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こういう領収書ってきってくれないの?

marimo_cxの回答

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

税務署がそのような指導をしているかは知りませんが、領収書も 有印私文書ですので、宛名を会社とmo-さんの連名には出来ます が(ようするに共同所有ということ)、販売店から見れば3万円 の領収書とは虚偽記載になりますよね?その物品自体は会社の 物になるのですから、mo-さんのいうような事をやってしまうと 2万円が宙に浮いてしまいます。会社側も本来mo-さんの2万円の 譲渡は雑所得で処理しないといけないのです。なんか書いていく と深みにはまっていきますが、とにかくそういう事です。^^;

noname#160975
質問者

補足

みなさんの意見もいろいろ分かれていたので、真意の程を思い切って税務署に聞いてみました。きっと私以外の第3者の利益にもなればと思って結果を還元いたします。 税務署では特に問題ないそうです。なぜならば領収書とは本来切っても切らなくてもいいものですから、5万円のものを2万円と3万円に切っても、あるいは印紙のかからないように細かく切っても、売る側はなんら問題ないそうです。ただ買った側の会社で監査等で指摘される可能性はあるかもしれませんが・・・。

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