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婚姻後の健康保険

6月30日に出産予定日を控えている妊婦です。 6月6日に入籍しました。 それまで健康保険は父親の扶養家族として加入していました。 扶養家族を外す手続きをしていないため、まだ扶養家族扱いだと思います。 夫は働いていますが今研修生扱いで夫もまだ親の扶養家族になっています。 結婚したので、親の扶養家族から外れなければいけないと思うのですが、 こういう場合保険はどうなってしまうのでしょうか? 出産一時金(35万円)はどこから出るのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanora
  • ベストアンサー率26% (383/1444)
回答No.1

6月6日に入籍したのですから 質問者様の旦那様の戸籍に入ったのですね。 婿養子ではないですね。 旦那様のお父様が社会保険か国民保険で違います。 国民保険なら質問者様もその国民保険に入ります。 社会保険なら入籍したのですから 旦那様は社会保険から抜けなければならないと 思います。 新たに国民保険は二人で入り 産まれた赤ちゃんもそこに入ることになると思います。 もう入籍すませたのですから保険もきちんとしないと なりません。 戸籍と保険は別には出来ないと思います。 問い合わせてみてくださいね。

naruasa
質問者

お礼

回答ありがとうございます!夫の父は社会保険です。 ということは私たち夫婦はすぐ国民保険に加入するべきだということですよね。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

「婚姻届け出」を「入籍」というのは間違いです。 「国民健康保険」と「健康保険」は違う制度ですし、国民健康保険に「被扶養者」という制度はありませんから、あなたのお父さんが加入しているのも、ご主人のお父さんが加入しているのも全て「健康保険」だとして回答します。 婚姻と被扶養者(「扶養家族」ではない)とは関係ありません。 現実にあなたの生活費が誰によるのかです。 〉夫は働いていますが今研修生扱いで夫もまだ親の扶養家族になっています。 現時点で「被扶養者」の条件を満たしているのかどうかが問題になります。 所定時間・日数を働いた場合の月収が10万8334円以上(年収換算130万円以上)なら、通常、資格がありません。 この場合は、ただちに国民健康保険に加入しなければなりません。 ※そもそも、勤め先が健保に加入させていないのが違法ですが。 あなたは、お父さんから仕送りを受けており、金額がご主人の収入以上でないとお父さんの「被扶養者」とは認定されないでしょう。 この場合は、ご主人と同一世帯として国保に加入することになります。 〉出産一時金(35万円)はどこから出るのでしょうか? 「出産育児一時金」は、健保の「被扶養者」であるのなら、被保険者期間であるお父さんに、その健保から出ます(家族出産育児一時金)。 あなたに出るのではないことにご注意を。 国保に加入中に出産したなら国保からあなたに出ます。 万一、「被扶養者」から外れて国保に加入する手続きが遅れて出産後になった場合、資格がないのに「被扶養者」になっていたとして健保からは支給されず、一方の国保からも手続き遅れを理由に支給されない、ということがあり得ます。

naruasa
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 夫の会社で保険の手続きをしてくれるそうですが、 間に合うかどうか分からないので、 たぶん父のほうから出ることになりそうです。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>出産一時金(35万円)はどこから出るのでしょうか? このまま出産すると、お父様の健康保険から家族出産育児一時金を請求することができます。出産日に国保に入っている場合は、国保の規程により、出産育児一時金が出る場合もあります。 被用者保険(お父様の健康保険など)は、出産育児一時金は法定給付ですが、国保は任意給付です。お住まいの市区町村に出産育児一時金の給付制度があるかご確認されることをお勧めします。

naruasa
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 国保は任意給付なんですねぇ~。初めて知りました。 夫の会社で健康保険の手続きをしてくれそうなので、 間に合えばそちらで請求しようと思っています。

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