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家賃の値引き交渉について

今の賃貸マンションに入居して6年ほど経ちますが、先日、インターネットで私の住んでいる階より上が5千円ほど安く設定されていました。 この場合、価格交渉はできるでしょうか? できるとすればその場合は管理会社に言えばいいのでしょうか? それとも大家さんに直接交渉した方がいいのでしょうか? ※ちなみにうちのマンションは更新制度はとってはいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >この場合、価格交渉はできるでしょうか? 交渉はそれが理由でなくても出来ますが新しい募集家賃が安いことを理由での家賃引き下げは交渉材料としては弱いでしょう 家賃をどうするかは大家の最良の範囲です むしろ6年の入居実績とこれからもそこに住み続ける事を材料にする方が効果的でしょう 交渉は管理会社でも大家でも構いません ただし、大家と顔なじみでなければ管理会社の方が良いでしょう うちでも過去一度家賃値下げの交渉がありました 私は拒否し、結局設備充実で話し合いが出来ました ・値下げはしない ・エアコン交換 ・サーモ付きシャワー蛇口に交換 ・洗浄トイレに改造

yuka_kayu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 大家さんとは顔なじみではないので、管理会社の方に言ってみました。 これからもここに住みつづけたいのだけれど、もっと広くて安い物件があればそっちに移る事を検討しているという旨で交渉してみました。 実際、近くには広くて安い物件が多いです。 管理会社は私の言う事を特に否定もせずに話を聞いてくれましたので、 全く無理な話ではないのかな?と思いました。 また結果が出たらご連絡します。

その他の回答 (6)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.7

 「同一のアパート内の家賃」は「近傍同種の建物の家賃」と無関係です。そのアパート内の家賃を一部屋一部屋どう設定するかなど、単なる大家の自由です。高くても安くても自由です、高ければ当然借り手が見つからないだけです。  バブルの時代に設定した高すぎた家賃を減額するために用いたり、逆に相場より安いために家賃を値上げするための根拠として、「近傍同種の建物の家賃」を用いて良いということでしょう。  主目的は大家が勝手自分の好きな額に値上げしてはいけないと言うことだと思いますが。  もし相場から照らし合わせてもおかしな値上げであれば、家賃を供託すれば済むということは事実です。一円たりともその値上げに応じる必要はありません。この場合は値上げの根拠を大家が示さないといけません。  逆に、周りにある物件と照らし合わせて、築年の割に家賃が高いなどあれば、減額の要求をしても構わないでしょう。ただ、協議が不調であれば、それを勝ち取るには最終的には裁判まで必要です。そこまでやりますか?  ただ、元々の家賃がいくらかにもよるでしょうけど、5千円程度の差が著しいものでなければ減額は実質無理だと思います。  要は近傍同種の建物の家賃を根拠にする減額請求は自由であるが、それを通すためには、双方で協議をし、不調であれば裁判で勝ち取るしかないと言うことです。  その間は家主は元の家賃を請求できますし、その分が不払いだと家賃未納ということで契約解除することも可能となっています。  ゆえに大家に家賃の減額を主張して減額する可能性が有るかと言えばYES、減額を必ずするかと言えばNOです。私の単なる憶測では無理でしょう。  まあ、とにかく大家に要求でしょう。管理会社に権限はありませんし。  ところで、この質問事実なのでしょうか?宅建の問題か何かの釣りですか?

yuka_kayu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 釣りだなんてトンデモありません! 私の身に実際に起きた事です。 書き方が機械的すぎたかもしれません。 結果的に、管理会社と大家さんとの話し合いの結果、2千円の減額になりました。 ダメもとだったので、言ってみるもんだな、と思いました。 今回は電話だけで決まったので、結果はどうであれ円満だったと言えるでしょう。 もめるケースもあるのならば、うちの大家さんは懐の広い方なのかもしれませんね。 今回は周りの家賃を直接引き合いには出さず、もっと安くて広い所を検討しているとお話させていただきました。 とりあえず皆様のお陰だと思います。 ありがとうございます。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.6

平和的解決が望ましいのはもちろんです。 「同一のアパート内の家賃」は「近傍同種の建物の家賃」ではないのは、部屋の広さ、それに日当たり、階によっても違うので当たり前です。 減額されますか?といわれれば答えはYES もめますか?と言えばもめるとしかいいようがありません。 大家は古い考えの人が多く、家賃は自分が決めたとおり。 また、住ませてやっているといった考えの人が多いようです。 調停、裁判は物騒ですが、別段珍しいこともありませんが5千円でもめるのはどちらにとっても損ですので、ここまでの他の方の書き込みを踏まえて、慎重に歩み寄って交渉するのがいいとおもいます。がんばってください。

yuka_kayu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本日、管理会社から連絡がきまして、大家さんとの交渉の結果、 2千円程家賃が安くなったそうです。 本当は3千円位安くなるかな?と期待してましたが、 とにかくダメもとだった面がおっきかったので、とりあえずは 減額成功という感じです。 特に嫌な思いもしてませんので、平和的解決で収まったと思います。 みなさんのアドバイスのお陰です。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

#1です 私は根拠無き発言はタダの妄想と思っていますので出来るだけ他のHPなどを書き添えるようにしています 今回の質問でも参考になるサイトが有りましたので追加しておきます http://www.erajapan.co.jp/advice/rent/06-10/index.html 借地借家法の第32条第1項では、「近傍同種の建物の家賃(借賃)」に比較して不相当の場合は、当事者は家賃の増減を請求できると規定しています。今回の場合、問題は借家人がこの規定を根拠に家賃の減額を請求できるか否かという点です。しかし、「同一のアパート内の家賃」は「近傍同種の建物の家賃」に該当しないため、減額請求をする際の基準にはできません。 http://www.biwa.ne.jp/~cofujiya/kohza-q&a30.htm 賃借人は減額請求できますが(契約書上「契約期間中でも増減請求できる」とするものが多い)、賃貸人が必ずしもそれに応じる必要はありません。なお、判例の中には、賃貸借期間は、原則として賃料の据置期間と推定するというものもあります(東京地判昭和55年4月14日判時982号134項)。 なお、少し高いですがこのような本で詳しく判例なども書かれています http://legal-m.cocolog-nifty.com/mochizuki/2005/12/__d0ec.html 現実には周辺家賃が相当に下落している場合の他は大家に家賃減額の義務は生じません 貴方の場合は他の理由での平和的な話し合いが良いと思いますよ

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.4

折り合わなかったときに、訴訟や供託といった強硬手段にでるだけの心積もりがあるのであれば別ですが、「100%減額されます」の意見には、納得しかねます。しかし、交渉は常にOKです。 契約は貸主と借主個々の間で結ばれるものです。 同じマンション内で多少の条件が異なる事はままあります。 私は不動業者として、貸主と借主の関係が、円滑であるように願っています。話の展開によっては、「そんな事言うなら、安い方に借り替えれば」「他の部屋に越せば」などとならないとは限りません。 訴訟などにでもなれば、仮に安くなったとしても、それ以降の貸主の対応が、冷ややかなものになるのは火を見るより明らかです。 その辺を踏まえて交渉してみてください。 交渉相手は、相談者の方が話を持ち掛けやすい方でOKです。

yuka_kayu
質問者

お礼

ありがとうございます。 家賃は一度も滞納した事はありませんし、なかなかいい住人だったと思います。 けど同じ間取りでしかも階が上なのにうちよりも安いのは少し腑に落ちません。 訴訟までするつもりはありませんが、安くなれば非常に嬉しいとは思っています。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

#1です 誤解の無いように追加しますが 「交渉は出来ます」 ただし、わたしは  「減額されるかどうかは判りません」 と書いておりますのでその部分は誤解のないように...。 「裁判に勝てば減額できるかも知れませんが金額がいくらになるかは司法の判断でしょう」 私は裁判官では有りませんので減額できるか?金額はどうなるかは判断できません 裁判官でも同じようなケースでも判決は変化するでしょうね

yuka_kayu
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 裁判までしようとは思ってはおりませんが、何もしないでいるよりも一回言ってみて減額できればラッキーだと思っています。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

大家さんにもいろいろおられますね。 答えは”いつでも減額の請求が出来る”・・・です。 契約書に減額しない、と書いても無効です。 この手の話は定期的にこの掲示板に出てきます 家賃減額は5千円程度は可能だと思います。 借地借家法第32条・・・建物の借賃が、(中略)近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。 とありますので。手続きを踏めば100%減額されます。 ここも参考にどうぞ http://www.hou-nattoku.com/consult/164.phphttp://oshiete.homes.jp/qa3054940.html​​

yuka_kayu
質問者

お礼

ありがとうございました。 ダメ元で言った面が大きいので、千円でも安くなればラッキーだと思っています。 けど上の階が5千円も安いのはちょっと不公平な感じもしますね^^;

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