• 締切済み

公の施設の利用承認等の公権力の行使を行う指定管理者は、刑法7条に言う“みなし公務員”でしょか?

 市議会の議決を経て「公の施設」の指定管理者となり、管理の内容についても、市長の権限である利用承認等使用許可(公権力の行使)を条例により委任された者(指定管理者)は、刑法7条に言う「みなし公務員(法令により公務を行う者)」でしょうか?  なお、指定管理者の成文規定である地方自治法244条2の3には“みなし公務員”である旨の規定はありません。当然ながら、同法には公共サービス改革法における「みなし公務員規定」のような法律上の成文規定や同法による刑罰の適用もありません。また、市の制定した指定管理者を規定する個別の条例にも“みなし公務員規定”はありません。  以上、質問いたします。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

通常施設の管理等であれば「公権力の行使」に当たらないので公務員と看做されません。 但し万が一「公権力の行使」が委任されれていればその「公権力の行使」中は公務員と看做されます。 只、現実的にはありえません。 施設の管理等の行為は基本的に「民法上の所有権」に基づいた行為の委任に当たるので。

urutora11
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  公の施設の利用承認等使用許可は、公権力の行使にあたる「行政庁の処分」であると考えますので、このような公権力の行使を行い得る指定管理者が刑法7条に言う“みなし公務員かどうか”と言うことが問題であると思いますが、いかがでしょうか。    なお、利用承認等使用許可行為が「公権力の行使」であると言う見解は、地方自治法改正時の国会で野議論の中で、総務省自治行政局長が当時の片山大臣に代わり答弁している他、月間地方自治669号(確か15年7月号)でも紹介されている行政解釈であり、講学上の通説でもあると思います。  以下はご参考です(第156回国会総務委員会より)。  ○春名委員  留保されているというお話ですけれども、今回の改正で、特に公権力の行使にかかわる権限の移譲があるのかどうか。  ○畠中政府参考人  お答えいたします。  法律の解釈でございますので私の方からお答えしますが、公権力の行使を認めているのかどうかということでございますが、今回の改正では、使用の許可につきましては、定型的で権力性が薄い行政処分であるというようなことから、条例の定めるところによって行わせることができるというふうにしているものでございます。  第156回国会 総務委員会 平成十五年五月二十七日(火曜日)より。 

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>条例により委任された者(指定管理者)は、刑法7条に言う「みなし公務員(法令により公務を行う者)」でしょうか? 判断は色々ありますが、「公共施設管理を市長から委任を受ける」だけで「みなし公務員」には該当しないと見る方が多いようです。 指定管理業者は「ただの業務委託契約」です。 「みなし公務員」と現在認められているのは「駐車禁止取締り」を行っている人だけです。 かれらは「公権力で、国民を取り締まる」権限があるため、業務中のみ「みなし公務員」となります。 ただ、各地方公共団体で「業務中はみなし公務員と看做す」との条文があれば、その地域では「みなし公務員」です。 と、市営駐車場管理者から聞いた事があります。

urutora11
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。    なお先にご回答された方にも補足説明させていただきましたが、公の施設の利用承認等使用許可は、公権力の行使にあたる「行政庁の処分」であると考えます(これについて講学状の争いはありません)。なお、公物警察権までの委任はされていないというのが政府の見解です。  ただ、指定機関に指定すること自体が如何なる法律行為なのかについては争いがあるようです。  以下は私見になりますが、先ず、「行政処分説」と、「私法上の契約の特別類型説」すなわち指定金融機関の指定(地方自治法235条1項)と同じものと見る二つの説が考えられます。またあわせて、「行政処分説」に立つとしても、“権限の委任か?”“事務の委譲か?”、という疑問があると思います。  はじめの「処分か」、「契約か」という点は、実務的な指定手続においては、指定金融機関の指定のような感覚による「契約説」というもの一定の説得力があるのですが、しかし例えば、『公の施設の管理作用』を、純粋な私経済作用に若干の特別な規制があるにすぎないものという理解に立ったとして、ではなぜ“私契約”をもって“公権力の行使”を移すことができるのか?という疑問への回答は到底得られないと思います。これに関し、指定管理者制度は、指定法人制度を参照したという総務省筋の解説があります(碓井光明『要説 自治体財政・財務法[改訂版]』《学陽書房1999年》248頁)。これは実務(例えば、国家試験である行政書士試験を財団法人行政書士試験研究センターに任せるような事例)の観点から、「行政処分説」を唱えたものですが、上記の“公権力の行使”の委譲の理論からいっても納得できるように思われます。  私は、「行政処分説」が妥当だと考えます。    次に、この行政処分説に立てば、“権限の委任か?”、“事務の委譲か?”という点についても、地方自治法244第3項(新)による審査請求の特例規定が説明できる点で、『権限の委任』説が妥当といえるのではないかと考えます。  指定管理者(指定機関)になること自体が「行政処分」であり、ここに「附帯」して「処分権限自体の委任」があるわけです。そこで、この権限を行使する者はみなし公務員か?という問題なのです。  補足が長くなってしまってすみません。

関連するQ&A

  • 公権力の行使をする「指定管理者」は刑法に言う「みなし公務員」当たりますか?

     行政法と刑法の関連に関する質問です。以前質問しましたが、納得できる回答をまだ頂いておりませんので再質問になりますがよろしくお願いいたします。  指定管理者であって、自治体の長の処分権限(「公の施設」の利用承認等使用許可)、即ち「公権力の行使」を委任(=委譲)されている場合、この指定管理者は刑法に言う「みなし公務員」当たりますか?  なお、国の指定機関・指定法人には、個別法による「みなし公務員規定」がありますが、指定管理者では「地方自治法244の2の3」による一般規定と、各自治体による当該公の施設の個別条例、さらに議会の議決により当該公の施設の「指定機関」となりますが、特段の刑法適用規定はありません。  しかし、自治体の長から権限を委任(委譲)され、自己の名で“許可・不許可”という「公権力の行使」を行っていることは確かです。  再質問となりますが、皆さん、よろしくお願いいたします。

  • 指定管理者制度前の公の施設の管理委託について

     当市の管理する公の施設である公園の管理を市が2分の1以上出資している第三セクターA株式会社に委託しており、来年4月からは指定管理者制度に移行する予定です。ところが、諸般の事情から市の出資を本年1月に全額引き揚げることになりました。  この場合、公の施設の管理を指定管理者に委託開始する4月までの2ヶ月間A株式会社委託することは、改正自治法の附則でなお従前の例によるとされていますので、改正前の自治法第244条の2に抵触し問題でしょうか。  問題があるとすれば、いかにすればよいでしょうか。  1月にA株式会社の市の出資比率が0となれば、改正自治法の経過措置でなお従前の例によるとされる法第244条の2第3項及び施行令第173条の3の規定(委託する法人は、普通地方公共団体の出資比率2分の1以上の法人)から、市の出資比率が0となれば、公の施設を委託できる法人としての資格を失い、法第244条の2違反となるのではないでしょうか。  そこで、(1)出資を引き揚げると同時に委託契約を解除し、直営とするか、(2)保守等の業務の一部を委託する、又は(3)指定管理者への移行を前倒しするしかないのではと考えています。  現在は、(2)でいこうと考えていますが。

  • 地方自治法の改正に伴う公の施設の管理における指定管理者制度の導入について

    新人公務員ですが、未だ法令解釈が未熟なので皆さんのお知恵を貸して下さい。4点程関連質問をしたいのでよろしくお願いします。 質問1  自治法の改正により管理委託制度から指定管理者制度に変わるとのことですが、現行の契約(単年度)が切れた場合は、来年4月1日契約より新法が適用となるのでしょうか? 質問2  A市は、市立文化会館の管理を財団法人に委託しています。委託する事務の範囲は市条例により次のように規定されています。 (1)文化会館の使用許可 (2)文化会館の維持管理 (3)その他市長が管理上必要と認める事項 財団法人は以上のほか、自主事業として事業団が入場料を徴収し芸能人の講演会、コンサート等を実施しています。 指定管理者制度では、指定管理者にこの自主事業に相当する事業を行わせても差し支えありませんか? 質問3  A市では、公の施設の管理を財団法人に委託しています。指定管理者制度により公の施設の管理を民間事業者に行わせることになった場合、出資法人の一部の職員は不要になることもあると思いますが、その場合は解雇することもやむを得ませんか? 質問4  指定管理者を選定するために、複数の申請者に事業計画書を提出させることとされていますが、この「複数の申請者」を具体的にどのように決定すれば良いのでしょうか? 質問に記載されている財団法人については、A市が出資する財団法人です。

  • 国家I種試験過去問について

    以下のような肢があります。 地方公共団体の議会の議員が地方自治法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会がする同法第127条第1項の規定による決定に対し、同法第127条第4項において準用する第118条第5項の規定により不服申立てをすることができる者は、当該決定によってその職を失うこととなる議員に限られるとするのが判例である。 そして、この肢の解答は「○」となり、過去問解説本には以下のように解説されています。 かつては、地方自治法第118条第5項の「決定に不服がある者」の範囲を巡って争いがあったが、最高裁は、決定を受けた議員のみが不服申立てをなしえ、それ以外の者は不服申立てをなしえないと判示し、限定説の立場をとった(最判昭56.5.14) そこで質問です。 行政不服審査法第4条1号にある「議会の議決によって行われる処分」に該当するのになぜこの肢は妥当なのでしょうか。 職を失う議員においては例外ということなのでしょうか。

  • 先端科学技術と学問の自由

    人のクローン胚を胎内へ移植することを禁止し、違反した者には刑罰を科す「クローン技術規則法」が制定された。従来からこの分野の研究を続けていたXは、同法は「学問の自由」を憲法23条違反とし無効と主張している。Xの主張はどうなのか論じる。 という問題がでまして、どう論じればいいのかわかりません。 結論は、合憲なのでしょうか? よろしければ教えてください。 お願いします。

  • 罪刑法定主義と刑法6条

    「罪刑法定主義から派生する刑罰不遡及原則の例外である刑法6条は、結局罪刑法定主義の考え方を拡張したものである」、という考え方に納得いかないです。 「犯罪者の利益を守る」といいますが、どうしてそこまでして犯罪者の利益にこだわるのか分からないです。 「ある行為が犯罪として処罰されるには予めその旨規定された成文法が必要」なら、その裏返しとして「予め犯罪として規定された行為を行った者は行為時に規定された刑罰をちゃんと受ける」のは当然ですよね。 謙抑主義に立つとしても刑法6条の規定は道義的にあんまりではないでしょうか?

  • 指定都市における懲戒処分は、都道府県条例か、指定都市条例か

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律を読んでいて疑問に思ったので質問させていただきます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第3項によると「県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。」とされており、小中学校の先生の懲戒処分については都道府県条例を根拠として行われると読み取れます。 しかし、同法第58条第1項では「指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。」とされており、小中学校の先生の場合でも指定都市の先生だったら指定都市の条例をこんきょとして行われるようにも読み取れます。 ただ、分からないのが第58条第1項でいっている「第三十七条第一項の規定にかかわらず」という部分です。 第37条第1項は、「市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。」という規定ですので、任命権者のことを指していると思うのですが、なぜ、第58条第1項では「第43条第3項」ではなく「第37条1項」の規定にかかわらず、という内容なのでしょうか。 それとも、そもそもの解釈が違いのでしょうか。

  • 公益施設(公の施設)か否かと地方自治法第244条

    県の公式ホームページや内閣府NPOポータルサイトに事業内容やNPO法人名が堂々と掲載されていて、市から委託や補助を受けているNPO法人が運営する施設っていわゆる公益施設に該当しますか? その施設は若者の引きこもり支援等をしていて市から助成金を貰っています。 また、その施設が公益施設なのであれば公の施設と呼ばれるものに含まれ、地方自治法第244条は適用されますか? 適用される場合、地方自治法第244条の2や3等に違反する行為(出入り禁止など)を施設側が利用者等に実行した場合、違法(犯罪)になりますか? また仮に利用者が違反された場合、違反された利用者はどの様な対処、法的措置を取れば良い(利用し続けられる等)ですか? 回答宜しくお願いします。

  • 何法をもとに判決するの?

    生活騒音については直接の取締法がないと市担当から聞きましたが、 市・県の条例制定がない場合  一体、何法(○法の第○条)をもとに  裁判で判決が下されるのですか?

  • 行政書士資格

    行政書士資格について、行政書士法2条にその規定があり、その中の6に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間・・・が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあつては17年以上)になる者」とあります。 私は、高校、大学を卒業してから一般職の地方公務員となり、現在、14年目です。あと、3年以上勤めれば、行政書士資格が得られるのでしょうか?

専門家に質問してみよう