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刑法:次の事例でどんな犯罪が成立しますか?

 こんにちは。  お聞きしたいことがあります。  刑法なんですが、次の事例で、甲・乙の行為は何罪を構成するのですか?  女子中学生乙はい駅に一人で居たところ、不良女子高生甲に絡まれ、「ろデパートで小物を万引きして持ってこい。逃げたらしばくよ。みとくけえね。」等と脅された。  やむなく乙は、ろデパートで小物数点を万引きした。  もしご存じでしたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

乙について緊急避難が成立するかどうかは偏に具体的事情によるところ、詳細の不明な本件設例においてはケースバイケースと言うべきです。成立するかもしれないししないかもしれないと。 甲の罪責については強要罪はほぼ確実。その上で窃盗罪に関して可能性としては、間接正犯、共同正犯、教唆犯のどれか。どれになるかは事情次第です。 ところで、正犯たる乙に緊急避難が成立してしまうと、一応、要素従属性につき極端従属性説ということになっている判例的には教唆犯が成立しなくなります(まだ判例変更にはなっていないはず)。 ということで、甲を教唆犯にするためには乙に正犯として窃盗罪が成立することにしないと都合が悪いです。 もっとも、今時、形式的な要素従属性の議論というのも時代遅れなところで、実際に問題になれば実質的な判断によることになるのではないかと推測しますが。 #ところで乙は何歳でしょう?中学生でも14歳未満だと刑事未成年だから窃盗罪は成立しません。この場合、判例的に教唆犯が成立しないとするとどういう処置をすべきか。実質的判断をするだろうという推測はしますが、仮に極端従属性説を維持するとすれば、ほとんど認定の問題に帰着しますが、間接正犯か共同正犯になるんでしょう。 ちなみに罪数の話をしておくと甲に強要罪が成立した上で、窃盗罪の間接正犯、共同正犯、教唆犯のいずれかが成立する場合、両者の関係は観念的競合となり科刑上一罪。

noname#34093
noname#34093
回答No.3

一番悪い甲が強要罪だと、3年以下の懲役で、刑が軽そうなので。  甲について、女子中学生の意思決定を完全に奪うほどの脅迫であれば、この女子高生を道具として窃盗を行ったとして、窃盗の間接正犯。 (なお、このときは乙は単なる道具として、無罪)  または、女子中学生に窃盗を行うようにそそのかした、として、窃盗教唆。(正犯と教唆犯は仲間同士である必要はないです。) (なお、このときは乙は窃盗の正犯だが、緊急避難で無罪)  この法律構成だと、甲を窃盗罪の刑で処罰できるので、10年以下の懲役、又は50万円以下の罰金で処罰できます。

  • big0822
  • ベストアンサー率37% (61/164)
回答No.2

甲については強要罪が成立します。乙についての窃盗罪については緊急避難が適用され、違法性が阻却されるのが通説です。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

強要罪と窃盗罪

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