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寺の土地は誰が所有者ですか
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>個人としては誰も所有者ではなく法人所有として登記されているのですか そうです。 >その土地に関することは総代がみんなで決めるのですか 宗教法人の組織や事務決定、手続については宗教法人法に規定がありますね。 http://www.houko.com/00/01/S26/126.HTM ・第12条1項、同項5号、8号 ・第18条4項 ・第19条 ・第23条 質問文で述べられている「総代」が宗教上、慣習上の呼び名なのか、責任役員を指しているのかによるでしょう。
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- Sakura2568
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住職も変わりますからねぇ。 お寺の場合住職がいる間は住職と檀家や総代と呼ばれる人たちで管理なり使用なりある程度自由に出来ると思います。 しかし住職もいずれは死にます。 そのときは遺族は跡継ぎを立てるか僧職の資格者をつれてこなければ出て行かねばなりません。寺のものって管理している人たちには何一つ権限が無いんですって。 自由になる土地の部分は住職の個人所有なら今寺のために提供しているだけなんでしょうね。 寺の土地は寺のもので「誰」ではないのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございまいた。よくわかりました。
補足
ありがとうございました。よくわかりました。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
3です。 http://www.preseek.jp/kisotishiki/mag/kiso06_09.html 一応、登記簿の所有者と真の所有者のURLを貼っておきます。 もちろん一致している場合のほうが多いです。ただそう言った例もあるということです。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
とりあえず登記簿謄本を取ってみてはどうですか? 登記簿上の所有者が真の所有者とは限りませんが、とりあえず少しはすっきりするのではないですか?
お礼
そうですね、それが早いですね。気が付きませんでした。 登記簿上の所有者が真の所有者とは限りませんが、、えっ!そうなんですか。
「宗教法人 ○○寺」では?
補足
早速有難うございます。寺の組織の事はわかりませんが宗教法人と言う名前はよく耳にします。宗教法人の所有だとすると個人としては誰も所有者ではなく法人所有として登記されているのですか。そうなるとその土地に関することは総代がみんなで決めるのですか。
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