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定時株主総会 資料について
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定時株主総会の議案として、剰余金処分 を議案としてください。 剰余金の処分に関しては、配当がある場合は剰余金処分の決議が必須 となります。剰余金処分の件 等の議案として、議案に関する参考書 類に、配当金の額、一株あたりの配当金の額、配当の原資、基準日と 効力の発生する日を記載してください。 一緒に、任意積立金(別途積立金)に剰余金処分として積立する場合 は、積み立てる積立金名と、積立金額、原資を参考書類に記載してく ださい。 (以前ありました利益処分案等、特段の資料は会社法にはありません) また、取り崩す場合の決議方法も議案の中に入れておくと、取崩しが スムーズに行えます。 配当はなしで、任意積立金に積み立てる場合は、株主総会で、剰余金 処分の件 等の議案とし、議案に関する参考書類に、積み立てる積立 金名と、積立金額、原資を参考資料に記載してください。 (取崩し方法の決議も忘れずに) 配当も別途積立金への積立も準備金の増加もしない場合。 この場合は、株主総会の決議を行う必要はありません。 (株主総会で決議する会社もあります。決議しても問題はありません) ただし、来週株主総会が行われるのですから、既に招集通知が発送されて いると思われます。議案の中に 剰余金処分があるのであれば株主資本変 動計算書を使用して充分説明ができます。
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- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
利益処分案を提出し全額を内部留保します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 会社法下での決算書作成において、 旧来の「利益処分案」に替わり「株主資本等変動計算書」になったが、 定時株主総会資料としてあえて「利益処分案」を作成するという 位置づけでよろしかったでしょうか?
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お礼
ご丁寧に回答いただき、本当に助かりました! アドバイスいただいたとおり、株主資本等変動計算書を使用し、 口頭にて全額内部留保する旨説明したいと思います。 ありがとうございました!