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路上ライブの著作権

ついでに連続質問で恐縮ですが、路上でよくアーチストの曲をギターで演奏とかしてる若者が居ますよね? あれは著作権法に触れないのですか?

noname#2111
noname#2111

みんなの回答

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.6

>「ちょっとわかりません」と書いてあるあたり、明確でもないですね・・・ いや、これがまっとうな答えだと思いますよ。 No.4さんが書いてある内容にほぼ近いですし。 法解釈に基づくとグレーなので誰がどう思っているかという部分で 最終的には(法廷で争うような事態になれば)決まるでしょう。 あくまでもグレーですから わかりません→だめかもしれない→やらないのがこのましい ということです。

noname#2111
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

> たとえばWeb上に他人の著作からの引用を、引用を明らかにせずに掲載(非営利でも)すると、NG NGですね。 これに対しては二つの権利がからみます。「複製権」と「送信権、送信可能化権」です。 これらも著作権法で規定されており、上記権利の保持者の許可なくできません。 引用はすべてに通用する例外規定で、引用であることの用件として出典等を明らかにして、それが従である著作物の中で使用することが求められていますので、出典を明らかにしない場合は引用とはそもそも認められません。 送信権、送信可能化権はインターネットが普及した最近になって追加されたものです。 (まだできてから数年しかたっていませんね。日本では割とこの分野では法的な規制が先進国の中でも進んでいます。)

noname#2111
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 送信権、送信可能化権はインターネット後だったんですか。勉強になります。

noname#2111
質問者

補足

ちょっと気になったのですが、検索エンジンが検索結果として表示する場合、検索エンジンの運営者の著作権侵害は問われないのでしょうか??? (問われたらタイヘンなことになりそうですが・・・)

noname#4746
noname#4746
回答No.4

 著作権法38条1項:  「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金……を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」  つまり、 (1)著作物が既に公表されたものである (2)営利を目的としない (3)聴衆又は観衆から料金を受けない (4)実演家又は口述を行う者に対して報酬が支払われない  という条件を全て満たせば、著作権者の許諾なく路上ライブで演奏することが可能です。  「(2)と、(3)、(4)とはどう違うのか」ですが、例えば、無料の路上ライブであっても、「今度ライブハウス○○で有料ライブやります! 今回は、そのPRです! そのときには自作曲を披露しますので、よろしくお願いします!!」等と、営利を伴う活動の宣伝のために他人の曲を使うのもいけない、ということです(勿論、自分の曲を使って宣伝するのでしたら、問題はありません)。  「心付け」に関しては、個人的な見解ですが、報酬とみなされる可能性大です。  複製権に関しては21条、演奏権に関しては22条に規定がありますが、著作物を使用することを徒に制限することは、文化の発展に寄与するという著作権法の目的に反することになります。そこで、著作権法には、「この要件を満足している場合には、著作物を自由に使用できる」ということに関して規定を設けています。38条は、その1つです。  が、Web上の送信権(23条)に関しては、今のところ、「自由に使用できるための要件」は定められておりません。このため、著作権者でない者がWeb上で著作物を使用することは、無断ではできません。

noname#2111
質問者

お礼

なるほど、要件未定義なのですね。 よくわかりました。送信権と著作権が要件が違うというのも変な気がしますが。。

回答No.3

著作権法では、有料、無料は原則として関係ありません。 他人の楽曲(著作権が切れていない場合)は、演奏権等を侵害します。 しかし、路上ライブの大半は、他人の歌でなく、自作でしょう。

noname#2111
質問者

お礼

駅前でゆずの曲とか歌っているひとを良く見かけます。私も入門書を読んだ限りでは、演奏権(というのでしたっけ??)を侵害すると思ったのですが。。

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.2

http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho1.html#ss12e ここにほぼ明確な答えがあります。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho1.html#ss12e
noname#2111
質問者

お礼

ありがとうございました。 「ちょっとわかりません」と書いてあるあたり、明確でもないですね・・・

noname#11476
noname#11476
回答No.1

非営利(金銭の授受がない)場合はOKでしょうね。 じゃないと道端で唄を口ずさんだだけで法律違反となるのでは困りますから。 具体的には著作権法第38条(営利を目的としない上映等)で規定されています。 ただ、基本的には無償でも志を入れる箱を置いてある場合がありますよねぇ。 この場合はOK/NGは私にもわかりません。(法律の文面上はだめであるように見えます。)

noname#2111
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。 たとえばWeb上に他人の著作からの引用を、引用を明らかにせずに掲載(非営利でも)すると、NGのような気がするのですが、、、何が違うのでしょうか。

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