なので来月末が民法上の退職日になりますが) 理由はわかりませんがどうも労働基準監督署や労働局は就業規則優先寄りの解釈をする傾向があるようです。しかし労働基準監督署や労働局の所管法令はあくまで労働基準法他の労働法であり、民法は所管外です。労働基準監督署は所管法令である労働基準法違反に対しては強い監督権限を持っていますが民法問題に関してはさほど権限を持っていません。(いわゆる民事不介入、公正取引委員会が独占禁止法に関しては強い権限があるが民法や消費者契約法等には何の権限を持っていないのと同じようなもの)民法に関する労働基準監督所の見解は絶対的なものではありません。 労働トラブルに関する相談なので労働基準監督署等に相談することは無意味ではありませんが民法の所管省庁はあくまでも法務省なので労働基準監督署で就業規則優先の回答をされてしまったらダメモトで法務局に相談されるのもどうでしょうか。(順序としては労働基準監督所がやはり先ではありますが。)民法の所管省庁はあくまでも法務省なので労働基準監督署で就業規則優先の回答をされてしまったらダメモトで法務局に相談されるのもどうでしょうか。自分自身相談ではありませんが退職に関する民法の規定のあいまいさの改善を法務局にメールで求めたこともあります。法務局は民法の所管省庁であることをメールの文言で強調したので労働問題は管轄外という回答は来ませんでした。(ちなみに民法改正は法務局では扱えないので法務省民事局にメールを転送という回答でした)最近民法772条の300日条項の改正が話題になっていますが民法627条の改正(あいまいさ・グレーゾーン解消)のほうがよほど重要です。 なお、給与からの天引きという「社内制裁」は労働基準法の範囲内であれば不可能ではないと思われます。しかし月給分の1/10が限度です。社則違反は部分社会の紛争なので会社側が賠償請求したところで裁判所は賠償請求は認めません。(民法違反なら全体社会の規律違反なので賠償請求もありえますが)憲法18条でも強制労働は禁止されています。憲法は国家権力を規制するものですが裁判所という国家機関が就業規則等の予告期間を賠償命令のような形で強制すれば公権力が強制労働からの自由を奪うことになり違憲です。民法上2週間就労する義務はありますがこれは憲法上の人権は公共の福祉によって制約されるからです。しかし公共の福祉による人権制約は法令によってのみ可能なのであって私企業の就業規則や契約書他が公共の福祉による人権制約をすることははできません。

dacyura
質問者

補足

こちらでのアドバイスもあり思い切って、院長に 「契約書のコピーを頂きたい」 「退職届を提示してから2週間から1ヶ月で退職出来る という内容に変更して欲しい」 この2点をお願いしました。院長の返答は 「どうして今までコピーを欲しいと言わなかったのか?言ったら すぐに渡した。開示しない訳ではない。悪用されるのを防ぐ意味でコピーは今まで渡していないだけ。見せて欲しいならいつでも見せる。」 契約内容の変更については、「あなたの仕事を他の誰かにして貰うには、数ヶ月を要する。なので2ヶ月間は辞められない。2週間では引継ぎが出来ないが、双方で歩みよる事にしよう」との事でした。 コピーを頂けるというお返事だったので、「では、退職届け提示から 一ヶ月後の退職という事でお願いしたい」と再度告げて話し合いを 終えました。 が・・・数時間後 院長の奥様からお電話があり 「コピーは渡せない。私も今まで働いていてその様な物は貰った事がないわよ?普通そんなの渡さないわよね?開示は出来るのでいつでも見に来てもらっていい。退職届提示後2ヶ月は引継ぎ期間が必要だ。」と言われました。 もちろん「院長の意思」だそうです。 ほんの数時間前の話は無かったかの様な内容でしたので、本当に精神的に参ってしまい、本日体調不良でお休みしました。 皆様のアドバイスで幾分、心も安定致しますが明日の仕事の事を思うと ぞっとします。 私としては、負けずに「退職届け提示から2週間~1ヶ月の間での退職希望」を通してコピー開示も求め続けるべきでしょうか? 原本を見せると言っているので、それを私が手書きで写しても問題ないのでしょうか?

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その他の回答 (6)

回答No.7

給料が払われなければ労働基準監督署でGOです。給与未払いは労働基準法違反なので労働基準監督署の監督下にあります。同僚Aさんは給料が払われていなのなら次の日から出勤する義務はないことになります。従業員は無給で働く義務はありません。

dacyura
質問者

お礼

たくさんのアドバイスどうも有難うございました。 きっともめると思いますが、今回の質問は これで一旦終了とさせて頂きます。 本当に感謝しております。又、宜しくお願い致します。

dacyura
質問者

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お返事遅くなりました。 同僚Aは次の日に、給料を手渡しされ「お前がゴチャゴチャおかしな事言うから、昨日振り込まなかった」と言われたそうです。 ここ数日の間で、私以外の3人が退職届けを出して、あと一人は 「一日も居たくない」と言って給料日の次の日からもう来ておりません。 これで私以外のスタッフはみんな辞める事になりました。 (契約違反だから違約金を払えとか、親に電話したりとか、常識の範囲を超えた事言ってますが・・。) こちらでのアドバイスもあり、労働基準局に足を運んで その都度助言を頂いている最中です。(パワハラや不正請求の件は 他の所へ相談してます) 私も、泣き寝入りするつもりは全くないので時期を見て 退職届けを出す予定です。

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回答No.6

民法では2週間なのだから1ヶ月後に退職したいという意思表示をした日から1ヶ月経過後に出社しなければいいだけです。(出社しないということは伝えた上で) ただ、前述の通り月給制であれば民法の規定では7月末が退職日(年棒等は3ヶ月)なので1ヶ月で退職するには院長の同意が必要にはなりますが。 同意の有無は無関係であり、月給等でない限り1ヶ月後に退職意思表示をした時点で意思表示有効であって出社しなければいいだけです。何も労力を要する必要はありません。出社しなければいいだけです。院長が契約書・就業規則違反を主張して訴えようが部分社会の紛争を司法が介入することはできません。私企業の就業規則や社則が全体社会を規律できるはずがりません。

dacyura
質問者

補足

時給でお給料を計算して貰ってます。 という事は「退職届けを出してから一ヵ月後に出勤しなければ いい」んですね。 しかし、恐れていた事が起こりました。 同僚A(退職届けを提示して2ヶ月経つのにまだあと一ヶ月来いと 言われている人物)は、昨日の給料日に、今月の給料が振り込まれて いなかったみたいです。理由はまだ分かりません。 私の場合も、「一ヶ月後に辞めます」と言ったら給料振込みされない かもしれないですね。 「今まで辞めたスタッフのように泣き寝入りしたくない」 「もし改善してもらえるならまだここで働いていこう」 という気持ちも少しはあったのですが、今現在、そんな気持ちも 虚しく失せたというのが本音です。

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  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

法律をやぶる契約は違法です。証拠を見せてくださいと言えばいいけど 後はhttp://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/tel_soudan/index.html に相談し法律に詳しい人に同行してもらいましょう

dacyura
質問者

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同僚Aが退職する為 現在色々な所で相談に 乗ってもらっている様子です。 労働基準局(だったかな?)にも相談に行ったそうです。 担当の方に「2ヶ月前に退職届けを提示しているが、もう辞めたい。 でも、あと1ヶ月来ないと契約上違反したことになるから給料の事も考えないといけない(脅迫??)」と言われた旨を伝えたそうです。 そこでの担当者の答えは 「契約書がどうなっているかが問題ですね。それによっては・・。」 という事を言われ、肩を落として帰ったそうです。 はやり契約書に捺印してある私たちは すべてに「同意した」 という事になっているのではないでしょうか?

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回答No.3

契約書や就業規則で民法の2週間等(月給等は別規定)より長い予告期間の定めがあっても高野メリヤス事件判例により無効です。就業規則優先論者はたまに大室木工所事件判例を就業規則・契約書優先判例と主張しますが大室木工所事件は就業規則の退職予告期間そのものを争点とした裁判・判例ではないので就業規則の予告期間を優先とする根拠にはなりません。また、百歩譲っても部分社会の法理といって、社則や就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外であり、予告期間において就業規則違反で退職したとしても退職金減額他の社内制裁は可能であっても(会社側からの)損害賠償請求は認められません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7
dacyura
質問者

補足

参考URL拝見いたしました。 そもそも、「退職届けを提示してから2~3ヶ月間 退職出来ないぞ」という契約自体が おかしいのでしょうか? あまりのパワハラと、今までの退職された方を見てましたので こちらも 「退職するには2~3ヶ月前に提示しなければいけない」 という強迫観念がありました。

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  • msama1920
  • ベストアンサー率25% (20/79)
回答No.2

内容証明郵便とは、郵便局が郵便物の中身を証明するものです。 相手が受け取りを拒否したり、内容を知らないと主張されないようにするものです。 あなたが、退職届を送った証明を郵便局がしてくれるものですから、 院長が受け取りを拒否したとしても、退職の届けは有効になります。 しかし、休めないというのは、おかしな話ですね。 認めないと言われても、行かなければいいのですよ。 そのような形で休みを認めないのは、労働基準法に反します。 皆さんが一斉にボイコットしてもいいと思います。 病院の院長ともなると、地域で権力がある場合が多いので、 労働基準局に訴えたり、職場の同僚でお金を出し合って、弁護士に相談するべきだと思います。 弁護士の知り合いがいないときは、飛び込みでなく、 地元の弁護士会に相談してください。 各県に必ず一つは○○(県名)弁護士会という組織があります。 そこで、弁護士を紹介してもらえます。

dacyura
質問者

補足

内容証明郵便のお話はよく理解出来ました。 有難うございます。 >しかし、休めないというのは、おかしな話ですね。 >認めないと言われても、行かなければいいのですよ スタッフ全員が(今まで退職した方も含め) 「認めない」と院長に言われたら熱があっても出勤しておりました。 そして仕事をさせられ、一段落ついたあたりで診察され やっと休めるという流れでした。 これを無視して休むと 「当院に迷惑をかけたということになるがいいか?」 と怒鳴られ、それは迷惑料を「給料から差し引かれる」もしくは 「賠償させられる」と知っているので 皆泣く泣く従ってました。 >皆さんが一斉にボイコットしてもいいと思います こんな事をしたら それこそ皆が賠償させられるのでは ないでしょうか? 弁護士のお話についてですが、、、 現在同僚Aが退職に伴い、「契約書を見せて欲しい」と院長に お願いしています。しかし、「どこかに訴えるつもりか? 弁護士をつけてるなら ここに連れて来い。」と凄まれたそうです。 という事は「弁護士をつけたところでお前たちに勝ち目はない」 と示唆しているようです。 こんな状態でも弁護士さんは相談に乗ってもらえるのでしょうか?

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  • msama1920
  • ベストアンサー率25% (20/79)
回答No.1

契約内容の変更は難しいと思います。 退職届を出して「2ヶ月」というのは普通ではありませんが、 そのルールは、契約している以上有効になります。 法律上の不当拘束に当たるかの判断は微妙です。 また契約書は甲乙お互いに持つのが普通ですが、 そうでないものが無効になるかというとなりません。 ただし、見せてもらう権利はあります。 そうでないと「2ヶ月」という根拠を示せないからです。 契約書を見せてももらえないのであれば、 退職届けを提出して、2週間で退職できます。(民法627条) この場合の届けは、内容証明郵便でも有効です。 それよりも、労働基準局に訴えればいいと思います。 そして、パワハラを理由にまず「休み」ましょう。 そのまま退職できると思います。 個人で法人を相手にするのは労力がかかります。

dacyura
質問者

補足

早速のお返事有難うございます >それよりも、労働基準局に訴えればいいと思います。 >そして、パワハラを理由にまず「休み」ましょう。 >そのまま退職できると思います しかし今まで、他のスタッフがパワハラが苦痛で 「体調がすぐれないのでお休み頂きたい」と申し出ても 「認めない。」「こっちに一度来て私が(院長自身)診察を 行ってからしか休みの許可は出来ない」と言われたことも 多々ありそれを間近で見てますので、休めるとは到底思えないです。 >退職届けを提出して、2週間で退職できます。(民法627条) >この場合の届けは、内容証明郵便でも有効です。 内容証明郵便の事は知っていたのですが、今現在 受付業務を 行っているのが 私自身です。 そして 受領印の必要な郵便物は 必ず一度 院長に見せてから 印鑑を押すという事が通例になってます。 という事は 郵便物が届いた時点で院長は激怒し、捺印する事を 拒否する事も大いに考えられます。 こんな場合でも内容証明は送るべきなのでしょうか?

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