• 締切済み

出産手当金受給期間中の年金について

こちらで何度か質問させていただきましたが、 さらに疑問が発生しましたのでこちらに質問させていただきます。 私は昨年11月末に退職し、出産手当金受給のために、健康保険を任意継続、国民年金1号に加入しました。 今年5月出産予定だったので、その間(12月~3月)に失業手当も受給しました。 そして、このたび5月16日に出産いたしました。 出産手当金を受給するにあたり(日額5000円ぐらい) 前42日、産後56日間は、主人の扶養にも年金3号にも加入できないものだと思っていましたが、 主人の加入している健康保険組合と私の住んでいる地域の管轄の社会保険事務所に問い合わせましたところ、 健康保険の扶養には産後すぐに加入できるとのことでした。 手当金は産後56日たった後での請求になるとのことですが・・。 ただ、年金については、産後57日目以降でないと3号には加入できないとのこと。 そこで、6月より任意継続保険料の支払いを止め、さっそく主人の健康保険の扶養の手続きをいたしました。 国民年金は6月分まで支払いをいたしました。 ここで疑問なのですが、産後57日目というのが私の場合、7月11日にあたるのですが、 その日からすぐ年金3号に加入する手続きをしたとすると、 7月分の国民年金は支払わなくてよいのでしょうか。 また、最大の疑問が、年金3号加入の際には何を証明とするのでしょうか。 たとえば、7月に3号加入の申請をする際、 もし出産手当金のことを申し出なかったとしたら、 遡って失業手当受給後の4月から3号に加入することができたりするのでしょうか。 法律的にできないことはわかっていますが、社会保険事務所のほうではどのように確認するのか??と疑問を感じてしまいました。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

  • hucci
  • お礼率33% (37/110)

みんなの回答

noname#34563
noname#34563
回答No.2

その月の途中に種別変更(1号被保険者から3号被保険者)した場合は最後の種別の被保険者、この場合は3号被保険者となります。 3号被保険者は保険料を納付する必要がないので、7月分の保険料を支払うことはないですね。 ただ、国民年金の保険料は翌月末日が納期限ですので6月分は7月31日が納期限になりますのでご注意を。7月分とは8月31日納期限の保険料です。くどいようですが6月30日の納期限分なら5月度の保険料になります。 今回の場合ですと、国民年金の種別変更と健康保険の被扶養者(異動)届は同時に届出されますので健康保険の被扶養者であれば国民年金3号被保険者となります。 また、今回は1号被保険者として保険料を納付済みですので遡って3号被保険者にはなれないですね。 さらには、質問者さんにメリットがありませんよね。 健康保険の出産手当金が標準報酬日額×2/3×98日分あるので国民年金保険料14140×3=42420+健康保険(任意継続)料を支払う方が断然お得かと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>このたび5月16日に出産いたしました。 出産予定日は5月11日以前だったけど遅れたということでよいのでしょうか? 予定日が5/11よりあとだとそもそも出産手当金は受給できませんから。。。 >健康保険の扶養には産後すぐに加入できるとのことでした。 そうですか。それはよかったですね。 >手当金は産後56日たった後での請求になるとのことですが・・。 実際には産前、産後と分けて受給することもできますけど、手続きを何回もしないといけないし、最後は産後56日たってからになるのでまとめたほうが楽です。 >年金については、産後57日目以降でないと3号には加入できないとのこと。 これなんですけど、健康保険の扶養手続きのときに年金の3号の手続きもしませんでしたか? というのも、通常3号の手続きは会社経由と決まっているため、健康保険が扶養認定すると同時に年金手続きもするのが普通だからです。 社会保険事務所での基本的な基準は確かに産後56日を過ぎたらなんですが。 >7月分の国民年金は支払わなくてよいのでしょうか。 保険料は月末加入のところに支払うという仕組みです。 7月の末日時点で3号だと保険料の支払いは不要となります。 >年金3号加入の際には何を証明とするのでしょうか。 通常3号認定は直接社会保険事務所ではなく会社が認定して社会保険事務所に申請する形になります。内容により一定の書類を出しますけど、まあそれは重大な話ではありません。 >法律的にできないことはわかっていますが このサイトでは違法なことにかかわる質問回答は禁じられていますので、、、、 >社会保険事務所のほうではどのように確認するのか? 細かくは申し上げられません。が、チェックはしています。 年金、健康保険は組合管掌も含めて社会保険庁の管轄です。

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