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開業費は計上しないほうが得ですか?

経理初心者ながら、決算を担当しています 今年、はじめての決算を迎えます 損益計算書を作成したところ はずかしながら、大きく赤字が出ました。 それに基づいて貸借対照表を作成しているのですが 開業までの費用は、損益として処理し 開業費・創立費 にしないほうがお得なのでしょうか? 開業費・創立費は5年以内の減価償却ができるとのことですが このまま持ち越しをせず、 損益として処理をした方が、ゆくゆくの税務処理では得なのでは? と考えています 素人知識と解釈なので ご指導をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

法人(株式会社)ではないかと推測し、以下まとめてみます。 まず、会計上、創立費や開業費は、繰延資産へ計上した上で、5年以内に毎期均等額を償却していくことになります。ここで、「5年以内」は、原則として「60ヶ月以内」の月割りです(最近、会計基準が変更されてこのようになりました)。したがって、償却期間は「60ヶ月」「48ヶ月」「36ヶ月」「24ヶ月」「12ヶ月」「0ヶ月(当期に全額償却)」のいずれかを選ぶのが原則となります。 お気付きになったかと思います、当期に全額を費用化しても良いので、お考えの処理も出来ます。この場合にも、仕訳は原則として、いったん繰延資産を計上した上で、「創立費償却/創立費」「開業費償却/開業費」の仕訳で全額を償却します。 この点、粉飾と指摘する投稿がありますが、まったくの誤りです。 ところで、税務上、赤字(欠損)は7年間繰り越すことが出来ます。そのため、赤字が見込まれる場合には、来期に損金化を回せるものについては来期に回すほうが、その分だけ繰越年度を後へ回せることとなります。これは、納税者にとって有利です。 加えて、簿記会計では上記の取扱いとなるところ、税務上はNo.2のmarumetsさんお書きのとおり、償却はいつでも良いとされています。決算書についての会計違反(したがって会社法違反)の問題は残るものの、小規模の会社では、税務上の取扱いの償却をする向きも少なくありません。 いずれにしても、当面の間赤字決算が見込まれるのならば、創立費や開業費の償却もまた、出来るだけ後へ回すようにしたほうが有利です。会計ルールの上限に留めておくか、税務ルールにしたがっておくかは、経営判断の範疇となります。

sugar-b
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても詳細なご説明を頂き、たいへん勉強になりました 頂いた情報をもとに社長と相談したのですが たいした額でも無いので 今回は全て費用として計上するように指示が降りました 私としては開業費として償却したいのですが・・・ まだ新入社員のため強く意見も言えずじまいです とりあえず、税務署提出の際に聞かれると思うので 理由は説明しようと思います(会社法違反は怖いですね) この度はありがとうございました。 またご助力頂きましたら幸いです

その他の回答 (2)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.2

初めての決算(第1期)では、赤字となる場合が多いでしょう。 その状態で、さらに繰延資産として計上できる開業費・創立費を 資産として計上せず、費用計上すると、益々初年度の赤字が拡大するだけで、税務上得なことありません。 繰越欠損は、法人であれば7年、個人事業者であれば3年しかもちこしできないからです。 税法上は、創立費(税法では創業費と称しますがおなじものです)・開業費の償却は任意ですので、利益が出たときにその償却を行うのが税務的にはお得でしょう。

sugar-b
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます とても勉強になりました 頂いた知識を元に社長と相談したところ すべてを費用計上するようにとの指示が出てしまい がんとして意見を聞いて貰えませんでした・・・ まだまだ決算が終わる道のりは遠そうです またご助力頂けましたら幸いです。 ありがとうございました

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

貴方がおこなおうとしている事は、「粉飾」にあたります。 法律を守りましょう。

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