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覚せい剤使用で逮捕された場合の海外旅行について

misae0627の回答

  • misae0627
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回答No.2

 判決の予想もしてあるので覚せい剤所持か使用(営利ではない)で既に起訴されているとして回答します。 1)すべて認めて何も争わないとして3ヶ月ぐらいだと思います 2)3)執行猶予中はパスポートが出ないです。判決が出ていないとすると拘置所にいるか保釈中ですから旅行は出来ません。詳しい説明は省きますが執行猶予が終わってもビザなしで海外旅行は難しいと思って下さい。

qootanchocotan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり早くても3ヵ月はかかるのですね。 私にとっては一生に一度の結婚式なので、参加して欲しかったので、残念です。

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