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役員報酬の確定申告
今までは個人事業主の保険代理店をしていましたが、昨年から法人代理店の役員となりました。仕事の内容は個人事業主の時と変わらず保険販売員です。会社からは給与ではなく役員報酬(営業成績による歩合も含む)で年末調整・源泉徴収もされています。社会保険がない会社ですので個人事業主の時と同じように国保に加入しています。 保険販売にかかる経費については会社役員となっても自己負担となっているため、車両費、交通費、通信費、交際費などは役員報酬の中から捻出していますので、収入に対して経費処理をしなければならない項目があるのですが、このような場合でも確定申告をして上記のような経費部分を計上することができます? よろしくお願いします。
- kusaka2580
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#1です。書き忘れましたが、役員に対して支給する歩合給は賞与となり、損金不算入です。 以前は従業員と同一基準であれば賞与としない取り扱い(法人税基本通達9-2-15)がありましたが、平成18年の税制改正で廃止されています。現在では、利益連動給与(非同族会社が報酬委員会で定めるもので業務執行役員に対するものに限られる)でないかぎり賞与となります。
国保は確定申告で控除することはできますが、役員報酬は給与所得であり、あらかじめ必要経費相当額として給与所得控除がありますので、原則として必要経費を計上することはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm ただ、歩合制の営業マン(事業所得者)ならともかく、役員(給与所得者)が使う販売費は本来会社(雇用主)の経費ですから、自己負担としていること自体がおかしいでしょう。会社の費用として計上すべきです。
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